株式売却で確定申告が必要なケースって?【個人投資家必見】

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株式売却で確定申告が必要なケースって?【個人投資家必見】

皆様こんにちは。

経済状況は決して芳しくない状況ですが、緩和マネーが市場に流入した結果、各国の株式指数も総じて上昇し、直近は調整しているものの日経平均も30,000円を突破しました。もっとも個別銘柄に目を向けると、日経平均寄与度の高い銘柄は強い値動きを見せるものが多い一方、買われない銘柄は買われないといった状況になっています。個人投資家が好む新興銘柄にこうしたものが多い印象ですし、マザーズ指数は3月5日現在、まだ最高値更新には至っていない状況です。

こうした状況の中、利がのっている投資家とそうでない投資家に二極化していることが想定されますが、いずれの投資家にも確定申告のシーズンが迫っております。今回は株式の売却を行ったときに確定申告が必要なケースをとりまとめてシェアいたします。

株式投資にかかる税金は主に2種類

個人投資家が株式投資を行った際にかかる税金は大きく次の2つが挙げられます。

・売却益に対して課せられるもの
・配当金に対して課せられるもの

売却益について

売却益については所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%、合計20.315%の税金がかかります。そして「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」の場合には原則として確定申告が必要となります。ただし年末調整していてなおかつ他に所得がなく、売却益が20万円以内である場合には確定申告は不要となります。また「特定口座(源泉徴収あり)」の場合も確定申告は不要です。

配当金について

上場株式等の配当金を受領した場合、受取時に20.315%の税金が源泉徴収されています。したがって配当金については原則として確定申告は不要です。

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確定申告をした方が有利になるケース

上記の通り、「特定口座(源泉徴収あり)」の場合などには基本的には確定申告は不要ですが、あえて確定申告を行った方が有利になるケースもあります。具体的には次の3パターンが挙げられます。

・所得が少なく還付を受けたい場合
・株式の売却損と配当を損益通算したい場合
・損益通算・繰越をしたい場合

所得が少なく還付を受けたい場合

所得が少ない方の場合、源泉徴収での20.315%の天引きですと税金が取られすぎということになります。この場合は「総合課税」で確定申告を行うことで税金の還付が受けられます。

株式の売却損と配当を損益通算したい場合

株式の売却損が発生した場合、受領した配当金があれば配当金受領時に源泉徴収された税金について還付を受けることができます。この場合には申告分離課税で確定申告を行う必要がありますのでご留意ください。なお所得税を確定申告する場合、何も手続きをしないと住民税も自動的に確定申告したことになります。しかし住民税では申告不要を選択した方が有利になりますので、お住まいの市区町村に所得税で確定申告した配当金は住民税では申告不要を選択する旨を住民税申告書等で伝えておくことが必要です。

損益通算・繰越をしたい場合

同じ年に生じた株式等の売却益と売却損は相殺できます。同年中の損益通算は「特定口座(源泉徴収あり)」かつ配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択していれば証券会社が自動で行います。その結果残った売却損があれば、上の通り配当金と損益通算できます。

一方でそれ以外の場合(たとえばある証券口座で売却益が生じた一方で別の口座では売却損が生じた場合など)にはご自身で確定申告する必要があります。この際の配当金の課税方式も申告分離課税を選択することになります。

同じ年の配当金を差し引いてもまだ損失が残る場合には、確定申告をすることを要件に3年間繰り越すことができ、繰り越した損失は翌年以降の売却益や配当金と損益通算することができます。

注意点

最後に大切な注意点を申し上げます。

売却損の3年間の繰越控除を受けるには、繰り越しをしたい年ごとに毎年確定申告をする必要があります。1回確定申告をすれば自動的に3年間繰り越されるわけではありませんのでご注意ください。

過去の売却損の繰り越しを忘れていた場合、「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」であれば更正の請求の手続きにより繰り越すことができます。一方、「特定口座(源泉徴収あり)」の場合、更正の請求は受け付けてもらえません。

このようなことにならないよう、売却損があるときは必ず毎年確定申告して翌年以降に売却益が出た際に相殺できるように準備しておくことをお勧めいたします。

※今回のブログの内容は2021年3月7日時点の法令・情報等に基づいています。
※本記事はあくまで税務についての一般的な取り扱いについての説明を行うものであり、個々の取引についての税務上の取り扱いに関しての保証を行うものではありません。皆様が確定申告を行う際には必ず最寄りの税理士にご相談ください。弊所は個々の取引についての一切の責任を負いません。

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