確定申告はスマホで。電子申告しないと不利になることも!

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確定申告はスマホで。電子申告しないと不利になることも!

皆様こんにちは。

今年も確定申告の期限が1ヵ月延長され4月15日となりました。とはいえ感染リスクを避けるという意味でも混雑しがちなこの時期の税務署には極力行かずに済ませたいものです。今回はスマホを使って確定申告を行う方法についてシェアしたいと思います。

申告できる所得

一般的な副業などはスマホで可能

2019年より、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を通じて、スマホで電子申告ができるようになりました。スマホで申告できる所得は、「給与所得、公的年金等、雑所得、一時所得」の4つです。サラリーマンの方で副業を行っている場合も多いですが、その副業の所得が雑所得であれば、スマホ申告ができますなお事業所得や不動産所得がある場合には、原則としてスマホ申告はできません。ただしマイナンバーカードをお持ちの個人事業主の方であればマイナンバーカード方式による電子申告を行うことでスマホ申告が可能です。

医療費控除等の申告も可能

医療費控除などについてもスマホ申告で還付を受けられます。

スマホで作成した申告書の書面提出も可能

スマホから「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を印刷し、書面で税務署に提出することもできます。

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電子申告に必要なものは?

スマートフォン

まずスマホを用意しましょう。iPadなどのタブレット端末でも大丈夫です。
後ほどご説明しますが、e-Taxによる確定申告には、「ID・パスワード方式」と「マイナンバーカード方式」の2種類のやり方があります。マイナンバーカード方式を利用する場合には、ICカードの読み取りが可能なマイナンバー対応の機種であることが必要です。

源泉徴収票

サラリーマンの方は源泉徴収票を用意しましょう。昨年から確定申告書への源泉徴収票の添付義務はなくなっていますが、給与の支払額や源泉徴収額の把握には必須です。

医療費等の領収書・控除証明書

医療費控除などを受けたい場合には領収書・控除証明書等を用意します。
医療費の領収証は確定申告書への添付義務はないものの、「医療費控除の明細書」の記入の際に必要となります。

マイナンバーカードなど

この後ご説明しますが、スマホで確定申告する際には、マイナンバーカード方式かID・パスワード方式のどちらにするかを選ぶ必要があり、マイナンバーカードかIDのいずれかが必要となります。

スマホ申告の方法は2つ

マイナンバーカード方式

マイナンバーカード方式を利用する場合には、マイナンバーカードが必要です。スマホでマイナンバーカード方式を利用するには、マイナンバーカードとマイナンバーカード対応機種のスマホが必要です。マイナンバーカードを持っていない場合には、カードの申請が必要です。発行までには概ね1カ月程度要しますので、余裕をもって手続きしましょう。

ご参考URL

マイナンバーカードのつくり方 https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/tsukurikata/

ID・パスワード方式

ID・パスワード方式は、税務署でIDとパスワードを発行してもらい、そのIDでe-Taxにログインして確定申告書を送信する方法です。IDとパスワードは本人確認書類(免許証など)を持参の上税務署で申請すればその場で発行してもらえます。

電子申告しないと不利になることも

青色申告をする個人事業主は、これまで65万円の青色申告特別控除を受けていたケースが多いと思います。今後はe-Taxによる申告(または電子帳簿保存)を行わなければ、青色申告特別控除額が55万円になってしまいます。スマホアプリを利用すれば、パソコンがなくてもe-Taxによる確定申告が可能になりますので、これまで書面で申告していた方も、e-Taxへの切り替えをお勧めいたします。

まとめ

スマホを活用すれば、自宅にいながらでも確定申告できます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では個人事業主のスマホ申告には対応していませんが、アプリを使えば個人事業主もスマホからの確定申告も可能です。
青色申告特別控除の減額など、個人事業主はe-Taxを使わないと不利になることがあります。PCがなくともスマホで完結できますので、ぜひ諦めずにe-Taxによる申告を検討しましょう。

※今回のブログの内容は2021年2月20日時点の法令・情報等に基づいています。

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