【持続化給付金 いつまで?】→2月15日までです!(申出は今月末まで)

, コロナ関連

【持続化給付金 いつまで?】→2月15日までです!(申出は今月末まで)

あけましておめでとうございます。

昨年から引き続き2021年も波乱の幕開けとなりましたが、今年も少しでも皆様のお役に立てる情報を提供できるように努めてまいります。どうぞ今年もよろしくお願い申し上げます。

新年早々ではありますが、持続化給付金の申請期限が1月15日に迫っております
(→1/15追記:政府から発表があり、今月末までに申し出ることを条件に申請期限が2/15までに延長されました

そこで今回は受給要件を満たすものの、まだ申請がお済みでない方に向けて、これまでにいただいた質問事項なども交えながら説明させていただきます。

あらためて持続化給付金とは

持続化給付金とは、売上が前年同月比で半減以上している中小企業者など、特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金です。

具体的な支給額の算出方法(原則)

  • 新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少した方
  •  → 【前年の総売上(事業収入)】-【前年同月比△50%月の売上×12か月】
  •   の算出方法により、法人は200万円以内個人事業者等は100万円以内を支給。
  • ※ただし2019年や2020年に開業した方などには特例的な算出方法が認められています。

給付対象

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。また法人についても会社に加え、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

給付要件

給付要件は次の通りです。①について、対象となる「ひと月」は前年同月比で半減以下となった月を任意で選ぶことになります。

  • ① ひと月の売上が前年同月比で50%減少していること。
  • ② 2020年3月以前から事業収入(売上)を得ており、今後も継続する意思があること。
  • ③ 法人の場合、資本金または出資金の額が10億円未満であること。
  •   資本金または出資金が定められていないときは、常時使用する従業員数が2000人以下であること。

この他詳細につきましては私どもの過去のブログでも解説しておりますのでぜひあわせてご覧ください。

税務、創業・起業融資、助成金など
創業・起業に関することを全てサポート

甲田拓也事務所にお任せください
創業者様をサポートしております。関与した創業案件は、300社超でございます。設立はもちろんのこと経営や税務、創業・起業融資、助成金など創業・起業に関することを全てサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
TEL:0120-206-607
【月曜〜金曜】9:30〜17:30
※メール、LINE、チャットワークは年中無休です。

Webからのお問い合わせはこちら
 

申請期限

申請期限は2月15日となっています。申請期限にご注意ください。

これまでに寄せられたご質問

今回は持続化給付金の申請をされたお客様からご質問の多かった内容を抜粋して取り上げます。スムーズな申請のためにご参考となれば幸いです。

Q 申請画面で何回トライしてもエラーになってしまい困っています…

申請にあたって添付できる資料のサイズは10MB以下です。各資料がこのサイズになっているか今一度確認してみましょう。

Q 収入が途絶えたため一時的に被雇用者になりましたが申請できますか?

一時的に被雇用者となった場合であっても、既に事業活動を再開して国民健康保険に再加入し、今後も事業を継続する意思がある場合には、2019年以前から国民健康保険に加入しているものとみなし、対象となります。(こちらもご参照ください)

スムーズに支給を受けるポイント

不正受給が相次いだこともあり、審査が厳格化されており、「本当に必要な方に行きわたらないのでは」などと言われることもあるようですが、適切に申請が行われている限り支給されないということはありません。

これまでの支給を受けられたお客様の状況を踏まえてスムーズに支給を受けられるようにするポイントをまとめますと、「審査担当者に余計な疑問を抱かせないこと」に尽きると思われます。添付する資料のファイル名は書類の正式名称を使うなど、審査担当者が見やすいように工夫をすることも重要になってくるでしょう。

まとめ

申請期限まで残り僅かとなりましたが、今一度私どもが過去に取り上げた持続化給付金関係のブログなども参考にしていただきながら、申請忘れなどがないようにしていただけたらと思います。

最後に、よくある質問事項と問合せ先のリンクを貼らせていただきますのでご活用ください。

持続化給付金「よくある質問」・問い合わせ先(フリーダイヤル・LINE)

 

【ブログの内容に関するお問合せについて】
最近私どものブログに大変多くの反響をいただいております。弊所ではブログに関するお問合せについてもメールやお電話での無料相談を承っておりますが、現在こちらについては顧問契約前提のお客様に限定させていただいておりますなにとぞご了承のほどお願い申し上げます。

▼▼▼お読みくださりありがとうございました。よろしければクリックをお願いいたします。
にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へにほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

Twitterやっています!➡@kodacpa】

税務、創業・起業融資、助成金など
創業・起業に関することを全てサポート

甲田拓也事務所にお任せください
ご予約ご希望の方はお問い合わせフォームより
ご連絡をくださいますようお願いします。
TEL:0120-206-607
【月曜〜金曜】9:30〜17:30
※メール、LINE、チャットワークは年中無休です。

Webからのお問い合わせはこちら
 

TOPに戻る
お問い合わせ 電話する