【追加募集決定!】小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>

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【追加募集決定!】小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>


皆様こんにちは。
今回は朗報です!最大で200万円が補助される小規模事業者持続化補助金の<コロナ特別対応型>の追加募集(締切日は12月10日)が決定されました。今回はこの小規模事業者持続化補助金の<コロナ特別対応型>について見ていきたいと思います。

締切は12月10日

最大で200万円が補助される小規模事業者持続化補助金の<コロナ特別対応型>ですが、当初は10月2日が最終とされておりましたが、その後12月10日締切のものが追加されることになりました。

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持続化給付金との違いは?

持続化給付金は要件を満たした事業者に対して申請に従って口座へ入金されますが、持続化補助金の場合は応募した事業者全てに補助があるわけではなく、補助の対象は採択された事業者に限れらます。そしてまずは事業者の側が目的とする経費を支出し、その支出した経費に対して後払い的に一定割合が補助金として支給されるという点でも持続化給付金とは大きく異なります。

基本類型は3つ(100万円)

持続化補助金<コロナ特別対応型>で基本類型とされているのは次の3つです。

A類型 サプライチェーンの毀損への対応
B類型 非対面型ビジネスへの転換
C類型  テレワーク環境の整備

補助対象経費の1/6以上を上記のいずれかに関連するところに支出していれば対象になります。
補助割合・補助額は次の通りです。

補助割合 具体的には…
A類型 2/3 支出経費150万円で最大100万円支給
B類型 3/4 支出経費134万円で最大100万円支給
C類型

上記のように、A類型の場合150万円の経費支出に対し100万円の支給であるのに対し、B,C類型は134万円の支出に対し100万円の支給であり補助率が高くなっていますので、B,Cのいずれかに1/6を割り当てた方が有利といえるでしょう。
例えばB類型であれば、ECサイトを作ったり、ホームページをリニューアルして非対面型の販売を促進する、セミナーをリアルではなくオンラインで開催するといったものもあてはまります。さらにはネット広告もB類型にあてはまりますので、対象となる方は相当数出てくることでしょう。

事業再開枠 (50万円)

さらに採択された方については、コロナへの対応として換気装置や体温センサー、消毒液などに対して「事業再開枠」として最大50万円、100%補助されるという形で上乗せ支給されます。つまりこれらの経費が50万円かかったのであればその全額が補助されるということです。

コロナの影響が大きかった事業者(さらに50万円)

コロナの影響が大きかった事業者、具体的にはスポーツジムやバー、カラオケ店、接待を伴う飲食店、ライブハウスなどにはさらに50万円まで追加で支給されます。具体的には上記の「3つの類型のいずれか」もしくは「事業再開枠」のどちらかに上乗せされることになります。

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申請の手順

申請書類一式の提出方法は、郵送または電子申請です。
申請書類は主に下記の通りですが、ケースにより異なりますので、詳細は日本商工会議所の公式サイト(下記)でご確認ください。

必須 ・小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式 1)
・経営計画書(様式2)
・補助金交付申請書(様式4)
・上記を格納した電子媒体(CD-R・USB メモリ等)
・決算書又は確定申告書
任意 ・支援機関確認書 (様式3)
・その他加点審査等を希望するための書類

郵送の場合は、作成した書類とデータを格納した電子媒体を、日本商工会議所の事務局に締切日必着で郵送します。

ご参照URL

日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金の<コロナ特別対応型>
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/index.php/sinsei/

どうすれば採択されるか?

今回の持続化補助金、おそらく競争率は高いものと思われますが、採択の鍵を握るのは経営計画書が全てと言えそうです。ポイントになるのは次のような点でしょう。

自社と事業の経営状況の分析
・社会への貢献を含めた事業のストーリー
・補助金の対象になる事業の計画は適切か
・実現可能な内容か
・事業費の計上が明確で妥当なものか

 

まとめ

今回の持続化補助金、競争率の高まりが予想される中で採択の鍵を握るのは経営計画書の内容になりそうで、この点については今後もこのブログで取り上げていきたいと思います。12月10日の締切までまだ時間はありますので、念入りに計画を作りこみ、事業につなげていきましょう。

※今回のブログの内容は2020年10月時点の情報等に基づいています。

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