事業を法人化するメリット4つ
, 節税
皆様こんにちは。今回は「法人化による節税メリット」について、動画を交えて説明いたします。
「給与所得控除」を使う
「給与所得控除」とは、給与をもらう個人の所得税の計算上で控除することはできる「経費のようなもの」です。
法人から個人に給与を払うと、当たり前ですが「法人の所得がその分減り」「個人の所得がその分増えます」。これだけだと当然ながら全体の所得は変わりません。
しかし個人の所得税の計算においてはここから「給与所得控除」として控除できることを考えると、この分「法人」と「個人」の所得を合算した税金計算上の「全体の所得」は、「給与所得控除」の分だけ減ります。したがって、税金も減るというイメージです。
創業・起業に関することを全てサポート
甲田拓也事務所にお任せください
欠損金の控除期間を長くできる
ある年に欠損金(赤字)が出た場合でも、翌年以降に利益が出て黒字になったとき、この欠損金と相殺することで、利益が出た年の税金計算上の所得を減額することができるため、その分その年の税金は減らすことができます。
ただし個人の場合、所得税法上の欠損金が出た場合、繰り越せる期間は3年間です。ある年に欠損金が出たとしても、3年以内にその欠損金を上回る利益が出せず、4年目以降にようやく黒字を出せたとしても、3年以内に解消できなかった欠損金は4年目以降の利益と相殺することはできません。
しかし法人であれば、法人税法上の欠損金を繰り越せる期間は10年間となりますので、4年目以降に黒字になった場合でも相殺することが可能となるのです。
消費税の免税期間が2年間とれることがある
一部例外はありますが、資本金が1000万円未満の場合、原則として2年間は消費税は免税となります(2020年3月23日現在)。つまり個人事業者で課税事業者だった方が、新たに法人を設立すると、2年間消費税を免税にするといったことが可能になります。
所得税と法人税の税率の差を有利に活用する
個人の所得税の場合「超過累進税率」といって、所得の金額が増えるほど段階的に税率が上がる仕組みになっています。一方、法人に課せられる法人税は「比例税率」といって、所得の金額の多寡にかかわらず税率は一定です。
つまり一定の所得までいったら、個人から法人に変えた方が税率が安く済み節税ができるということになります。
まとめ
以上の通り、簡単に法人化することによって得られるメリットを4点ほど説明させていただきました。
本日の極論:「儲かってきたら法人化を考えてください!」
ただし、個人から法人への切り替えのタイミングはなかなか判断が難しいところもありますので、必ず専門家(税理士)に相談するようにしましょう。
【ブログの内容に関するお問合せについて】
最近私どものブログに大変多くの反響をいただいております。弊所ではブログに関するお問合せについてもメールやお電話での無料相談を承っておりますが、現在こちらについては顧問契約前提のお客様に限定させていただいております。なにとぞご了承のほどお願い申し上げます。
▼▼▼お読みくださりありがとうございました。よろしければクリックをお願いいたします。
創業・起業に関することを全てサポート
甲田拓也事務所にお任せください
ご連絡をくださいますようお願いします。