コロナ資金繰りの考え方(※ダウンロード用特別配布資料あり)

, コロナ関連

コロナ資金繰りの考え方(※ダウンロード用特別配布資料あり)

最新(4月20日現在)の情報はこちらにアップしております

以下の内容は4月13日現在の情報となります。現在とは一部異なっていますのでご注意ください。

【はじめに】

弊所では今回のブログの内容をまとめた資料を作成いたしました。日本の中小企業の皆様に少しでもお役に立てればという善意の気持ちのみで作っております。
著作権フリーですのでお困りの方がいらっしゃれば自由に配布をしてください。

コロナ資金繰り対策の骨子(PDF2020年4月13日)

こちらからダウンロードしてください→ コロナ資金繰り対策の骨子 (361 ダウンロード )

 

皆様こんにちは。

首都圏や大阪など7都府県で緊急事態宣言が発令され、ウイルスの封じこめを図るべく対策がとられています。接触防止の観点から、店舗や施設の休業も余儀なくされていることから、対象店舗などを運営されている方々にとっては緊急の課題として資金繰り対策に苦慮されている方も多いことと思います。

前回4月6日付のブログでは「融資」と「助成金」を組み合わせた資金繰り対策をご提案させていただきましたが、今回は資金繰り対策の骨子を、現在出ている制度のご紹介を交えながらご説明させていただきます。

まず、当面の資金繰りを確保しましょう

日本政策金融公庫をはじめとする金融機関や自治体の特別貸付、税金・社保の延納制度などを利用し、当面の資金繰りを確保しましょう。

このあとご説明する助成金をもらうまでには通常時間がかかるため、融資は多めに借りておくことがベターです。要件を満たせば実質無金利での融資を受けられます。

コロナ関連の特別貸付を受ける

日本政策金融公庫、商工中金、都道府県、民間金融機関などによる、新型コロナウイルスに関連した特別融資です。売上減少率などに応じ、利子の低減や、実質無利子などの特典が設けられています。

当面の資金繰り確保のため、なるべく多く借りておく方がベターです(資金が余ったら返せばよいのです)。

ご参考URL

税金・社保の支払延期を図る

税金・社保の支払の延期をすることで資金繰りの改善を図ることができます。

【具体例】

  •  ◆2020年3月期:黒字200万円(納税額60万円)60万円について1年の延納をする。
  •  ◆2021年3月期:赤字300万円 ⇒繰戻欠損金還付制度。60万円の還付
  •  (前期の黒字を当期の赤字と相殺して節税できるイメージ)

  →結果として、60万円の延納と還付により、60万円のキャッシュアウトを抑えられます。

ご参考URL

 

税務、創業・起業融資、助成金など
創業・起業に関することを全てサポート

甲田拓也事務所にお任せください
創業者様をサポートしております。関与した創業案件は、300社超でございます。設立はもちろんのこと経営や税務、創業・起業融資、助成金など創業・起業に関することを全てサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
TEL:0120-206-607
【月曜〜金曜】9:30〜17:30
※メール、LINE、チャットワークは年中無休です。

Webからのお問い合わせはこちら
 

助成金をもらい返済不要の資金を確保しましょう

融資と異なり、助成金は返済の必要がありません。

人件費については、雇用調整助成金(休業手当の10分の9)を受給しましょう。

人件費以外の固定費は、持続化給付金(法人200万円、個人事業100万円。東京都の事業所ならさらに追加で感染拡大防止協力金50万円~100万円)でカバーしましょう

家賃は、国土交通省通達に基づく交渉を行うなどするのも手です。

雇用調整助成金の受給を検討する

計画的に従業員を休業させることを検討しましょう。従業員に休業手当給与の60%以上支払う必要があるものの、原則その90%が補填されます。ただし、雇用維持の要件や、1日あたりの支給額には8,330円という上限があるため、90%を受けられるとは限らないので慎重な対応が必要です。

ご参考URL

持続化給付金の受給を検討する

売上が前年同月比で半減以上している中小企業者など、特に厳しい状況にある事業者に対して、

事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金として持続化給付金があります。

【具体的に】

  • 新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少
  •  → 【前年の前年の総売上(事業収入)】-【前年同月比△50%月の売上×12か月】
  •   の算出方法により、法人は200万円以内個人事業者等は100万円以内を支給。

 

ご参考URL

 

家賃交渉を検討する

国土交通省により、賃料の支払いの猶予など、貸主に対し柔軟な措置の実施を行うよう要請がありました。この要請を材料に、賃料交渉を試みるのも手段の一つです。

ご参考URL

感染拡大防止協力金を受ける(東京都の場合)

対象は都内に都内に事業所がある事業者に限られますが、東京都の要請や協力依頼に応じて、緊急事態措置期間中に休業等に全面的に協力する事業者に、感染拡大防止協力金が支払われます。

受け取れる金額は50万円(複数店舗を有する場合100万円)になります。

ご参考URL

低所得層の従業員を救済しましょう

従業員で、低所得層に該当する方には、生活支援臨時給付金(仮称)を受給していただきましょう。

生活支援臨時給付金(仮称)の概要

世帯主が「今年2月~6月のいずれかの月で」収入が減少した場合に、市区町村郵送かオンラインで申請することで、5月以降に30万円が給付されます。

【具体的要件】(次のいずれか)

  •  ①月収が「住民税非課税水準以下」に減少
  •  ②月収が半分以下・かつ「住民税非課税水準」の2倍以下に減少

 

ご参考URL

 

 

 

まとめ

感染リスクもさることながら、経営者にとっては資金繰りは死活問題であり不安は尽きないことと思います。なんとか私共がご提案するリバイバルプランと骨子をご理解いただき、まずは生き残りを図っていただければと思います。

 

  • ※今回ご紹介した内容は2020年4月12日現在の情報に基づいています。また一部予定に基づく情報もございますのでご留意をお願いいたします。政府による経済対策等は日々更新されていますので、常に最新の情報の入手に努められますようお願いいたします。
  • ※融資、助成金の申請は専門的な内容も多く含まれますので、最寄りの税理士・社会保険労務士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

【ブログの内容に関するお問合せについて】
最近私どものブログに大変多くの反響をいただいております。弊所ではブログに関するお問合せについてもメールやお電話での無料相談を承っておりますが、現在こちらについては顧問契約前提のお客様に限定させていただいておりますなにとぞご了承のほどお願い申し上げます。

▼▼▼お読みくださりありがとうございました。よろしければクリックをお願いいたします。
にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へにほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

税務、創業・起業融資、助成金など
創業・起業に関することを全てサポート

甲田拓也事務所にお任せください
ご予約ご希望の方はお問い合わせフォームより
ご連絡をくださいますようお願いします。
TEL:0120-206-607
【月曜〜金曜】9:30〜17:30
※メール、LINE、チャットワークは年中無休です。

Webからのお問い合わせはこちら
 
TOPに戻る
お問い合わせ 電話する