家賃支援給付金 2020年新規開業も対象に!(※特別付録 給付額シミュレーション)

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家賃支援給付金 2020年新規開業も対象に!(※特別付録 給付額シミュレーション)

皆様こんにちは。
今年(2020年)1月~3月の間に開業された方などにについても新たに家賃支援給付金の給付対象となり、申請受付が開始されました。今回は今年開業された方などを対象に、家賃支援給付金の2020年創業特例についてお話しさせていただきます。

新たに給付対象となった方

今回新たに給付対象に含められた方は次の通りです。

① 2020年1〜3月に創業・新規開業された方
② 2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方
③ 前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方

ご参考URL

経済産業省・中小企業庁 家賃支援給付金 新着情報
https://yachin-shien.go.jp/news/20200828_01/index.html

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売上減少の比較はどのように行う?

具体的な申請要件などは7月15日付けのブログ「家賃支援給付金 いくらもらえる?」で記載させていただきましたが、その要件の一つに次のようなものがあります。

・2020年5月~12月の間で、前年同月比で売上が50%以上減少しているか、もしくは
・2020年5月~12月の間の連続する3か月で、前年同期比で売上が30%以上減少していること

この点について、次の通り特例が設けられました。

2020年1月~3月に開業の方

2020年1月1日から2020年3月31日の間に開業した場合、2020年の申請に用いる売上が減った月・期間と同じ2019年の月・期間の売上が確認できず、売上の減少率を把握することができません。そこで設立日から2020年3月31日までの間の月平均の売上を比較対象として申請に用いることができます。

2019年に開業したが売上が存在しなかった方

2019年中に開業した場合でも、2019年の売上が存在せず、2019年創業特例によることができない方は、同様に2020年1月1日から2020年3月31日までの間の月平均の売上を申請に用いることができます。 

比較方法の例

単月の売上が50%以上減少しているかの比較は、次のように行います

連続する3か月の売上が30%以上減少しているかの比較は、次のように行います

もらえる金額をシミュレーションできます!

それでは実際にもらえる金額をシミュレーションしてみましょう。
個人の方、法人の方それぞれに対応した受給額シミュレーションシート(Excel)をご用意しました。
創業月のシートを選択し、シート内の水色のセル「各月の売上」「直近の家賃等」を記入すれば国からもらえる支給額の概算が自動的に算定されますのでどうぞご活用ください。

家賃支援給付金シミュレーションシート【2020創業個人用】
家賃支援給付金シミュレーションシート【2020創業法人用】

※こちらのシミュレーションは入金を保証するものではありませんのでご了承ください。
※こちらのシミュレーション結果はあくまで参考です。公認会計士税理士甲田拓也事務所および株式会社クラウドソリューションは本シミュレーションシートについてのサポートは実施いたしません。また本シミュレーションを利用したことによって生じる責任は一切負いかねますので予めご承知おきください。

必要書類は?

2020年創業特例の場合の必要書類は次の通りです。

個人の場合

家賃支援給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)税理士の確認が必要です
②以下の開業日などを示す書類のうち、いずれか1つ

  ・個人事業の開業・廃業等届出書
  ・事業開始等申告書などの地方公共団体への届出書
  ・開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類

以上に加えて、「賃貸借契約に関する書類」など準備する書類も必要です。なお、①の収入等申立書に売上金額を記載することになるため、売上台帳の提出は不要となります。

法人の場合

家賃支援給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)税理士の確認が必要です
履歴事項全部証明書

以上に加えて、「賃貸借契約に関する書類」など準備する書類も必要です。なお、①の収入等申立書に売上金額を記載することになるため、売上台帳の提出は不要となります。

ご参考URL

2020年新規開業特例 個人用 法人用

 

まとめ

今年開業された方についても対象に含める方向で検討する旨のアナウンスは従前からありましたが、ようやく受付が開始となりました。該当される見込みの方はまず本ブログの付録のシミュレーションシートをご活用いただき給付の可否と給付額の概算をお見積りいただき、上記の必要書類をご用意の上申請いただければと思います。

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