【フリーランス必見】インボイス制度 対策あり!

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【フリーランス必見】インボイス制度 対策あり!

皆様こんにちは。

8月10日付けのブログで、2023年よりインボイス制度が開始され、個人事業主やフリーランスの方も事実上消費税の課税が免れなくなるというお話をさせていただきました。今回はこのインボイス制度を迎え撃つにあたり、とれる対策はないのかを探っていきたいと思います。

ちなみにとれる対策は・・・あります。

インボイス制度とは? いつから?

インボイス制度について改めておさらいしましょう。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、請求書や納品書の発行について所定の要件の記載を求め、また保存が要求される制度で、2023年から開始予定となっています。
開始までにはまだ時間的に余裕がありますが、現在免税事業者となっている方にとってはほぼ確実にキャッシュフローはマイナスにはたらくことになりますので、早めに対策を練っておく必要があるといえます。

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消費税の計算の仕組み

インボイス制度を理解する前提として、消費税の計算の仕組みを知っておく必要がありますので、これについても一通りおさらいしておきましょう。

消費税額の算出方法

消費税額の算出方法は基本的には次の算式によって決まります。

消費税額=預かった消費税額―支払った消費税額
              (仕入税額控除)

【例】 商品を800円(税込880円)で仕入れた →支払った消費税額は80円
    商品を1,000円(税込1,100円)で売り上げた →顧客から預かった消費税額は100円
     算出される消費税額⇒100円−80円=20円

なお、上の例では支払った消費税80円を差し引いていますが、消費税額の計算上差し引く支払った消費税額を仕入税額控除といいます。

消費税が免税となるケース

例えば課税期間の基準期間(通常は2期前)における課税売上高が1,000万円以下となるような小規模な事業者は消費税は免税となります。こうした免税事業者でも消費税相当額を上乗せして商品を売れば、上の例の場合20円は事業者の懐に入ります。これを益税といいます。

インボイス制度で益税にメスが入った!

ところが今回のインボイス制度で、この益税にメスが入りました。
仕入れ先が免税事業者の場合、仕入税額控除は認めないこととしたのです。
上の例でいうと支払った消費税額80円は仕入税額控除としては差し引けないので、

算出される消費税額⇒100円−80円0円=100円

となってしまいます。

こうなると客先から①課税事業者になることもしくは②仕入税額控除できない分の値下げを要求される可能性が出てきます。免税事業者にとっては、いずれのケースにおいても現状と比べキャッシュフロー悪化につながります。ただ上記の例でみると、①課税事業者になった場合→消費税20円を納める、②仕入税額控除できない分の値下げに応じる→80円の値下げ、ということになるため、課税事業者を選択した方が比較的マイナス幅は小さくなります。

以上を勘案すると、個人事業主やフリーランスの方も課税事業者を選択せざるを得ないということになりそうです。

では、対策は?

課税事業者を選択するとして、その上でとれる対策を考えることになりますが、最もベターなのは簡易課税制度の選択を検討することでしょう。

簡易課税制度とは?

簡易課税制度とは、消費税額の計算にあたり、「預かった消費税額」から差し引くべき「支払った消費税額」について、簡易的に「預かった消費税額」にみなし仕入率をかけて計算する方法になります。みなし仕入率は業種によって決まっています。

区分 業種 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業(製造小売を除く) 80%
第三種事業 製造業・建設業・農林業・漁業など 70%
第四種事業 飲食業 60%
第五種事業 金融保険業・運輸通信業・サービス業 50%
第六種事業 不動産業 40%

 

消費税額=預かった消費税額-(預った消費税額×みなし仕入率

具体例を見ていきましょう。

【例】卸売業(みなし仕入率:90%) 売上1,000万円(税込1,100万円)の場合

  預かった消費税額:100万円
   → 預かった消費税額×みなし仕入率:100×90%=90万円
   → 納付税額:100-90=10万円 

簡易課税の方が有利になる場合が多い 

一般的に、原則課税よりも簡易課税の方が有利になる場合が多いです。     
例えば上述の卸売業の場合、仕入原価が税抜800万円であったとすると、原則課税の場合、

預かった消費税額:100万円 支払った消費税額:80万円
   →納付税額:100-80=20万円

となりますが、簡易課税の場合は10万円ですので10万円有利になります(ただし、この有利になった10万円は雑収入として、法人税・所得税の課税対象となる点は留意が必要です)。

小売業や卸売業の場合上記の通りみなし仕入率も高いです。また基本的にクリエイターやフリーランスの方の場合、そこまで経費がかからないことが多いですし、かかっていたとしても消費税がかからない人件費であることが多いです。こうした点を勘案すると簡易課税の方が有利になることが多いと考えられます。

注意点

一方で簡易課税を選択するにあたっては注意点もあります。

課税売上高5000万円以下限定

簡易課税制度は課税売上高5000万円以下の方限定の制度です。5000万円を越える場合、簡易課税制度の選択はできず原則課税によらざるを得ませんので注意が必要です。

必ずしも有利になるとも限らない

簡易課税制度が多くの場合に有利になるのは確かなのですが、必ずしも有利というわけではありません。例えば多額の設備投資(固定資産の購入など)を行った場合や輸出が多い場合などには原則課税の方が有利となるケースも多々あります。したがって簡易課税制度の選択を検討する際には原則課税と比べて有利となるかシミュレーションを行うことが重要です。

税務署への届出と2年間の継続適用が必要

簡易課税制度の適用にあたっては、適用年度が始まる前までに税務署への届出が必要です。
また一度適用した場合には最低2年間の継続適用が必要となる点もご留意ください。

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まとめ

簡易課税制度の適用も、以前は課税売上高2億円以下であればよかったものが現在は5000万円以下となるなどハードルが上がっており、今後さらにメスが入る可能性も否定はできませんが、現状においてはインボイス制度を迎えるにあたっては最も現実妥当な対応策といえます。

また、インボイス制度については下の動画でもわかりやすく解説しておりますのでぜひご覧ください↓

本ブログでは今後も状況の変化等も織り込み、皆様のお役に立てる情報の発信に努めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

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