【コロナ関連】納付期限も延長に さらに猶予も+資金繰り支援の続報

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【コロナ関連】納付期限も延長に さらに猶予も+資金繰り支援の続報

申告・納付等の期限を延長する主な手続は次のとおりです(3月14日現在)。

申告所得税関係

  •  所得税及び復興特別所得税の確定申告
  •  所得税及び復興特別所得税の更正の請求
  •  所得税の青色申告承認申請
  •  所得税の青色申告の取りやめ届出
  •  純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
  •  所得税の減価償却資産の償却方法の届出
  •  所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
  •  所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
  •  所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
  •  個人事業の開廃業等届出

贈与税関係

  •  贈与税の申告
  •  贈与税の更正の請求
  •  相続時精算課税選択届出

消費税(個人)関係

  •  消費税及び地方消費税の確定申告
  •  消費税及び地方消費税の更正の請求

その他

  •  国外財産調書の提出
  •  財産債務調書の提出

詳しくは「期限延長の対象となる主な手続について」(国税庁HP)をご参照ください。

所得税等の振替納付日も延長されています

申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、振替納付日についてもは次のとおり変更となっています。

申告所得税及び復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税   :令和2年5月19日(火)

詳しくは「振替納付日について」(国税庁HP)をご参照ください。

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猶予制度について

納税の猶予制度について

新型ウイルスの影響により、国税を一時に納付することが困難な場合、税務署に申請することにより一定の要件のもとに、原則1年間の「換価の猶予」が認められます。納税における「換価の猶予」とは、すでに差し押さえされている財産、あるいは今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分(公売)を、一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認めるという納税緩和制度です。

換価の猶予が認められた場合、

  •  ① 原則1年間の猶予
  •  ② 猶予期間中の延滞税の一部の免除
  •  ③ 財産の差押えや換価(売却)の猶予

がそれぞれ認められます。

詳しくは「納税が困難な方には猶予制度があります」(国税庁・PDFファイル)をご参照ください。

厚生年金の猶予制度について

厚生年金についても、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主からの申し出に基づき「換価の猶予」が認められる場合があります。厚生年金における「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。

詳細は「新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」(日本年金機構)をご参照ください。

生保各社も資金繰り支援へ

生命保険会社からも契約者である中小企業の資金繰りを支援する動きが出てきています。中小企業向け保険が主力のエヌエヌ生命が契約者への貸付金利をゼロ%にしたと発表したほか、日経新聞の記事によると大同生命やソニー生命保険も同様の対応を検討中とのことです。

まとめ

日本国内のみならず、欧州やアメリカでも急速に感染者数が拡大し、日経平均やNYダウをはじめ世界同時株安も進展するなど、経済的な影響も懸念される状況です。しかし、身近なところから矢継ぎ早に手立ては打たれています。

今後も弊所では、ブログやYouTubeチャンネルを通じ皆様へ情報提供を行うと同時に、資金繰りのための様々な相談に対応し、皆様にお役立ていただけるよう努めてまいります。

 

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