旅費はどこまで経費になるの?

, 節税

旅費はどこまで経費になるの?

皆様こんにちは。今回の節税ブログのテーマは「旅費」についてです!

プライベートな旅費は?

これは経費になりません!プライベートな旅費は給与を支払ったものとして扱われることになります。

税務、創業・起業融資、助成金など
創業・起業に関することを全てサポート

甲田拓也事務所にお任せください
創業者様をサポートしております。関与した創業案件は、300社超でございます。設立はもちろんのこと経営や税務、創業・起業融資、助成金など創業・起業に関することを全てサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
TEL:0120-206-607
【月曜〜金曜】9:30〜17:30
※メール、LINE、チャットワークは年中無休です。

Webからのお問い合わせはこちら
 

事業に関連する旅費

事業に関連する旅費は大きく分けて3つあります。

研修旅行

法人の業務に直接必要なものであれば経費として認められることになります。

海外視察旅行

こちらも法人の事業遂行上直接必要であると認められれば損金となり経費として認められることになります。

ただし、研修旅行にも海外視察旅行にも共通して言えることなのですが、プライベートなオプションを加えた場合、その部分は経費にはなりませんのでご注意ください!

社員旅行

こちらも要件を満たせば経費として認められます。

要件は次の通りです。

  • 国内旅行の場合 →4泊5日以内
  • 海外旅行の場合 →海外での滞在日数が4泊5日以内
  • 参加人数 →全体の50%以上

なお、社員旅行に参加しなかった人に、「参加できなかったからかわいそうなので金銭の支給をしましょう」というのはダメです。この場合社員旅行全体が経費として認められなくなってしまいますのでお気を付けください!

まとめ

このように、法人の事業遂行上必要な旅費であれば経費として認められます。ただし、社員旅行の場合、行けなかった人に金銭の支給を行うのはNGですので、ここはくれぐれもご注意ください!

 

【ブログの内容に関するお問合せについて】
最近私どものブログに大変多くの反響をいただいております。弊所ではブログに関するお問合せについてもメールやお電話での無料相談を承っておりますが、現在こちらについては顧問契約前提のお客様に限定させていただいておりますなにとぞご了承のほどお願い申し上げます。

▼▼▼お読みくださりありがとうございました。よろしければクリックをお願いいたします。
にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へにほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

税務、創業・起業融資、助成金など
創業・起業に関することを全てサポート

甲田拓也事務所にお任せください
ご予約ご希望の方はお問い合わせフォームより
ご連絡をくださいますようお願いします。
TEL:0120-206-607
【月曜〜金曜】9:30〜17:30
※メール、LINE、チャットワークは年中無休です。

Webからのお問い合わせはこちら
 
TOPに戻る
お問い合わせ 電話する