税務調査が再開…こんな会社は要注意!【アフターコロナ】

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税務調査が再開…こんな会社は要注意!【アフターコロナ】

皆様こんにちは。
去る9月23日付けの日経新聞で、全国の税務署や国税局が新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、4月から中止していた新規の訪問税務調査を再開する旨の報道がありました。今回はコロナ禍の中、どんな会社が税務調査において注意すべきかをテーマにお送りいたします。

10月からの税務調査はどうなる?

日経新聞の報道によると国税庁は12ある国税局・事務所のトップを集めた会議で再開を通知したとのことで、9月18日に日税連(日本税理士連合会)にも連絡を行いました。国税庁は訪問調査時の感染防止策として、職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小限にするなど対応をとるとしています。

調査先はかなり限定されるか

そもそも税務当局も調査人員が限られている中で、感染防止策が求められる昨今の状況を勘案すると、調査先についてはある程度選別されるものと思われます。注意すべき会社については後ほどあらためて触れますが、具体的には反面調査において所得隠し等の心証が得られている会社や複数のタレコミなどがあった会社などが調査先の優先順位の上位にノミネートされるものと思われます。

机上調査も

感染拡大防止の観点から、訪問を行うのではなく、提出された書類から税務署内で調査を行う机上調査が行われるケースが増えることも考えられます。

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税務調査には2種類ある

税務調査には「強制調査」と「任意調査」の2つがあります。

強制調査

強制調査は専ら国税局の査察部門(いわゆるマルサ)が担当します。強制調査は、裁判官の令状に基づき強制的に行われる調査であり、悪質な脱税者に対し、刑事罰を科すことを目的として行われるものです。

任意調査

一方、任意調査は強制調査とは違い、あくまで納税者の協力により行われる税務調査であり、通常の税務調査はこの任意調査に該当します。ただし任意調査といえども、納税者が調査官の質問に対する答弁の拒否をしたり虚偽の答弁をする、もしくは正当な理由なく帳簿書類の提出の拒否するようなことがあれば、罰則があります(国税通則法127条)。

コロナ禍の今 こんな会社に調査が入りやすい!

それではコロナ禍という特殊な状況下、どんな会社に調査が入りやすいか触れてみましょう。

売上が増えた一方で減益の会社

大前提として個人より法人、そして赤字の会社より黒字の会社の方が調査の対象になりやすい傾向にありますが、その中でも特に対象になりやすいのは売上が増えた一方で減益となった会社です。こうした会社は何らかの利益操作を行い税額を不当に下げる工作を行っている可能性があると考えられるためです。同様の理由で、同業種の中でも利益率が業界平均と比べ大きく乖離している会社も調査の対象になりやすいようです。調査先が限定されると考えられる今年の調査では特にこの傾向が高まる可能性があります。

社会的に注目されている会社

社会的に注目されている業界の会社も調査対象に選定されやすいです。最近では暗号通貨の取引で利益を得たところが多く対象に選ばれたようです。コロナ禍の今年、小売や飲食、旅行など多くの業種で逆風となった一方、デリバリーやテレワーク関連などの業種では特需に湧きました。こうした特需に湧いた一部の業種が重点調査対象として選定される可能性はあるでしょう。

その他

上記以外に調査対象に選定されやすい会社には、コロナ禍に限った話ではありませんが、長期間(概ね5年程度)調査が行われていない会社、税務当局にタレコミや内部告発があった会社、前回の調査で悪質な不正が指摘された会社などがあてはまります。

まとめ

繰り返しになりますが、通常行われる税務調査は任意調査に該当し、答弁の拒否や正当な理由なき帳簿書類の提出の拒否は認められないものの、例えばコロナの影響を受け社長自ら店舗のオペレーションを行わなければならなかったり、感染リスクの高い高齢者が切り盛りするような場合などには、調査の時期をずらしてもらうなどある程度の融通は利きます。

また顧問税理士をつけていらっしゃる場合、税理士にも調査が入る旨の報告が入りますので、もし調査対象に選定された場合には顧問税理士の方にも適宜相談することをお勧めします。

※今回のブログの内容は2020年10月時点の情報等に基づいています。

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