家賃支援給付金 必要書類を詳しく解説!【契約書がない方も必見】
, コロナ関連
皆様こんにちは。
家賃支援給付金の申請受付が始まりましたが、持続化給付金に比べると申請書類がだいぶ複雑だという声が多く聞かれます。そこで今回は、持続化給付金とも比較しながら「何が必要なのか」「どのように記載すべきか」取り上げたいと思います。
持続化給付金vs家賃支援給付金 制度の比較
まずは前回のブログのおさらいとして、家賃支援給付金の制度内容を、持続化給付金と比較する形でまとめました。
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上減少に直面する事業者の事業継続を下支えするという趣旨ですので、指定月の比較は5月以降の月で前年同期比較することになります。その結果単月で50%、もしくは連続する3か月比較で30%以上減少していたら、支給額の算定式に基づいて個人なら最大300万円、法人なら600万円もらえるというものです。
ちなみに、支給額の算定に用いられる家賃は直近のものなので、一時的に減免されているようでしたら減免期間終了後に申請した方が給付額は多くなり有利になる場合が多いでしょう。
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家賃支援給付金の申請に必要な書類は?
家賃支援給付金の申請にあたって必要な書類は上記の通りです。持続化給付金における必要書類に加えて、「賃貸借契約書」と「3か月間の支払証明」が必要です。また賃貸借契約書については「3月31日」と「申請日」におけるものの両方が必要です。
また家賃支援給付金の申請書類については該当箇所に印をつける必要があります。これについては後ほどご説明いたします。
申請書類を詳しく
確定申告書
持続化給付金と同様、個人の場合は2019年の「確定申告書第一表(青色申告決算書の1・2枚目)」、法人の場合は「法人税申告書 別表一」と「法人事業概況説明書」が必要です。
なお持続化給付金の場合とは異なり、確定申告書をe-taxで提出した場合には受信通知※も必要になります。
※受信通知とは・・・申告者の氏名や受付日時、受付番号などの「申告等の内容」が税務署に到達したことを確認できる「メール詳細」の画像データのこと。
売上台帳
持続化給付金の申請の際と同様に、売上台帳が必要です。持続化給付金の申請時と異なり、「売上が減少した月」と「その月の売上」が明確になるよう印をつける必要があります。私どもでは今回の家賃支援給付金に対応した売上台帳のひな型をご用意しましたのでよろしければダウンロードしてご利用ください。
※こちらのフォーマットに記入したことにより必ず入金されることを保証するものではないのでご了承ください。
※本フォーマットを利用することによる責任は利用者に帰属するものといたします。公認会計士税理士甲田拓也事務所および株式会社クラウドソリューションは本フォーマットに対してのサポートは実施いたしません。また本フォーマットを利用したことによって生じる責任は一切負いかねますので予めご承知おきください。
通帳の写し/本人確認書類
これは持続化給付金の申請時と同様です。通帳は申請者名義のものであるか確認してください。
家賃支援給付金特有の必要書類は2つ
ここまでの提出書類は持続化給付金と基本的には共通するものでしたが、今回の家賃支援給付金の申請に際してはさらに2点必要書類が加わります。
賃貸借契約書
冒頭の通り、賃貸借契約書については「今年3月31日時点のもの」と「申請日時点のもの」が必要です。
(1つの契約書に両方が含まれる場合はその契約書でOKです)
そして、適宜印をつける必要があります。印をつける箇所は原則として次の8か所になります。
① 賃貸借契約であることが確認できる箇所に印をつける
② 土地・建物の契約であることが確認できる箇所に印をつける
③ 押印されていることを確認する。ただし署名があれば押印は不要
④ 賃貸人(貸主)が現在の賃貸人と同じであることを確認する
⑤ 賃借人(借主)が申請者ご自身の名義であることを確認する
⑥ 対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に印をつける
⑦ 2020年3月31日時点と申請日時点の両方で有効な契約であることを確認する
⑧ 申請する該当費用(賃料、共益費・管理費)に印をつける
なお上記に当てはまらない契約書でも、例外的に申請できる場合があります。
3ヵ月の支払証明
直近3か月分の家賃支払実績がわかるもの(具体的には「通帳」「振込明細書」「領収書」など)が必要です。
そしてこれらについては該当箇所に印をつける必要があります。「通帳」の場合は次のようなイメージです。
ちなみに、水道光熱費が加算されるなどの理由で振込金額が契約書に記載された金額と異なる場合もあろうかと思いますが、審査上は契約金額で判定されるようなので特に問題ありません。
振込先が貸主と異なる場合(例えば管理会社などに振り込むケース)もあるでしょう。その場合には契約書の振込先記載部分もあわせて提出し、該当箇所にきちんと印をつけておくようにしましょう。
また、一時的に家賃の減免もしくは免除を受けている場合には、そのことを証明する書類も必要です。ない場合には下でご紹介する「支払免除等証明書」を用意する必要があります。なお繰り返しになりますが、減免期間支給額の算定に用いられる家賃は直近のものなので、減免期間終了後に申請した方が給付額は多くなり有利になる場合が多いです。
契約書などがない場合はどうする?
賃貸借契約書がない(契約書があっても3月31日と申請日の片方しか含まれていない、あるいは申請主と名義が異なる場合も含む)、もしくは支払証明がない(例えば現金払いで領収書もないようなケース)場合には、所定の様式に必要事項を記載し、貸主等と申請人双方の署名すれば例外的に認められる場合がありますので、諦めないようにしましょう。
具体的には、賃貸借契約書がない場合には「賃貸借契約等証明書」が、支払証明がない場合には「支払実績証明書」が必要です。様式は個人用と法人用で異なるほか、賃貸借契約等証明書に関しては、①契約書がそもそもないケース、②3月31日と申請日の片方しかないケース、③申請主と名義が異なるケースなど、ケースによって様式も異なりますので注意が必要です。
家賃の減免もしくは免除を受けている場合で、そのことを証明する書類もない場合には、「支払免除等証明書」が必要です。こちらも必要事項を記載し、貸主等と申請人双方の署名を行います。
必要書類のフォームは下記のリンクのページからダウンロードできます。ご自身が上記のどのケースにあてはまるのか注意しながら該当するものをダウンロードしましょう。
ご参考URL
経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
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まとめ
持続化給付金と比べると必要書類も多く、また内容にも複雑な面が多いですので、今回は必要書類に焦点をあて、持続化給付金の場合と比較しながら説明させていただきました。
家賃支援給付金に関しては今後も引き続き情報提供させていただく予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
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