暗号資産が急落!損失が出た時の税金対策は?
, お役立ちコラム
皆様こんにちは。
前回のブログで暗号資産(仮想通貨)取引についての税務調査が強化される可能性について取り上げましたが、ここ1週間ほどビットコインやイーサリアムをはじめとする暗号資産の暴落が目につきます。
BTC/JPYはこの1週間で約150万円、率にして約20%も値を下げています。今後さらなる下落を見込む向きもあり、暗号資産に投資をされている方の中には思わぬ損失を抱えている方も少なくないかもしれません。
突然の急落でパニックに陥り気持ちに余裕がないという方いらっしゃるかもしれませんが、損失が出た場合に考えるべき税金対策というものもあります。今回はこの暗号資産で損失が生じてしまった場合の税金対策についてお話しさせていただきます。
暗号資産で損失が出た場合の確定申告は必要?
少し気の早い話になりますが、ここで損失が確定し場合、来年の確定申告は必要…?結論から申し上げると、このまま損失が確定し年末を迎えた場合、原則として暗号資産取引においては確定申告の必要はありません。ただし他の雑所得がある場合には確定申告が必要になることもあります。その際には、雑所得内であれば暗号資産により発生した損失を相殺させることができます。また来年以降の税額を低くするためにできることもいくつかあります。
暗号資産取引による所得にかかる税金
個人の暗号資産取引による所得は雑所得に分類されます。
上場株式等の取引にかかる課税は分離課税であり、また譲渡益の多寡に関わらず税率も一定ですが、暗号資産取引による所得は総合課税の対象で、給与所得等の他の所得と合計した金額に応じて税率が変化するという特徴があります。つまり所得額が大きくなるほど税率が高くなる累進課税となります。
損失の繰越・通算はNG
なお、暗号資産の取引によって生じた損失を給与所得等の他の所得区分の所得から差し引くことはできません。また上場株式等の売買の場合と異なり、損失を翌年に繰り越すこともできません。
創業・起業に関することを全てサポート
甲田拓也事務所にお任せください
他の雑所得があれば雑所得内での相殺はOK
暗号資産の取引により発生する所得は原則として雑所得となります。副業による所得など、他に雑所得に該当するものがある場合は雑所得内であれば暗号資産での損失を相殺できます。したがって損失が出た場合にも正確な損失額を把握して確定申告を行いましょう。
来年以降の税額を低く抑えるには
前述の通り、暗号資産の取引により発生する損失は翌年以降に繰り越すことはできません。しかしある暗号資産(例えばビットコイン)で損失となった場合でも、別の暗号資産(例えばドージコイン)で利益が出ていれば、両者の損益を年内に確定させ確定利益で損失をカバーできれば有効な税金対策となりえます。
全期間を通じたトータルの損益が変わることはないのですが、損失は翌年に繰り越せないので、なるべく同一年内で損益を確定利益でカバーさせることで税額を抑えるようにします。
以下、ビットコインで100万円の損失が出ている一方で、ドージコインで含み益が出ているケースを考えてみましょう。下記の通り、通算の損益が同じでも課税される損益は異なってきます。
年内に利益確定せず来年に同じ価格で売却した場合
2021年:0円(ビットコインで100万円の損失。ドージコインは利確せず)
2022年:100万円(ドージコインの100万円の含み益を実現)←課税対象
通算の損益
△100万円+ 100万円 = 0円
年内に利益確定の処理をした場合
2021年:0円(ビットコインの損失をドージコインの利益確定で相殺)
2022年:0円(取引なし)
0円+ 0円= 0円
まとめ
ビットコインをはじめとする暗号資産は値動きが激しく、今回の暴落のように損失発生のリスクは不可避といえるでしょう。しかし今回紹介したように、損失が出た場合でも税金対策のためにやるべきことはいくつかあります。損失発生によりダメージを受けている状況にある方には気分的に辛い状況ですが、ご自身が行った取引からいくら損益が出ているか、現状保有している通貨の価格は現状いくらなのか適時・適切に把握した上で、税金面も考えながら取引を行うことが大切といえます。
※投資判断はあくまでご自身の責任で行っていただく必要があります。今回のブログの内容はあくまで税金面から当方の見解を述べたものにすぎず、投資に際して生じた結果に対し、弊所および株式会社クラウドソリューションは一切の責任は負いませんのでご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
【ブログの内容に関するお問合せについて】
最近私どものブログに大変多くの反響をいただいております。弊所ではブログに関するお問合せについてもメールやお電話での無料相談を承っておりますが、現在こちらについては顧問契約前提のお客様に限定させていただいております。なにとぞご了承のほどお願い申し上げます。
▼▼▼お読みくださりありがとうございました。よろしければクリックをお願いいたします。
【Twitterやっています!➡@kodacpa】
創業・起業に関することを全てサポート
甲田拓也事務所にお任せください
ご連絡をくださいますようお願いします。