持続化給付金をもらうと税務調査が入る!?
, コロナ関連
皆様こんにちは
今回は皆様から質問の多かった「持続化給付金をもらうと税務調査が入るのか!?」をテーマに取り上げたいと思います。
コロナ終息後の来年以降の税務調査がどうなるかについてもお話しさせていただきます。
持続化給付金は課税対象?雑所得?
法人税・所得税
まずはじめに、持続化給付金は法人税、所得税の計算上は課税対象となりますのでご留意ください。ちなみに東京都の感染拡大防止協力金などの各自治体が実施する協力金なども原則として同様に課税対象となります。
法人の場合 →「益金」に含まれます。原則として特別利益に計上することになります。
個人の場合 →「事業所得」の中の雑収入に含まれます。(※「雑所得」ではないので注意)
持続化給付金の金額そのものに対して課税されるわけではありません。
売上(収入)に持続化給付金の受給額を加えた額から各種の経費を差し引いた結果の利益がプラスであれば課税されることになります。具体例をみていきましょう。
例1 売上(収入)1000万円 経費1200万円 持続化給付金100万円
1000万−1200万+100万=△100万 →赤字なので課税されません
例2 売上(収入)1000万円 経費1100万円 持続化給付金200万円
1000万−1100万+200万=100万 →黒字なので課税されます
消費税
消費税については課税対象外となります。
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受給者データは国税庁と共有される?
通常は共有されることはないでしょう。
しかし以前のブログ「持続化給付金を不正受給すると… Σ(゚Д゚)」でも申し上げましたが、不正受給が横行するなどした場合に世論を踏まえ、国会を通じて圧力がかかった場合には経産省の受給者データが国税庁との間で共有される可能性もゼロではないでしょう。もっともデータの共有がされなかったとしても、国税庁には銀行間の取引データを専門にチェックするチームが存在しますので、受給の有無を把握することは容易と思われます。
アフターコロナの税務調査はどうなる?
過去の経済危機が参考になる
アフターコロナにおいて税務調査の対象がどのように選定されるのかは現時点ではわかりかねますが、経済危機後の税務調査の事例としては2008年のリーマンショック後と2011年の東日本大震災後の状況が参考になると思われます。
それぞれ共通するのは「利益を出している事業者が極端に少なくなっていた」ということが挙げられます。税務調査における調査先は通常利益の出ている事業者から選定することが多いので、どちらの時も調査対象の選定にはかなり難航したようです。
黒字の会社は目立つ!
経済危機の状況においては、国税当局の目から見てわずかでも利益が出た事業者はかなり目立つということになります。そうなると、通常時には選定されないような売上が少ない事業者も税務調査の対象となる可能性が出てくるでしょう。
税務調査においては、特定の事業者を集中して調査する企画が行われる場合も多いです。最近のケースでは仮想通貨で利益を得た人が企画の対象になったようです。今回のコロナ禍で特需を享受したデリバリーやテレワークに関連する事業者などが企画の対象になるケースも十分考えられます。
だからといって帳簿を改ざんして赤字になるように書き換える不正は絶対に避けるべきです。あくまでも合法的な範囲内で節税を行うよう心がけましょう。
まとめ
結論としては、持続化給付金を受給したからと言って即税務調査が入る、もしくは税務調査に入られすくなるかというと、答えはNOです。
ただし経済危機においては黒字の事業者は極端に減るので、持続化給付金をもらったことによって僅かでも黒字になったら税務調査が来る可能性は高まります。
その際にポイントになるのは「持続化給付金を収入として計上しているか」ということになると思われます。
※本ブログの内容は2020年6月現在の法令等に基づいています。また税務調査の動向等はあくまで一般的な傾向を踏まえたうえで弊所の見解を示したものにすぎず、実際の調査対象の選定基準は必ずしも本ブログの通りとは限りませんので予めご承知おきください。
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