【YouTube】3/10政府発表の緊急対応策 資金繰り支援についてわかりやすく解説

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【YouTube】3/10政府発表の緊急対応策 資金繰り支援についてわかりやすく解説

皆様こんにちは。

今回はYouTube連動企画の緊急特集として、3月10日に政府より発表のございました新型コロナに対する緊急対応策の第2弾のうち、資金繰り支援に関する部分につきわかりやすく解説いたします。

まずは動画をご覧ください。

では、内容をおさらいいたします。

保証

3月3日に発表の第1弾において、一般保証とは別枠で「セーフティネット保証4号・5号」が設けられましたが、今回の第2弾ではさらに別枠で「危機関連保証」が設けられ、融資を受けやすくなりました。

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融資

今回の解説の中心は融資になります。第2弾では大きく分けて3段階に分けて融資の支援を実施する旨発表されています。ここでいう「3段階」というのは、事業者を今回の新型コロナによってどの程度の経済的な影響を受けたかによってレベル分けするというものです。

パターン1「すでに、大きく、影響を受けた事業者」

今回のコロナウィルスにより、現時点で既に大きく影響を受けてしまっている事業者がここにあてはまります。具体的には個人事業主であれば▲5%以上、小規模法人であれば▲15%以上、中小企業であれば▲20%以上の売上高減少があったパターンです。

この場合には基準金利より▲0.9%で「新型コロナウィルス感染症特別貸付」が受けられます。例えば基準金利が2.1%だとすると、1.2%で融資を受けられることになります。さらにパターン1の場合にはこの1.2%についても利子補給されます。つまり、実質無利子で融資を受けられることになります。

パターン2「すでに、それなりに、影響を受けた事業者」

パターン1ほどではないにせよ、現時点でそれなりに影響を受けてしまっている事業者がここにあてはまります。具体的には小規模法人の場合▲5%以上▲15%未満、中小企業の場合▲5%以上▲20%未満の範囲で売上高減少があったパターンです。(個人事業主の場合▲5%以上売上高減少があればパターン1になります)

この場合にも基準金利より▲0.9%で「新型コロナウィルス感染症特別貸付」が受けられます。ただしパターン1の場合とは異なり利子補給はないため、基準金利が2.1%だとすると、1.2%の金利は支払う必要があります。なお小規模事業者の場合、商工会議所などの経営指導を受けることが条件となりますが、特別貸付とは別枠で最大1000万円まで「マル経融資」を受けることも可能です。マル経融資についても基準金利より▲0.9%引き下げとなります。

パターン3「今は大きく影響を受けていないものの、今後影響が見込まれる事業者」

現時点では影響がないものの、今後影響を受ける可能性のある事業者がここにあてはまります。上述のパターン1・2と異なり売上高減少の要件がないため、おそらくかなり多くの事業者がここに当てはまるものと思われます。

この場合には「新型コロナウィルス感染症特別貸付」は受けられないものの、「セーフティネット貸付」を受けることは可能です。売上減少の要件がないため借りやすいのが特徴です。ただし金利は基準金利のままとなります。

パターン1~3まで、それぞれまとめると以下の通りとなります。

融資を受ける際にはご自身の会社がパターン1~3のどれにあてはまるかを考える必要がありますが、その際に下のフローチャートをお使いいただけるとわかりやすいかと存じます。

上のフローチャート、左から順にパターン1、パターン2、パターン3となります。

留意点

1.新型コロナウィルス感染症特別貸付の基準金利▲0.9%は、3年などの期間限定であったりするので内容はきちんと各自で確認をしてください。

2.公庫の担当者が制度をよく理解していない事例も出ています。「新型コロナウィルス感染症特別貸付」なのか「セーフティネット貸付」なのか、融資名は正確にお伝えください。上手く伝わらない場合は会計事務所に協力してもらってください。

3.セーフティネット貸付などは試算表がきちんと作れていなくても通る可能性があります。緊急の場合、試算表の出来にとらわれず、まずは公庫に相談することをお勧めします。

4.その他に衛生環境激変対策特別貸付(旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業対象、売上1か月10%以上減少など)などもありますので、可能な場合にはそちらも活用しましょう。

まとめ

とにかく早めが肝心です。資金繰りが確保できれば潰れることは免れられます。早めに金融公庫のご担当者に相談されるか、弊所を含む身近な会計事務所にも相談しましょう。

 

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