【法人60万円/個人30万円】売上減少に一時金支給へ

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【法人60万円/個人30万円】売上減少に一時金支給へ

皆様こんにちは。

ご存じの通り、飲食業の場合には緊急事態宣言の対象エリアに限り1日あたり6万円の時短営業協力金が支給されることになっており、宣言期間の3月7日までの延長に伴い支給期間も延長されることになりました。そしてこのたび飲食業以外でも前年1~3月比で売上の減少があった場合には、個人事業主の場合で最大30万円・法人の場合では最大60万円の一時金が給付されることになりました(一時金の正式名称は現時点では未定です)。

地域・業種問わず

飲食業における時短営業協力金の支給対象となるのは緊急事態宣言地域に限られますが、西村経済再生担当大臣のTwitterによると、今回ご紹介する一時金の支給対象は緊急事態宣言地域に限らず、幅広い業種が対象となる見通しです。

そして当初の支給額は個人事業主で最大20万円、法人で最大40万円の予定でしたが個人事業主で最大30万円、法人の場合は最大60万円に増額された上で支給されることになりました。

ご参考URL

西村康稔経済再生担当相Twitter https://twitter.com/nishy03

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今回の一時金について経済産業省の発表に基づいてより詳しく見ていきましょう。

対象業種は幅広い

当初は飲食店に対する支援だけでは不十分との指摘に応える形で、飲食店の取引先へも支援対象を広げるという趣旨で、食材供給業者(農業・漁業など)、割り箸やおしぼりといった財の供給業者を想定していました。今回はさらに緊急事態宣言に伴う自粛の影響を受ける事業者全般、例えば観光施設やタクシー事業者など、幅広い業界の方が対象となる方向です。

支給要件と支給額

1月~3月のいずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少していることが支給要件となります。

そして支給額は次の算定式に基づいて計算し、個人の場合は最大30万円、法人の場合は最大で60万円が支給されます。

[前年(or前々年)1月~3月の事業収入] − [50%以上減少した月の事業収入]×3

規模は及ばないものの、昨年の持続化給付金に近いイメージとお考えいただいてよいと思います。

自己申告が基本

申請方法は現段階ではまだ未定ですが、持続化給付金と同様に、前年度の確定申告書と対象月の売上台帳を基に自己申告を行うことになるようです。ただし今回は持続化給付金において不正受給が問題となったこともあり、顧客名簿といった証拠書類の保存も義務付けられるようです。

ご参考URL

経産省「中小事業者に対する支援(一時金)」 https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0118

まとめ

個人の確定申告の期限が昨年に引き続き今回も4月15日へ延長されることになりました。しかしながら上記の一時金の支給にあたっては前年、すなわち2020年分の確定申告書が必要となる見込みです。したがって支給要件を満たす見込みの個人事業主の方につきましては、確定申告の期限が延長如何に関わらず早めに申告を済ませ、今回の一時金の申請に備えることをお勧めいたします。

※今回のブログの内容は2021年2月4日時点の法令・情報等に基づいています。

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