ゴルフやスポーツジムの費用は経費にできる?
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ゴルフのプレー代は経費にできる?
お客様から節税に関する質問を頂戴する中でも多いのがゴルフのプレー代に関するものです。
まずはじめに当然のことながらプライベートなものはもちろんNGです!
業務に関連したものであれば経費にできる可能性あり
プライベートなものはNGですが、業務に関連したものであれば経費にできる可能性があります。
商談の場として取引先とのゴルフが仕事に結びつくケースであれば、業務との関連性が高いと判断でき、交際費として経費にすることができるのです。
交際費の限度額
中小法人(資本金1億円以下の会社)であれば年間800万円以下であれば全額損金になります。この範囲内であればゴルフのプレー代も交際費として扱われます。
スポーツジムの会費は経費にできる?
スポーツジムの会費を経費にできるかどうかは、従業員さんが全員使える制度なのか、もしくは社長だけが使える制度なのかによって変わってきます。
福利厚生費として経費を落とせるかどうかが論点
福利厚生費は、あくまでも会社のための経費です。スポーツジムの場合であれば全従業員が使える!というのが要件になります。
したがってスポーツジムの会費を経費にするのであれば、全従業員が使えるように法人会員として登録した上で会費を経費にする必要があります。
特定の個人だけがスポーツジムを利用できるとなると…
この場合は福利厚生費として経費にすることはできません。給与となるので注意が必要です。
福利厚生規程を作成しましょう
「福利厚生規程」を作成すると要件も明確になりより経費にしやすいのでぜひ作成しておきましょう!

まとめ
いかがでしたでしょうか?
緊急事態宣言が解除され、ジム通いを再開しようという方、この際に経費とできないかお考えの方は、ぜひこのブログおよびYouTubeチャンネル(極論チャンネル)の方をご覧いただき、参考になさってください!
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