アフターコロナの税務調査 こんな経費が狙われる!

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アフターコロナの税務調査 こんな経費が狙われる!

皆様こんにちは。
前回は10月より訪問税務調査が再開され、「どんな会社が」狙われるかをメインにシェアさせていただきましたが、今回はアフターコロナの税務調査、とりわけ法人税(法人の方)もしくは所得税(個人の方)の調査において「どのような費目が」狙われやすいかをテーマにお伝えいたします。

節税のためには?

消費税や住民税の均等割のように、赤字であっても発生する税金もありますが、所得税にせよ法人税にせよ、基本的には税額は利益に対して課税されます。

売上(収入)−経費=利益

この利益がプラスあり、またプラスの金額が増えるほど課税される税額も大きくなります。したがって節税のためには「売上(収入)」を抑えるか、もしくは「経費」を増やす必要があります。

節税はよいが、脱税はNG

当たり前の話ではありますが、節税は合法であり、ぜひとも行うべきでしょう。しかしながら架空経費を計上する、もしくは売上を隠蔽するなどの故意による架装・隠蔽行為は脱税となり、税務調査で発覚した場合には重加算税をはじめ重いペナルティが課されることになります。
また、故意でなくとも、経理処理や税務上の判断ミスがあれば場合には申告漏れが指摘されますので注意しましょう。

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狙われるポイント

今期に計上すべき売上高に漏れはないか

いわゆるカットオフが適切に処理されているかが税務調査において典型的にみられる論点です。具体的には今期に計上すべき売上高が翌期に計上されていないかがみられます。
請求書が未発行であっても、役務提供が終わっていれば売上を計上する必要があります。よくあるのが、請求書の締日から期末日までの売上高の計上が漏れているケースです。請求書の締日が20日で、21日~月末にかかる請求書がまだ発行されていない場合でも、この間の売上は必ず計上しなければなりません。医院などで社会保険などの診療報酬の入金が翌年にずれこむケースもあるでしょう。しかしながら診療が終了した段階で売上として計上する必要があるので注意が必要です。

自家消費分の売上計上が漏れていないか

自家消費を行った場合、この分も売上に計上する必要があります。理由は至って単純で、仕入も経費として計上しているため、売上も計上しなければ釣り合いがとれないためです。漏れがないよう注意しましょう。

在庫を正しく計上しているか

仕入額のうち、経費に計上できるのは売り上げた分だけです。稀に期末直前に大量に仕入れ、その分を経費計上しているという方がいらっしゃいますが、売り上げていなければその分は当期の経費として計上することはできません。在庫として資産計上し、翌期以降売り上げた期にそれに対応する形で費用計上することが求められます。

製造業やシステム開発、工事業を営む方についても同様のことがいえます。仕掛品や仕掛中の工事案件・製作中の案件は期末には原価ではなく在庫として計上しているかが税務調査ではチェックされるポイントです。

交際費や会議費・福利厚生費の計上

交際費や会議費・福利厚生費の計上も税務調査ではよく見られるポイントです。交際費の計上が認められるのは年間800万円まですが、この範囲内であってもプライベート性を疑われるものには注意が必要です。一方で福利厚生費給与にあたるものと判断される場合があります。例えば福利厚生のために社員にクオカードを配布したケースを考えてみましょう。この場合は経費として計上すること自体は問題がないものの給与とみなされ、その場合は源泉徴収を行うべきことを指摘される場合があります。

修繕費や保険料の経理処理

事務所の修繕を行った場合も、全額が修繕費として当期の経費に計上できるとは限りません。資産価値を高めると考えられる部分(これを資本的支出といいます)については資産として計上し、減価償却を行うことで耐用年数にわたって費用化することが求められます。

また保険料についても全額が損金にできるとは限りません。保険には様々な種類があり、全額を損金にできるものもあれば2分の1しか損金にできないものもあります。これらの取扱いは通常は保険証券などに記載がありますが、複雑なので専門家の判断に委ねる方がベターでしょう。

信用保証料の繰延処理は正しいか

当期に資金の借り入れを行い信用保証料の支払った場合、その支払った保証料が全額当期の経費に計上できるわけではありません。保証料については融資期間に対応させる必要があります。たとえば融資期間が5年で保証料20万円だったとすると、単純計算では当期に経費にできるのはこのうち4万円のみとなります。

プライベートな支出は否認される

先ほどの接待交際費の項目でも申し上げた通り、プライベート性を疑われるものには注意が必要です。例えば家族との食事やスーツなどの衣類、高級腕時計などは基本的に損金とすることは難しいでしょう。

家事関連費の計算は正しいか

自宅兼事務所の家賃や自動車などの家事関連費の計算根拠が正しいかも税務調査ではよくチェックされるポイントです。家賃の按分計算にあたっては事業に用いる面積などが印された図面、自動車については走行記録などの明確な計算根拠があれば説明を求められても対抗できるでしょう。

まとめ

今回は法人税(法人の方)と所得税(個人の方)について、税務調査で重点的にチェックされる内容について情報をシェアさせていただきました。通常の任意調査においてチェックされる内容はだいたい決まっています。日ごろから今回取り上げた内容を踏まえ適正な経理処理を行っていただければ特別な心配は必要ありません!

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