給与デジタル払いの資金移動業者にPayPayを厚労省が初指定!デジタル払いの趣旨と提供されるサービス内容を解説

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給与デジタル払いの資金移動業者にPayPayを厚労省が初指定!デジタル払いの趣旨と提供されるサービス内容を解説

令和5年4月1日以降、使用者が労働者の合意を得た場合に限り、一定の要件を満たすものとして、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払い(賃金のデジタル払い)が可能になりました。

改正したあと資金移動業者の指定が行われることはありませんでしたが、令和6年8月9日にPayPay株式会社が初の資金移動業者として指定されました。

今回の資金移動業者の指定を皮切りに、今後もデジタル払いの動きは加速を見せる可能性があります。企業や従業員が給与デジタル払いの流れを知っておくことは、今後ますます重要になるでしょう。

本記事では給与デジタル払いの概要や趣旨、事業主から従業員にPayPayで給与支払いをするための手続きの流れなどを紹介します。

給与デジタル払いができる資金移動業者に「PayPay」が指定された

2024年8月、厚生労働省は給与デジタル支払いに対応した「資金移動業者」に、スマートフォン決済のPayPayを運営するPayPay株式会社を指定したと発表しました。

PayPay株式会社は8月14日、「PayPay給与受取」のサービスを開始すると発表しています。

まず対象になるのは、ソフトバンクグループやソフトバンク、LINEヤフーなどPayPayと同じグループ10社の従業員でデジタル払いを希望する人です。

対応する事業者で働く従業員は、引き続き金融機関への振込や現金で受け取ることに加え、事業者から従来と同様に銀行口座への振り込みを受けることで、PayPayアカウントでも「PayPayマネー(給与)」として給与を受け取ることができるようになります。

PayPayによると、2024年内には、全ユーザー対象にデジタル給与受取のサービスを開始する予定です。

なお、万が一制度が破綻した際の資産保全を担うのは、三井住友海上火災保険です。大手銀行のグループが保全してくれるため、初めてデジタル給与受け取りを利用する方にも安心感があります。

賃金のデジタル払いの趣旨

賃金のデジタル受取の趣旨は、給与受け取りの新たなニーズに対応することです。

そもそも給与の受け取りについて、通貨だけでなく、労働者の合意があった場合には銀行その他の預金・貯金の口座の振込などによることができます。

キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化などが進む昨今、資金移動業者の口座への資金移動を給与受け取りに利用しようとするニーズが見られることをうけ、使用者が労働者の同意を得るなどの一定要件を満たした場合に、賃金のデジタル払いができるようになりました。

「PayPay給与受取」のユーザー向けの提供内容

「PayPay給与受取」を使用するユーザーが、給与を受け取るための流れを紹介します。

企業がデジタル給与支払いに対応している場合、まずは雇用主に同意を申請し、PayPayアプリで「PayPay給与受け取り」を選択するのが最初のステップです。

申し込みを完了すると、ユーザー(従業員)のアカウントに以下の3つが設定されます。

給与を受け取るための「給与受取口座」

受け取った給与をPayPay残高として保有する「PayPayマネーアカウント(給与受取)」

銀行振込により「PayPayマネーアカウント(給与受取)」へのチャージに利用する「給与受取口座への入金用口座番号」

設定が終わった従業員は雇用主に「給与受取口座への入金用口座番号」を給与振込先として伝えます。

その後、雇用主(事業者)から給与が銀行振込されたあと、PayPay残高として「PayPayマネーアカウント(給与受取)」に給与額がチャージされる流れです。

なお、給与のチャージ残高の上限額は「20万円」です。新しく受け取る給与が残高上限額を超過する場合、事前に指定した本人名義の金融機関口座(自動送金先口座)へPayPayから送金されます。この手続きの際の手数料は無料です。

PayPayアカウントから銀行口座に振込するための手数料

PayPay給与受け取りを利用した場合の手数料体系を以下にまとめたので、デジタル給与に興味がある方は参考にしてみてください。

送金タイミング 本人名義口座の金融機関 送金手数料 月1回の送金手数料無料
残高上限超過時の自動送金 すべての金融機関 無料 対象外
都度 PayPay銀行 無料 PayPayマネー(給与)を含む月1回目(初回)の取引は送金手数料無料対象
その他の金融機関 100円
おまかせ振分 PayPay銀行 無料
その他の金融機関 100円

給与のデジタル払いの強制には罰則規定がある

給与のデジタル払いについては、給与の支払い側・受け取り側のいずれも義務ではありません。従業員が希望しなければ、従来通り、銀行振り込みで給与を受け取り続けられます。

もしも、会社がデジタル給与払いを導入して希望していない従業員にデジタルでの給与受付を強制した場合、雇用主である会社は罰則の対象になる可能性があります。

また、2024年9月現在、PayPay以外のキャッシュレス決済での給与支払い・受け取りは認められていません。

仮に従業員と会社がデジタル給与払いに合意したとしても、PayPay以外の指定されていない資金移動業者を利用して給与を受け取るのは違反で罰則の対象になります。

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給与デジタル払いを利用する企業に必要な手続きとは

企業が給与デジタル払いを導入するにあたり、必要になる手続きは以下のとおりです。

厚生労働大臣の指定を受けた「資金移動業者」の確認と導入サービスの決定

労使協定の締結

労働者への説明を実施

労働者の個別の同意を取得

賃金支払いの事務処理の確認・実施

現在はPayPayだけが資金移動業者の選択肢ですが、いずれはほかの選択肢も出てくるかもしれません。そのときは複数の資金移動業者からサービスを選ぶことになります。

事業主(雇用主)がPayPayアカウント給与を振り込む際、PayPayとのあいだで新たなサービス契約は必要ありません。

事業主は従来と同じように従業員の銀行口座に振込をすることで、従業員のPayPayアカウントへの給与支払いが完了します。

なお、労使協定については、以下の事項の記載をすることが求められます。

対象の労働者の範囲

対象の賃金の範囲とその金額

取扱指定資金移動業者の範囲

実施開始時期

労働者の個別の同意取得については、会社が従業員に対して留意事項などの説明をしてデジタル払い制度の理解を促進した上で、以下の内容を記載した同意書を作成し、署名や捺印などを得る必要があります。

まとめ

給与デジタル払いでお金を受け取ることができれば、銀行などの給与受取口座からキャッシュレス決済の口座への資金移動の必要がなくなります。日常的にデジタルマネーを利用している従業員にはメリットが大きい制度です。

もちろん、チャージされたPayPayマネーを銀行口座に送金して現金として引き出すこともできます。

デジタル給与を利用して給与を受け取るには会社との労使合意が必要なため、興味がある方はまず「デジタル給与支払いを導入する予定があるか」を会社に確認すると良いでしょう。

監修者

甲田拓也
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中!
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