中古資産を購入して節税しましょう

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中古資産を購入して節税しましょう

皆様こんにちは。今日は「中古資産を購入して節税しましょう」というお話しをさせていただきます。

そもそも固定資産は減価償却が必要です

固定資産を購入した際に購入価額が全額経費として認められるのは、原則として1台あたりの単価が10万円未満の場合のみです。中小法人の場合は30万円未満まで認められます。

そして30万円以上の場合には、減価償却を通じて費用化する必要があります。

減価償却とは取得した際の支払額をその耐用年数に応じて複数年にわたって按分して費用計上していく会計処理のことをいいます。耐用年数は税法に基づいた「耐用年数省令」によって定められているので、この年数にしたがって按分することになります。

耐用年数省令にはあらゆる固定資産の耐用年数が定められています。例えば一般車であれば6年ですし、住宅用の木造建物であれば22年です。余談になりますが、耐用年数省令では意外なものも耐用年数が定められています。例えば家畜の牛や競走馬、樹木といった生物です。一般的な感覚としては固定資産といわれても違和感を感じるところですが、税法上はこれらも固定資産として扱われ、耐用年数が定められています。ちなみに役肉用の牛は6年、競走馬は4年、なしの樹は26年です。

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中古資産を節税に活用する

それでは今回の本題に入ります。上で書いた通り、減価償却に用いる耐用年数は省令で定められており、一般車の場合は6年です。しかしこれを6年より短くできれば、より短期間で費用化できるので節税を図れます。

では省令で決まっている耐用年数をどうすれば短くできるのでしょうか?

その答えが「中古資産を購入する」というものです。

実は中古資産については別途耐用年数の計算方法が定められており、詳細な説明は省きますが、例えば10年落ちの車であれば耐用年数は6年ではなく2年となります。しかも、法人の場合、一般車にかかる減価償却方法は、耐用年数の初期に多くを費用化できる「定率法」を適用でき、会計年度の頭に購入すれば、100%初年度に費用化できてしまうのです!

まとめ

このように、中古資産の購入は節税にはかなり有効です。今回ご紹介した以外にも、さまざまな節税方法にかかるノウハウがございますので、今後も引き続き情報を発信してまいります!

 

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