【注意点あり!】持続化給付金の提出期限延長

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【注意点あり!】持続化給付金の提出期限延長

皆様こんにちは。

当初の申請期限である1月15日の土壇場になって、持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限が急遽1か月後の2月15日に延長になりました。今回はこの延長期間における申請上の注意点についてお話しさせていただきます。首都圏や関西などで緊急事態宣言が再発令されたことなどにより、申請がまだお済みでない方も相当数いらっしゃると伺っております。そうした方は今回のブログをお読みの上、早めの行動をされることをお勧めいたします

提出期限が2月15日まで延長

持続化給付金・家賃支援給付金ともに提出期限が2月15日まで延長となりました。延長が認められるケースとして、家賃支援給付金については特段の場合に限定するといった文言はないのですが、持続化給付金については以下の場合について延長を認めるとしています。

①「2020年新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄付金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

上記の中では③が多くの方にあてはまるものと思われます。詳細は下記のご参考URLをご覧いただければと思います。

ご参考URL

持続化給付金「書類の提出期限の再延長に関するお知らせ」
家賃支援給付金「家賃支援給付金の申請期限について」

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延長申請には注意点がある

今回の延長に際しては注意点があります。

まず持続化給付金・家賃支援給付金共通の注意点として、申請が1月15日より遅れた理由を記載する必要があるという点が挙げられます。例えば、緊急事態宣言の再発出により必要書類を揃えるのが困難になった、あるいは顧問税理士の病欠により収入等申立書へのサインを貰うのに時間を要した、など、簡単な理由を記載することになります。

そして持続化給付金は1月31日までに延長申請を申し込む必要があります。持続化給付金をこれから申請される方は十分にご注意ください。

具体的な手続方法(持続化給付金)

① 持続化給付金ポータルサイトの「マイページボタン」から入り、
 「初めて登録する方はこちら」をクリックして登録手続きを行う。

② 登録完了後にマイページにログインし、
表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動。

③ 申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わなかった事情について
必要事項を記載する。(例:緊急事態宣言がの再発令により準備が困難になった、など)

まとめ

持続化給付金・家賃支援給付金ともに申請期限の延長を求める声が多く寄せられており、土壇場ではあるものの急遽延長が決まりました。申請を行う意思がありながら行えていなかった事業者の皆様にとっては朗報といえるでしょう。しかしながら繰り返しになりますが持続化給付金の方は1月31日(今月末)までにマイページを通じて手続が必要になります。そこまでの時間的余裕はありませんので、まだ申請がお済みでない方は早急に手続をされることをお勧めいたします。

 

※今回のブログの内容は2021年1月20日時点の法令・情報等に基づいています。

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