持続化給付金の審査が厳格化 追加の必要書類も

, コロナ関連

持続化給付金の審査が厳格化 追加の必要書類も

皆様こんにちは。

持続化給付金の申請期限が年明けの1月15日に迫っていますが、昨今の不正受給の申請が多発している状況を受けて、個人事業主の方については審査が厳格化され、追加の必要書類も求められるようになりました。今回はこれから申請をされる個人事業主の方を対象に厳格化後の必要書類を中心に情報提供させていただきます。

却下される事例も

報道等でご存じの通り、5月1日より支給の始まった持続化給付金については、迅速な支給の観点から審査が緩かったこともあり、不正受給が相次ぐ事態となりました。特に実際には事業を行っていないにも拘らず、あたかも個人事業主であるかのように装い、前年分について架空の売上を計上した申告書を提出し、前年比で大幅に売り上げが落ち込んでいるかのように見せかける事例が後を絶たない状況になっていました。中には組織的にこうした不正を指南し、多額の不正受給の申請を行って逮捕に至った事例も出ています。

これを受け直近の新規申請受付分、特に個人事業主の方については審査が厳格化され、また追加の必要書類が要求されているほか、申請が却下される事例も散見されています。

税務、創業・起業融資、助成金など
創業・起業に関することを全てサポート

甲田拓也事務所にお任せください
創業者様をサポートしております。関与した創業案件は、300社超でございます。設立はもちろんのこと経営や税務、創業・起業融資、助成金など創業・起業に関することを全てサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
TEL:0120-206-607
【月曜〜金曜】9:30〜17:30
※メール、LINE、チャットワークは年中無休です。

Webからのお問い合わせはこちら
 

追加で要求される書類は?

具体的には次のいずれかが追加で要求されるようになりました。

2018年(平成30年)の確定申告書

2019年(平成31年)3月15日以前の税務署の収受日付印の押印がある必要があります。

対象月の前年同月中に発生した請求書の写しなど

請求を求める際に発行したもの1通もしくは支払を行う際に受領したもの1通が必要です。請求書については発行元の署名または記名押印があることが求められます。

また上記を証憑に用いる場合には上記に伴う振込・支払がわかる通帳の写しも必要になります。その際には振込まれたこともしくは支払ったことがわかるページの写しの該当箇所にマーカーなどで印をつけて添付する必要があります。また通帳の写しについては振込元もしくは支払先の名称が明記され、請求書の写しの金額と一致していることが求められますのでご留意ください。

2019年(令和元年)分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税申告書の控え

収受印が押印されていることが必要です。収受印がない場合は電子申告の受信通知もしくは納税証明書の添付が求められます。

代替書類として認められるもの

対象月の前年同月中に発生した請求書が提出できない場合、以下の資料を代替として提出できます。

請求先が発行した請求書 発行元の署名または記名押印があるもの
請求先に向けて発行した納品書 納品物の金額が記載され、発行元の署名または記名押印があるもの
支払先が発行した注文請書 発行元の署名または記名押印があるもの

いずれも業務や発注されたことおよびそれらに伴う金額がわかる証憑であれば大丈夫です。

代替書類として認められないもの

一方、以下は代替書類としては認められません

発行元の署名または記名押印のない第三者が発行した請求書
領収書
レシート
クレジットカードの明細書

 

まとめ

これまで行われてきた不正受給は、事業の実態がないにも関わらず突然2019年分の申告書を後付けで提出するケースが多くを占めていたことから、このような追加資料を要求することで不正を排除する意図があると思われます。

従前から事業の実態があり、今回の受給の要件を満たす方については何ら問題なく提出できる資料でのはずですが、2018年分の申告書等の控えが手許にない場合などには税務署等で控えを取りに行く必要もあるかもしれません。申請の締切が年明けの1月15日と迫っておりますので、申請が未了の方につきましては早急に準備を進められることをお勧めいたします。

今年はコロナに翻弄され大変な一年となりましたが、このブログが少しでも経営者の皆様に有用な情報を提供する役目を果たしていれば幸いです。今年一年間ご愛読下さりありがとうございました。2021年が皆様にとりよい年となることをお祈り申し上げますとともに、引き続きよろしくお願い申し上げます。

※今回のブログの内容は2020年12月時点の法令・情報等に基づいています。

【ブログの内容に関するお問合せについて】
最近私どものブログに大変多くの反響をいただいております。弊所ではブログに関するお問合せについてもメールやお電話での無料相談を承っておりますが、現在こちらについては顧問契約前提のお客様に限定させていただいております。なにとぞご了承のほどお願い申し上げます。

▼▼▼お読みくださりありがとうございました。よろしければクリックをお願いいたします。
にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へにほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

Twitterやっています!➡@kodacpa】

税務、創業・起業融資、助成金など
創業・起業に関することを全てサポート

甲田拓也事務所にお任せください
ご予約ご希望の方はお問い合わせフォームより
ご連絡をくださいますようお願いします。
TEL:0120-206-607
【月曜〜金曜】9:30〜17:30
※メール、LINE、チャットワークは年中無休です。

Webからのお問い合わせはこちら
 

TOPに戻る
お問い合わせ 電話する