旅費はどこまで経費になるの?
投稿日: , 更新日: , 節税
皆様こんにちは。今回の節税ブログのテーマは「旅費」についてです!
プライベートな旅費は?
これは経費になりません!プライベートな旅費は給与を支払ったものとして扱われることになります。
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事業に関連する旅費
事業に関連する旅費は大きく分けて3つあります。
研修旅行
法人の業務に直接必要なものであれば経費として認められることになります。
海外視察旅行
こちらも法人の事業遂行上直接必要であると認められれば損金となり経費として認められることになります。
ただし、研修旅行にも海外視察旅行にも共通して言えることなのですが、プライベートなオプションを加えた場合、その部分は経費にはなりませんのでご注意ください!
社員旅行
こちらも要件を満たせば経費として認められます。
要件は次の通りです。
- 国内旅行の場合 →4泊5日以内
- 海外旅行の場合 →海外での滞在日数が4泊5日以内
- 参加人数 →全体の50%以上
なお、社員旅行に参加しなかった人に、「参加できなかったからかわいそうなので金銭の支給をしましょう」というのはダメです。この場合社員旅行全体が経費として認められなくなってしまいますのでお気を付けください!
まとめ
このように、法人の事業遂行上必要な旅費であれば経費として認められます。ただし、社員旅行の場合、行けなかった人に金銭の支給を行うのはNGですので、ここはくれぐれもご注意ください!
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