「青色申告」を行うメリット

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「青色申告」を行うメリット

青色申告と白色申告

まず青色申告と白色申告についてですが、「青色申告承認申請書」というものを税務署に提出し、承認を受けていれば「青色申告」となり、提出していなければ「白色申告」となります。

では「青色申告承認申請書」とはどのようなものなのかというと、一言でいうと「日々の取引を一定水準で正確に記帳を行い、それに基づいて正しい申告をします!」ということを税務署にアピールするもの、ということになります。

ざっくりとしたイメージになりますが、「正確な帳簿を作成するのが青色」「どんぶり勘定で作成するのが白色」ということになります。

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青色申告の重要な特典

青色申告を行うことの一番のメリットは何といっても「欠損金を10年間繰り越すことができること」でしょう。つまり過去に出た赤字を当期以降の黒字とぶつけて相殺し、節税することができるのです。日本の中小法人は70%は赤字と言われていますので、このメリットを活用できる法人はかなり多いです。

【具体例】
1期目赤字△100 2期目赤字△100 3期目黒字200
→「1期目と2期目の赤字合計△200」と「3期目の黒字200」を相殺できます

白色の場合は欠損金の繰越はできません。つまり過去に赤字が出ているのに、黒字が出るとそこは加味されずに税金がとられてしまうのです!

その他の特典

ほかにも青色申告を行うことで、様々な特典が受けられます。具体的には次のようなものがあります。

特別償却

特定の機械や設備を購入し利用した時に、税法で認められている通常の償却額に加えて、取得価額に一定割合を乗じて計算した金額を、上乗せして償却できる制度です。

割増償却

税法で認められた通常の方法による償却に加えて一定割合を乗じて計算した金額を上乗せして償却できる制度です。

欠損金の繰戻し還付

資本金1億円以下の中小企業に限定されますが、前年度に黒字でも当期が赤字となった場合に、前年度に収めた法人税を一部返してもらうということができます。

推計による更正又は決定の禁止

法人税法には「推計課税」といって、納税義務がきちんと行われない場合には「税務署長が売上や経費などを推測して納税額を決められる」というルールがあります。これは帳簿がないなどの理由で、正しい税額が算出できない場合でも課税できるようにするためのルールです。青色申告の場合、適正に取引を管理していると考えられるため、推計課税の対象外となります。

なお、もし更生の決定(申告内容の訂正)が行われる場合、青色申告者に対しては、税務署長は通知書に更生理由を書かなければならないという決まりもあります。つまり、青色申告を行っていれば更生の理由をきちんと確認できるうえ、もし不満があれば異議申し立てをすることができるということです。

中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入

中小企業であれば、損金経理することなどを条件に30万円未満で手に入れた減価償却資産を全額費用にすることができます。

中小企業投資促進税制

中小企業が、2017年4月1日から2021年3月31日までに取得した特定の資産(ソフトウェア、機械、車両など)を購入し、特定の事業に使ったとき、特別償却もしくは税額控除を行うことが認められます。

デメリットはないの?

しいて言えば手間がかかるということですが、ユーザフレンドリーなクラウド会計ソフトなどの活用によってかなり解消されていますのでそこまで気にかける必要はないと思われます。

青色申告の届出方法

法人を前提にお話ししますと、設立初年度の場合、設立から3か月以内(正確には「設立の日以後3か月を経過した日」と「設立第1期の事業終了の日」のうち「いずれか早い日」の「前日」まで)に、所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。

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まとめ

このように青色申告には様々な特典があります。また特に創業期の会社であれば銀行などに資金調達を求める際にも精度の高い計算書類を用意する必要があります。会社を設立したら忘れずに青色申告の承認申請をしましょう!

※本ブログの内容は2020年4月現在の法令等に基づいています。

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