会社の食事代はどこまで経費になるの?

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会社の食事代はどこまで経費になるの?

対取引先や社内での会議

会議費として損金に算入できます。

ただしお酒代などが含まれている場合などは要注意です。税務調査の際などに、「お酒が入って会議などできるのですか?」などと突っ込まれてしまう可能性がありますので、会議であることが分かるように内容や金額感に留意し、領収証の裏に議題などを書いておくと望ましいです。

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取引先の接待

取引先を接待した場合の飲食代は大きく2つに分けられます。

一人当たり5000円以下の場合

会議費として損金算入できます。領収証の裏に参加者人数や名前などを記入しておくことが要件です。

一人当たり5000円を超えてしまった場合

交際費として扱われます。

資本金1億円以下の中小法人の場合

①年間800万円までを全額損金にする or  ②飲食代の50%を損金に算入する
上記の①と②をいずれかを選択できます。もっとも年間1,600万以上飲食に使うケースも限られるので通常は①を選択するのが一般的でしょう。

資本金1億円超の大法人の場合

帳簿に記載するなど一定の要件を満たせば飲食代の50%は損金に算入できます

社員による親睦会

新年会や忘年会など、社員による親睦会の費用は福利厚生費として損金に算入できます。
ただし全員参加が要件となります。例えばAさんとBさん2人だけしか参加しないような場合、この2人に対する給与として扱われ、所得税がかかる可能性がありますので要注意です。

プライベート

当然のことながら経費にはなりません。このあたりは税務調査でも論点になりがちですので気を付けましょう。

いわゆる賄い(社員食堂など)

社員食堂など、従業員に食事を提供する場合に給与にしないための要件は2つあります。
役員・従業員が食事の価格の半分以上を負担
[食事全体の価格]−[役員・従業員が負担している価格]=1ヵ月あたり3,500円以下

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まとめ

飲食は日本経済を活性化させる観点からも大いによいと思われます。ただし思わぬ税金がかかってしまうことがありますので、ルールはしっかり守りましょう!

 

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