消費税還付となる事業者への調査を強化

, お役立ちコラム

消費税還付となる事業者への調査を強化

皆様こんにちは。

2019年10月に消費税率が引き上げられたことに関連し、国税当局が消費税の還付を受ける事業者に対する調査を強化しているようです。今回は直近で消費税の還付を受けた、もしくは受けようとしている方に向けて注意点など情報をシェアさせていただきます。不動産や太陽光発電などの投資をされて還付を受ける予定の方も必見です!

消費税還付を行った事業者に対する税務調査を強化

昨年11月、国税庁は2019年度の法人税や消費税などの税務調査の事績を公表しました。これにより法人税の調査件数や追徴税額などが減少傾向にある中、この傾向に反して消費税還付を行った事業者への追徴税額については前年を大きく上回っていることが明らかになりました。

2019年度に実施した消費税の実地調査は7万4千件で、このうち59.4%にあたる4万4千件から非違が見つかり、723億円の追徴を行ったとのことです。消費税還付を行った事業者に限ると、調査対象となった5,838件のうちこのうち707件の不正を含む3,334件から非違が見つかっています。消費税還付事業者に対する追徴税額は前年比21.8%増の213億円(うち不正還付は25億円)、調査1件あたりの追徴税額は3,641千円となっています。

公表資料によると、国外販売を偽装するために他人名義の輸出関係書類を流用し、免税取引となる架空の輸出売上を計上するとともに架空の国内仕入(課税取引)を計上していたケースや、高額な固定資産の購入を偽装していたケースなどが発見されたようです。

ご参考URL

国税庁  令和元事務年度 法人税等の調査事績の概要
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/hojin_chosa/pdf/hojin_chosa.pdf

税務、創業・起業融資、助成金など
創業・起業に関することを全てサポート

甲田拓也事務所にお任せください
創業者様をサポートしております。関与した創業案件は、300社超でございます。設立はもちろんのこと経営や税務、創業・起業融資、助成金など創業・起業に関することを全てサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
TEL:0120-206-607
【月曜〜金曜】9:30〜17:30
※メール、LINE、チャットワークは年中無休です。

Webからのお問い合わせはこちら
 

消費税の還付を受けると税務調査が入りやすい

そもそも消費税の還付を受けるということ自体がイレギュラーであり、また上述のように不正に還付を受けようとする人が多いこともあり、実際のところ消費税の還付があった場合には税務調査が入る確率は上がります

税務署からのお尋ね

消費税の還付申告書を提出した場合、通常は税務署からのお尋ねの書面が届きます。その際に還付申告になった消費税の計算資料や契約書や請求書などの根拠資料の提出が求められるのが通常です。ここで要求に従い資料を提出し、税務署として問題がないという心象が得られれば税務調査に発展する可能性は低減されるようです。

還付を受けるのは当然の権利

消費税の還付を受けると税務調査が入る可能性が高まるのは事実ではありますが、税務調査を回避するために受けられるべき還付金を受け取らないというのもどうかと思います。上記のお尋ねで留まる可能性もありますし、税務調査が入ることになったとしても適切な処理であることが説明できれば何も恐れることはありません。

まとめ

今回は国税当局が消費税の還付を受ける事業者に対する調査を強化しているという情報をシェアさせていただきました。税務調査の再開にあわせ、消費税還付となる事業者に対し税務調査に入る確率が上がっていることは確かなようですが、還付を受ける行為自体は何ら問題はありません。適切な処理を行っている以上は躊躇することなく還付申告をされることをお勧めいたしますただし不正還付は脱税行為ですのでおやめください。

※今回のブログの内容は2021年3月12日時点の法令・情報等に基づいています。
※本記事はあくまで税務についての一般的な取り扱いについての説明を行うものであり、個々の取引についての税務上の取り扱いに関しての保証を行うものではありません。皆様が確定申告を行う際には必ず最寄りの税理士にご相談ください。弊所は個々の取引についての一切の責任を負いません。

【ブログの内容に関するお問合せについて】
最近私どものブログに大変多くの反響をいただいております。弊所ではブログに関するお問合せについてもメールやお電話での無料相談を承っておりますが、現在こちらについては顧問契約前提のお客様に限定させていただいております。なにとぞご了承のほどお願い申し上げます。

▼▼▼お読みくださりありがとうございました。よろしければクリックをお願いいたします。
にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へにほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

Twitterやっています!➡@kodacpa】

税務、創業・起業融資、助成金など
創業・起業に関することを全てサポート

甲田拓也事務所にお任せください
ご予約ご希望の方はお問い合わせフォームより
ご連絡をくださいますようお願いします。
TEL:0120-206-607
【月曜〜金曜】9:30〜17:30
※メール、LINE、チャットワークは年中無休です。

Webからのお問い合わせはこちら
 

TOPに戻る
お問い合わせ 電話する