【東京都の皆様へ】感染拡大防止協力金(第2回)詳細が公表されました

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【東京都の皆様へ】感染拡大防止協力金(第2回)詳細が公表されました

【東京都の皆様へ】感染拡大防止協力金(第2回)詳細が公表されました

皆様こんにちは。
今回は東京都の皆様に向けて、このたび詳細の公表がありました東京都感染拡大防止協力金第2回に関して情報をシェアさせていただきます。

感染拡大防止協力金[第2回]の概要

協力金の趣旨

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、東京都は4月10日に緊急事態措置を公表し、事業者の方々に施設の休業や営業時間の短縮を要請しました。そしてこの要請に応じて、休業等の対象と施設を運営されている事業者の方々のうち、休業等に全面的に協力した都内の中小企業及び個人事業主の皆様に協力金を支給することが決まりました。

当初の予定では休業要請の期限は5月6日までとされていましたが、収束状況を勘案した結果、休業要請の期間は5月25日まで延長されました。今回(第2回)は、延長期間にあたる5月7日から25日までの間に休業要請に協力した皆様を対象に支給するものです。

支給額

50万円(複数の事業所を営む場合は100万円

対象となる業種

◆キャバレー◆ナイトクラブ◆ダンスホール◆スナック◆バー◆ダーツバー◆パブ◆性風俗店◆アダルトショップ◆個室ビデオ店◆ネットカフェ◆漫画喫茶◆カラオケボックス◆射的場◆ライブハウス など

様々な業種・施設が対象となっています。詳細は下記のURLをご参照ください。

ご参照URL(東京都防災ホームページ 対象施設一覧)

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

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申請要件

具体的な申請要件は下記のURLをご参照いただければと思いますが、重要なポイントがあります。特に2つ目。5月7日から25日までの間は必ず休業等を行っていることが必要で、5月24日まで休業し翌25日から営業再開したという場合、支給の対象とは認められませんのでご注意ください。

重要なポイント

◆延長した緊急事態措置期間の前(令和2年5月6日以前)から対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営していることが必要
◆5月7日から25日までの間は必ず休業等を行っていることが必要

ご参照URL(東京都感染拡大防止協力金[第2回]のご案内)

https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html

申請方法

基本的には第1回と同様です。
申請書類の提出方法は、①オンライン郵送都税事務所等への持参 の3つがあります。感染拡大防止の観点からはオンラインによる方法が最もお勧めですが、順を追ってご説明いたします。

オンラインによる方法

協力金ポータルサイトから提出できます。7月17日(金)23時59分までに送信を完了する必要があります。

ご参照URL(協力金申請サイト)

https://kyugyo-2-form.metro.tokyo.lg.jp/

郵送による方法

簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で送付する必要があります。7月17日(金)の消印有効です。

  • (宛先)〒163-8697 
  • 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
     東京都感染拡大防止協力金(第2回) 申請受付

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

都税事務所等へ持参する方法

申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に「東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書類在中」と明記してください。

ご参照URL(都税事務所・支所所在地)

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf

第2回の申請に必要な書類

次のフローチャートの通り、ケースにより必要書類は異なります。第1回と同じ施設で2回目の協力金を申請する場合で、第1回の支給決定通知をお持ちの場合、必要書類は大幅に簡素化されました。

第1回と同様に、円滑な申請と支給を実現するため、下記の専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することを基本としています。

  1. 東京都内の青色申告会
  2. 税理士
  3. 公認会計士
  4. 中小企業診断士
  5. 行政書士(追加されました)

ただし、第1回と同じ施設で2回目の協力金を申請する場合で、第1回の支給決定通知をお持ちの場合、専門家による事前確認は不要とされました。

不正受給は倍返し 逮捕事例も

第1回と同様、万一不正受給が発覚した場合には非常に厳しいペナルティが課されます。

具体的には、受給資格がないにも関わらず受給した場合、受給した金額について返還することに加え、受給した金額と同額の違約金が徴収されます。いわゆる「倍返し」です。

例えば、不正に100万円を受給した場合、当該100万円の返還に加え違約金として100万円が加算され、合計200万円支払うことになることが想定されます

また、他県では同様の協力金を不正受給しようとした人が詐欺未遂の疑いで逮捕される事例も出ております。不正受給にはくれぐれもご注意ください。

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よくある質問

具体的に必要な申請書類はどこにある?

必要書類のフォームは「東京都感染拡大防止協力金[第2回]のご案内」ページからダウンロードできます。オンライン申請する場合の注意点になりますが、これらのフォームのうちExcel形式のものについても、申請の際にExcel形式でアップロードすることはできません。面倒な手続きになるのですが、必ず一度プリントアウトし、画像ファイル(jpegまたははpng)もしくはPDF形式でアップロードする必要があります。

今回の協力金は課税対象になる?

はい。課税対象となります感染拡大防止協力金の税務上の取扱いについて)。したがって黒字が見込まれる場合には設備投資等を行うことをお勧めいたします。

上記の他、「東京都感染拡大防止協力金[第2回]のご案内」ページにもよくあるQ&Aが掲載されていますのでご一読ください。

まとめ

今回は東京都の皆様を対象に、感染拡大防止協力金の第2回についての情報をシェアさせていただきました。東京都以外にも同様の制度を複数回実施している自治体がありますので、まずは皆様が事業を営まれている自治体にお問合せされることをお勧めいたします。

 

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