持続化給付金を不正受給すると… Σ(゚Д゚)
, コロナ関連
皆様こんにちは。
最近「持続化給付金の不正受給を行うとどうなるんですか?」「どうやって不正受給がバレるのですか?」といった趣旨の質問をされる方をよくお見受けします。そこで今回は持続化給付金を不正受給するとどうなるか…というお話をしようと思います。
重いペナルティが課されます
持続化給付金の不正受給に関しては「持続化給付金給付規程」に取り決めされており、以下のような検査とペナルティが課されます。
① 関係書類提出・事情聴取・立ち入り検査
② 返金+延滞金(年率3%)+左記の合計の20%
③ 法人名・屋号公表
④ 刑事告発
順を追ってご説明します。
①給付要件を満たさないこと、もしくは不給付要件に該当することが疑われる場合、提出された基本情報等について審査を行い、不審な点がみられる場合等に調査が開始されます。その中で関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等が実施されることになります。
②調査の結果不正受給が認められた場合には、「不正受給した金額」に「年率3%の割合を掛けた延滞金」、そして「それらの合計に対し20%をかけた金額」を合算した金額を支払う必要が生じます。
③不正受給を行った場合、法人名や屋号が公表されます。これが何を意味するかというと…金融機関や取引先における信用情報に傷がつき、融資を受けられなくなる、もしくは取引先との取引が打ち切られる可能性が高まることを意味します。
④そして不正の内容次第では、詐欺罪によって刑事告発されることになります。
ご参考URL
持続化給付金給付規程
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukitei_chusho.pdf(中小法人等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukitei_kojin.pdf(個人事業者等向け)
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どうやって発覚する?
会計検査院や行政改革推進会議による調査の中で発覚するケースがまず考えられますが、不正受給が横行した場合には、マスコミで取り上げられる、もしくは一般からのタレコミによって発覚するケースも十分に考えられます。
「持続化給付金を管轄する経済産業省は国税庁とは仲が悪いから連携して調べることはない」という一種の都市伝説を語る方がいらっしゃるようです。確かにそのような一面はありますが、世論の動向次第では国会経由で圧力がかかり、国税調査官が経済産業省のチームに出向し調査にあたる可能性もないとはいえません。今回の持続化給付金における不正受給のパターンはある程度絞り込めるため、仮に調査能力に長けた国税調査官が調べればかなりの確率で発覚するでしょう。
自己破産もしくは計画倒産させた場合は…?
持続化給付金を不正受給した後に自己破産もしくは計画倒産をしてしまった場合はどうかという声も聞かれます。しかしながらまず税金や補助金・助成金にはいわゆる「先取特権」というものがあります(民法第303条)。つまり従業員に対する給与や銀行などの債権者への支払よりも優先して支払う必要があるのです。
また、税金は国税徴収法に基づく非免責債権であるため、自己破産した場合などにも免責されませんが、今回の給付金についても同様に補助金適正化法に基づく非免責債権であるため、やはり自己破産した場合などでも免責されませんので留意が必要です。
不正受給に該当するケースとは
ポイントは「故意であるかどうか」
ではそもそも、何が「不正受給」に該当するのかについては、持続化給付金給付規程の第7条五(中小法人等向け・個人事業者等向け共通)に明確に規定されています。
それによると不正受給とは
「故意に基本情報等に虚偽の記入を行い、または偽りの証明を行うこと」により
本来受けることができない給付金を受け取ることもしくは受け取ろうとすること
とされています。
ただし「基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合でも、これが故意によらないものと
認められる場合には不正受給に該当しない」
つまり、不正に該当するのは「故意の場合のみ」ということになります。
ちなみにその場合も不服の申し立てをでき、再調査を請求することができます。
また故意でない場合には返還を行ったうえで再申請することも可能です。
故意に該当するケースとは
故意に該当するケースでまず考えられるのが「架空売上」を計上するケースでしょう。
データの加工やねつ造(たとえば受付印や帳簿を偽造するなど)、日付の改ざんなどを行った場合には公文書偽造罪に問われる可能性もあります。
また売上の期間調整を行った場合はどうかという声もありますが、これも意図的なものはアウトと考えるべきでしょう。
一方で確定申告書の修正申告の是非はケースバイケースです。正しいものに直すのであればもちろん構わないのですが、本来雑所得にあたるものを事業所得に修正するといったものはアウトです。
売上の計上タイミングを変更する(例えば入金日基準から役務提供完了日基準への変更)ケースなども微妙なところです。少なくとも会計方針の変更に該当するので次年度以降も継続して適用することは必要になるでしょう。「2019年の分に限って変える」というのは故意に該当すると判断されても致し方ないところです。
まとめ
今回は厳しい内容となりましたが、聞きようによっては「どうやったら不正してもバレませんか?」という悪意を伴っているとも考えられてしまう質問を頂戴する機会が少なからずあったためブログの題材にさせていただきました。
持続化給付金給付規程にも明記されています通り、故意でないもの(勘違いや単純な入力ミス、もしくはルールが曖昧なものなど)であれば不正と認定されることはありませんのでご安心ください。明確に説明できる根拠と証拠があれば心配は無用です。
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