電子帳簿保存法の目的とは!?2022年に改正された目的や内容、今後の注意点を解説
, 経費・勘定
2022年1月に電子帳簿保存法が改正され、2023年まで宥恕期間とされていた電子取引データの電子保存について2024年から全事業者の義務になります。今回の改正で罰則も盛り込まれているため、事業をスムーズに運営するためにも法改正の主旨や目的を把握し、必要な対策を進めましょう。 本記事では電子帳簿保存法の概要や、改正された目的、改正の歴史、改正された内容や今後の注意点などを解説します。
電子帳簿保存法は国税関係の帳簿の電子保存を認める法律
本来は国税関係の書類は紙で保存することが原則でしたが、紙の保管には「スペースが足りなくなる」「コストがかかる」「紛失や焼失のリスクがある」などの問題があります。 そこで、電子帳簿保存法によって電子データでの保管が容易になっています。 国は国内の電子化・ペーパーレス化をさらに推進するため、2022年1月に要件緩和などを目的とした改正を実施しました。改正の詳細や目的については詳しく後述します。
対象者
本法律の対象になる事業者はおもに以下の2通りです。
- 法人税を納める普通法人や公益法人など
- 所得税を納める個人事業主
法人か個人事業主か、事業の規模がどうかに関係なく、納税をするすべての事業主が対象です。個人事業主であっても、改正によって義務化された電子データの保存に対応する必要があります。
対象書類
電子帳簿保存法によって電子的に保存できる書類としては、以下のようなものがあります。
国税関係の書類 | 仕訳帳、総勘定元帳、買掛帳、売掛帳、現金出納帳など |
決算関係の書類 | 貸借対照表、損益計算書など |
取引関係の書類 | 見積書、注文書、契約書、領収書など |
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2022年の電子帳簿保存法改正の目的とは
2022年1月、改正電子帳簿保存法が施行されました。 今回の改正の目的には、これまで以上に紙からの脱却を図ることや、デジタル化の推進があります。 総務省「令和5年版 情報通信白書」によれば、2022年のインターネット利用率(個人)は84.9%でした、 参照:総務省|令和5年版 情報通信白書 今や誰もがパソコンやスマートフォン、タブレットなどを利用してインターネットにアクセスしている時代です。一方で国税関係の書類などは紙で保管されてきた経緯があります。 そもそも日本は諸外国に比べてペーパーレス化が遅れているとされており、ビジネスにおいて生産性を下げる一因になっています。紙のやりとりでは押印や製本、郵送など、管理に関する手間や人件費が発生してしまうためです。 改正電子帳簿保存法の詳細は後述しますが、電子帳簿保存やスキャナ保存の要件が大幅に緩和されています。 コロナ禍で一気にテレワークが浸透した一方で、書類にハンコを押すためだけに出社する「ハンコ出社」も話題になったことは記憶に新しいでしょう。法改正でペーパーレス化が進むことで、テレワークなど新しい働き方に対応できるようになり、生産性の向上にも期待が持てます。 より多くの事業者が業務のデジタル化をおこなうことや、紙からの脱却を進めることが、改正電子帳簿保存法の目的といえるでしょう。
これまでの電子帳簿保存法の改正の流れ
1998年に制定された当初は納税の円滑化と正確な履行を目的にした制度で、最初は電子帳簿のみが対象でした。 2005年には電子帳簿だけでなく、紙の国税関係書類をスキャンして電子データで保存することが認められました(領収書や請求書は3万円未満という条件つき)。 2015年にはスキャナ保存の3万円の上限が撤廃され、電子署名の必要もなくなりました。一方、入力時のダブルチェックなどのルールを盛り込んだ「適正事務処理案件」が追加されました。 2016年はデジカメやスマホで撮影された写真も画像として認められた一方、書類受領後3日内の署名やタイムスタンプが義務になりました。 2020年には受け取り側が改善できない「クラウドシステム」の導入などの条件を満たせばタイムスタンプ要件が不要になる改正がなされ、今回の2022年の改正に至っています。
2022年1月以降の電子帳簿保存法の改正の内容
前述のように何度も改正を重ねてきた電子帳簿保存法ですが、2022年は企業のペーパーレス化を推進するために大幅な要件緩和が行われています。
電子帳簿等保存の改正点
電子帳簿保存に関して、まず従来の要件としてあった「税務署長への事前承認」が廃止されました。これによって社内のシステムさえ整えば、すぐに電子データでの保存を始められます。
スキャナ保存の改正点
スキャナ保存については電子帳簿と同様に税務署長の事前承認が廃止されただけでなく、タイムスタンプについても「訂正や削除履歴が残るシステムを利用する場合」は不要になりました。 タイムスタンプが必要になるケースでも、従来の「概ね3営業日以内」から「2か月と概ね7営業日以内」に緩和されています。 また、紙で受け取った請求書や領収書などをスキャナ保存するには「適正事務処理案件」を設け、タイムスタンプ付与後の記録確認やデータチェックなどの定期検査が求められてきましたが、2022年1月からは廃止されています。
電子取引の改正点
電子取引では、規制が強化された面があります。 従来は電子データで受領した請求書や領収書などを印刷して紙として保管することが認められていましたが、改正によって電子データとしての保存が義務付けられました。これは原則、個人法人問わず、すべての事業者が対象です。 実務での混乱を避けるために、2023年12月末までは従来通りの紙保存を認める宥恕期間がありましたが、2024年からはその宥恕期間も終わり、原則、電子データの保存が必要になります。
電子帳簿保存法の目的から考える注意点
2023年で電子取引の紙保存に関する宥恕期間が終了し、2024年からは電子取引はデータとして保管することが原則、義務になります。 電子データで保存を行う際は以下の2点に注意しましょう。
今後は紙での一元管理が難しくなる
これまでは、メールなどの電子データで受け取った書類について「電子データでの保存」だけでなく、「紙での保存」も求められていましたが、2024年からは紙に印刷しての一元管理はできなくなります。 今までのように紙で一元管理をすることが難しくなるでしょう。 一方、紙で受領した書類は税務署長の事前承認なしに電子保存するか、紙で保存するかを選ぶことができます。 一元管理を進めていく場合、今後は電子データで管理できるように、できるだけ早く体制づくりを進めることが望まれます。
強化された不正行為の罰則・ペナルティに注意
本改正で電子データでの保存が簡単になった一方、新たにペナルティが導入された点には注意が必要です。 スキャナ保存や電子取引の保存を正確に行わずに隠ぺいや改ざんをした場合、その事実に関する重加算税が10%加算されることになります。
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まとめ
電子帳簿保存法は時代の流れに沿うように何度も改正を重ねてきましたが、その目的は「ペーパーレス化の推進」や「紙からの脱却」です。2024年からは電子取引の紙保存が原則NGになることで、今後は電子データでの一元管理の重要性が高まります。 電子帳簿保存法を守ることでペーパーレス化によるコスト削減や生産性の向上が期待できますが、一方でしっかりと法律を守らないと強化された罰則が適用されます。 電子帳簿保存法が改正された背景や目的を理解し、速やかに電子データ保存に一元化する仕組みを作りましょう。
監修者
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |
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