【緊急特集】新型ウイルスへの対応に関する情報提供

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【緊急特集】新型ウイルスへの対応に関する情報提供

日に日に感染者数が拡大し、世界にとって脅威となっている新型ウイルス。
施設の閉鎖や観光客のキャンセル、そして株価の下落など、経済的影響も徐々に深刻さを増しております。私どものお客様でも、飲食店を経営されていて予約のキャンセルが相次ぐなど、影響は日々悪化しております。

こうした状況を受けて、所得税の申告や助成金の特例など、各方面からも徐々に対応が図られつつあります。今回は新型ウイルスに関連した対応状況について情報提供させていただきます。

【国税庁】確定申告の期限を延長

4月16日まで延長

国税庁は先週の2月27日、新型ウイルスの感染拡大を受け、所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告の確定申告の期限を1月延長し、4月16日にすると発表しました。なお現在のところ青色申告承認申請については延長になるとの発表はなく、従来通り3月15日が締め切りになると思われますので今後の発表も含めてご注意ください。

<2020年3月9日追記>所得税の青色申告承認申請についても期限が延長となりました!

【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について(PDF)

【国税庁】期限延長の対象となる主な手続について

スマホでの申告も可能に

また昨年分よりスマホでの申告も可能になっており、これならば混雑する税務署の窓口に並ぶ必要もありません。

【国税庁】令和元年分のスマホ申告に関する手引き等

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【厚労省】雇用調整助成金の特例

厚労省からは2月14日、新型ウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金の特例の実施が発表されています。

【厚労省】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します(PDF)

雇用調整助成金とは

景気の変動などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図った際に助成するものをいいます。

特例の対象となる事業主

「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主」であって、「中国関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上」である事業主

<「影響を受ける」事業主の例>
・ 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・ 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・ 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社

特例措置の内容

休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に適用されます。

① 休業等計画届の事後提出可能
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、2020年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、2020年3月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとされます

② 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たすものとされます

③ 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されます

④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
2020年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を2019年12月の指標と比較し、中国関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認するものとされます

【経産省】資金繰り支援等の実施

経産省からは資金繰り支援を中心に支援策が打ち出されています。支援策の内容は、①5000億円規模での資金繰り支援、②サプライチェーンの棄損などに対応などした設備投資・販路開拓の支援、③経営環境整備のための相談窓口開設、などとなっています。

経済産業省の支援策(2020年2月28日時点)

5000億円規模での資金繰り支援

セーフティーネット貸付

社会的・経済的な環境変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているものの、中長期的には業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度としてセーフティーネット貸付があります。

このセーフティーネット貸付の要件緩和が織り込まれています。具体的には「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて幅広く融資対象を拡大する方向のようです。

衛生環境激変対策特別貸付

また感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別貸付制度として衛生環境激変対策特別貸付があります。

この衛生環境激変対策特別貸付の対象に、新型ウイルス感染症の発生により一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方が含まれることになりました。

具体的には ①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること  ②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること  以上の2つの要件を満たす方が対象になります。

設備投資・販路開拓の支援

生産性革命推進事業において、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓に取り組む事業者が優先的な支援対象となります。具体的には、①ものづくり・商業・サービス補助金 ②持続化補助金 ③IT導入補助金 の採択審査において、今般の感染症の影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して加点措置が講じられます。

経営環境整備のための施策

①ジェトロ(日本貿易振興機構)による新型ウイルス関連の相談窓口の設置、②輸出取引における輸出許可証や輸出承認証、輸入取引における輸入承認証や関税割当証明書の有効期限延長、などが主な内容になってます。

 

まとめ

なかなか先が見通せないなかでご苦労されている方も多いことと思いますが、私どもでは融資支援実績日本最多を誇る 株式会社SoLabo様との協業を行っているほか、私どものグループの株式会社クラウドソリューションでは生産性革命推進事業に関係する補助金・助成金の申請にも対応しています。ぜひお悩みの際はご相談いただけますと幸いです。

一刻も早く事態が収束に向かうことを祈りつつ、皆様におかれましても、手洗いや咳エチケット等の感染予防対策にはあらためてご留意ください。

※こちらの記事は2020年2月29日現在の最新の情報に基づくものです。 情報は刻一刻と変わりますので、個々の事案に際しての適用や検討にあたっては必ず弊所含む専門家の方へのご相談をお願いします。 この情報はあくまで一般的な情報提供を目的としたものであり、弊所は個々の事案についての責任を負いかねます。

 

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