【持続化給付金など】不正受給者の公表を開始
, お役立ちコラム
皆様こんにちは。
3月16日、経済産業省が持続化給付金と家賃支援給付金について不正受給者の公表を開始しました。そして今後も随時公表予定であるとしていますので、今回はこの件に関して取り上げたいと思います。
経済産業省が不正受給者を公表
中小企業庁は、持続化給付金の不正受給を行った者として2者を認定した旨を発表し、3月16日時点での不正受給総額は 200万円としています。そして持続化給付金給付規程第10条第2項第2号の規定に基づき、不正受給認定者が公表されています。内容をみると、確定申告書等の申請書類の偽造があったとのことです。
ご参考URL
経産省「持続化給付金の不正受給認定者について」
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka_fusei_nintei.html
氏名も公表される?
上記のページによると、「不正受給認定者名(法人の場合、代表者氏名を含む)・所在地については中小企業庁から督促を受けるまでの間に、不正受給金額に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の返納を行わなかった不正受給認定者についてのみ公表する」としています。上記のページをみても、返納が行われた結果なのか、3月16日時点では氏名等の公表欄は―(バー)となっています。
不正受給による逮捕の基準は?
不正受給による逮捕の基準については特に言及されておりませんので不明です。ただ悪質性が高いと認められた場合に刑事事件化されるであろうことは容易に推測できます。
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現在までに持続化給付金は114億円余りが返還されている
3月18日現在、持続化給付金についての返還件数は10,715件、返還金額は11,482百万円、返還完了分を除いた返還申出件数は4,178件にのぼっています。ちなみに3月8日までの給付件数は423万件、給付総額は5.5兆円となっており、給付件数の当初の想定は130万件だったことを勘案しても、相当数の不正が紛れていることは想像に難くなく、現状の返還件数は不正のうちのごく一部に限られたものといえそうです。
ご参考URL
経産省「持続化給付金の返還について」
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-henkan.html
家賃支援給付金の現状は
家賃支援給付金についても不正受給が認定されています。3月19日現在における家賃支援給付金の申請件数は108万件、給付済件数は103万件ですが、既に不正受給5者を認定しているとのことです。うち3者については不正受給金額に加え20%の加算金と年率3%の延滞金を加えた額を返納済とのことで、認定した不正受給総額は約790万円となります。内容としては賃貸借契約や賃料の支払実績等について虚偽の申請が行われていたようです。
ご参考URL
「家賃支援給付金の申請と給付についての現在の状況」
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-info.html
「家賃支援給付金の不正受給認定者について」
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/fusei_nintei.html
一時支援金も同様の指摘・返金となる可能性あり
今月申請受付が始まった一時支援金についても同様に返金が求められる可能性があります。
申請時にはチェックされない保存資料が多数あり、持続化給付金などと同様に要件を満たしていないにも関わらず受給に至るケースも起こりえます。例えば飲食業と取引されている方の場合、飲食の時短営業や外出自粛等の影響を示す書類等について7年間の保存が必要となりますが、申請時の提出は不要です。これについて受給後に確認を求められた際に要件を満たしていないことが発覚するケースが考えられます。また取引先に調査が及ぶ可能性もありえます。
まとめ
今回は以上の通り経済産業省が不正受給者について公表を開始した旨の情報をシェアさせていただきました。上記でも触れたとおり、現状では不正受給が発覚した場合でも、不正受給した金額の返還に加えて加算金等を支払えば氏名等の公表されない仕様のようです。しかしながら今後変更になる場合もありえるほか、逮捕者が出ていることも事実です。
万一不正受給の心当たりがある場合には速やかに返還の申出をすることをお勧めします。
※今回のブログの内容は2021年3月21日時点の法令・情報等に基づいています。
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