法人決算で税務署に提出が必要な書類とは?提出期限と手続きの流れを解説
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法人決算では税務署に法人税などの税金の申告を行いますが、申告時には所定の書類を税務署に提出する必要があります。税理士事務所に決算申告を依頼すれば基本的にすべてお任せにできますが、自社で対応するなら漏れなく事前準備を進める必要があります。
そこで本記事では、法人決算の申告時に提出する書類の種類と、法人決算の流れについてご紹介します。
法人決算で税務署に提出が必要な書類一覧
法人決算の際には、税務署などの公的機関にさまざまな書類を提出することになります。ここからは、特に提出する書類が多い「法人税」について、提出するべき重要な書類の概要を解説します。
法人税で提出が求められる主な書類は以下の通りです。
- 決算書
- 勘定科目内訳書
- 事業概況説明書
- 各種確定申告書
決算書
決算書は、企業の一会計期間の損益の状況や、決算日現在の財政状態などを明らかにするために決算時に作成する書類です。
決算書は正式名称である「決算報告書」の略語であり、「財務諸表」「計算書類」といった法律用語を指す際に使われることがあります。
決算書を構成する書類は、主に以下の3つです。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- キャッシュ・フロー計算書
貸借対照表
貸借対照表は「B/S(バランスシート)」とも呼ばれており、資産・負債・純資産の区分により会社の財政状態を示す書類のことです。
「資産=負債+純資産」という計算式で成り立っており、表の借方(左側)と貸方(右側)の金額は必ず一致します。
貸借対照表では会社の財政状態や財務内容を把握することができ、さらに貸借対照表から「自己資本比率」「流動比率」などを算出することで、資金繰りなどの安全性の確認も可能です。
損益計算書
損益計算書は「P/L(ピーエル)」とも呼ばれており、期間内の収益と費用、それらの差額である利益の額を算出し、企業の経営成績を示す書類のことです。
「収益-費用=利益」という関係で成り立っており、収益・費用・利益を分析することで会社の経営成績や経営問題の分析に利用できます。
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書は、現預金の出金・入金といったお金の流れを示す書類です。事業年度の1年間でどのように現金を生み出したか、期末の時点でどれくらいの現金が手元にあるかなどを把握するのに役立ちます。
キャッシュフローには以下のような3つの区分があります。
キャッシュフローの区分 | 概要 |
営業によるキャッシュフロー | 本業の活動によって増減した現金の流れを示す |
投資によるキャッシュフロー | 設備投資・余剰資金の投資運用など本業以外の活動における現金の流れを示す |
財務(借入金など)によるキャッシュフロー | 運転資金や設備投資などのために必要な資金調達や、返済する際の現金の流れを示す |
なお、キャッシュ・フロー計算書は貸借対照表や損益計算書と並び「財務三表」と呼ばれる重要な書類ではありますが、中小企業には作成義務はありません。
勘定科目内訳書
各勘定科目の「相手先」「内容」などの内訳がわかるようにした書類です。売掛金明細帳や買掛金明細帳のほか、固定資産台帳、仕入帳、売上帳などさまざまな種類があります。
この書類も決算日の翌日から2ヶ月以内に、税務署に提出する必要があるため、正確にかつ詳細に記録することが求められます。
事業概況説明書
会社の売上、支店数、従業員数、業務内容などの実態をまとめた書類のことです。財務諸表や勘定科目内訳明細書などと同様に、確定申告書に添付することが義務付けられています。
事業内容に変更があった場合には、変更点について詳細に記載する必要があります。
各種確定申告書
「法人税」「消費税」「法人事業税」「法人住民税」などの税額計算を行うための書類を指します。
それぞれ「法人税申告書」「消費税申告書」「地方税申告書」などの書類があります。
法人決算の流れ
ここからは、法人決算の主な流れについて解説します。法人決算は作成する書類が多く煩雑であり、決算の流れを把握したうえで計画的に進めることが重要です。
法人決算の流れをまとめると以下のようになります。
- 当期の取引を記録する
- 決算整理事項を確認する
- 決算書を作成する
- 申告書を提出・納税する
- 提出書類を一定期間は保存する
当期の取引を記録する
法人決算を行うには、当期の記帳を全て完了させることが必須です。
決算前に全ての記帳を済ませようとすると作業量が膨大でミスの心配も大きくなるため、日々の業務のなかでしっかりと記録しておくことが重要になります。
取引の整理が終わったあとは、「領収書」「請求書」などの帳票を整理することも必要です。整理することで必要な情報を把握しやすく、今後の流れをスムーズに進めやすくなります。
その後は「資産・負債の実査」「試算表の作成」を行うことで、資産・負債を正確に把握したり記帳が正しく行われたかをチェックしたりしたあとで次の決算整理仕訳に進みます。
決算整理事項を確認する
決算整理仕訳とは、今期と来期をまたぐ取引を修正する作業などです。
入金や支払いが来期になる取引などをピックアップして内容確認し、帳簿を修正します。
また、決算時の資産残高を確認するために「実地棚卸」で売上原価を計算したり、固定資産の減価償却をおこなったりといった作業まで含まれます。
決算書を作成する
決算整理事項の確認が済んだ後は、決算書類の作成に入ります。作成する書類は多岐にわたりますが、主には以下のとおりです。
決算書類の名称 | 特徴 |
貸借対照表 | 決算日現在の資産・負債・純資産を表す書類 |
損益計算書 | 収益と費用をまとめ、1年間の利益を表す書類 |
事業報告書 | 事業年後ごとの会社の事業内容を報告する書類 |
個別注記表 | 各決算書類の注記事項をまとめた書類 |
株主資本等変動計算書 | 1年間を通じた株主資本の変動を表す書類 |
計算書類に係る附属明細書 | 貸借対照表、損益計算書、個別注記表、株主資本等変動計算書などの補足事項を表す書類 |
事業報告に係る附属明細書 | 事業報告を補足する書類 |
膨大な作業量がありますが、会計ソフトを利用することができれば貸借対照表や損益計算書なども自動で作成できます。
申告書を提出・納税する
決算書を作成したあとは、決算書をもとに各種申告書を作成し、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税の確定申告を行います。
各種税金の申告と納付の期限は原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。遅れると延滞税などのペナルティが発生することになるため、期日までに申告と納税を行いましょう。
提出書類を一定期間は保存する
決算で提出した書類は、会社法や税法の決まりに従って保管が必要です。貸借対照表や損益計算書は原則として「税法上で7年」「会社法では10年」の保存が義務となっています。

法人決算の期限は事業年度終了の2ヶ月後
法人決算の期限は、原則、事業年度の終了日(決算日)の翌日から2ヶ月以内と決められています。
法人は個人事業主の確定申告と違って事業終了年度を自由に定めることができるため、申告と納税期限は法人ごとに異なります。
なお、決算申告は法人税・消費税・法人事業税・法人住民税と4種類の申告と納税が必要ですが、申告期限も納税期限も、「事業年度終了日(決算日)の翌日から2ヶ月以内」という点で共通しています。
法人成りした初年度は法人と個人をわけて決算申告・確定申告が必要
法人によっては、個人事業主から法人になる「法人成り」をしたばかりということもあるでしょう。
【法人成りとは】
個人事業主が株式会社・合同会社などの法人を設立して、事業を法人へ引き継ぐこと |
法人成りした年は個人としての所得と法人としての所得を分けて申告する必要があります。よって、個人の確定申告と法人の決算という2つの手間が発生することに注意が必要です。
法人成りすると個人事業主としては廃業となります。ただ、廃業届を提出して終わりではなく、確定申告をしなければいけません。
例えば8月1日に法人成りした場合、その年の1月1日~7月31日までの事業所得は個人事業主として、8月1日~12月31日までは法人の所得として、それぞれ計算しなければなりません。
まとめ
法人決算では法人税だけでなく、消費税や法人事業税、法人住民税について、各公的期間に申告と納税が必要です。税金の種類によって提出する書類や申告先、納付方法が異なるため注意が必要です。
提出期限はどの税金も「事業年度の終了から2ヶ月後」と共通しているため、早急な準備と申告が必要です。今回は法人税のみ詳細に紹介しましたが、ほかの税金も含めて必要書類を把握し、効率よく決算申告の準備を進めましょう。

監修者
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甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |
