今年創業した方やフリーランスの方も持続化給付金もらえます!

, コロナ関連

今年創業した方やフリーランスの方も持続化給付金もらえます!

皆様こんにちは。
今回は今年(2020年)になって創業した方やフリーランスの方へ朗報です!
週明けの6月29日より、持続化給付金の対象範囲が拡大されます。今回は新たに対象範囲となる皆様に向けて情報を提供させていただきます。

新たに対象になる方

今回新たに支給対象になる方は次の方々です。いずれも対象月の売上が50%以上減少していることが要件になります。

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
今年(2020年)1月~3月に創業した事業者

1つ目について補足すると、雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入がある方で、これらの収入を確定申告における主たる収入として、雑所得又は給与所得の収入として確定申告をした方。具体的にはフリーランスの方などが当てはまります。中小企業庁持続化給付金事務局の「持続化給付金申請要領」には一例として次のような方が挙げられています。

委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている方
請負契約に基づき、成果物を納品するエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど
業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方

なお上記の職種であっても、会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)は対象になりません

ご参考URL

「持続化給付金に関するお知らせ」(支援対象の拡大)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
「持続化給付金申請要領」
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した方 → https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf
・中小法人等向け(今年開業の方)→https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf 
・個人事業者等向け(今年開業の方)→ https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf

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給付額

給付額はこれまでと同様、個人事業者は最大100万円、法人は最大200万円です。

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

前年の収入−(対象月の収入×12か月)

「前年の収入」業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります。役員報酬や仮想通貨の売買収入は含められません。それでは具体的に給付額の計算例をみていきましょう。

今年(2020年)1月~3月に創業した事業者

[今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数]×6−[対象月の売上]×6

「対象月」2020年4月から申請する月の前月まで(最も遅い場合で2020年12月)の間で、「今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数(つまり創業月から今年3月までの月平均事業収入)」と比べて事業収入が50%以上減少した月のうち、任意で選択した月になります。こちらも具体例をみていきましょう。

対象者の要件

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

対象要件は下記のとおりです。

1 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること。
2 今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少していること
3 2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではないこと

対象となる収入は業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限られますのでご留意ください。

今年(2020年)1月~3月に創業した事業者

創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象となります。

申請に必要な書類

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

申請に必要な書類は次の通りです。赤字で記載した部分が今回追加で必要になるものです。

1 前年分の確定申告書
2 今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
3 上記1の確定申告書の収入が、「業務委託契約等の事業活動からであること」を示す書類
(次の①~③のうちから2つ提出が必要です。なお②で「源泉徴収票」を選択した場合①が必要)
   ①「業務委託等の契約書の写し」 又は「 契約があったことを示す申立書」
   ②「支払者が発行した支払調書」 又は 「源泉徴収票」
   ③「支払があったことを示す通帳の写し」
4 国民健康保険証の写し
5 振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

今年(2020年)1月~3月に創業した事業者

申請に必要な書類は次の通りです。

法人の場合

1 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)←税理士の確認が必要です
2 通帳の写し
3 履歴事項全部証明書(※設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る)

なお持続化給付金に係る収入等申立書において2020新規創業対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規創業対象月の売上台帳は不要です。

個人の場合

1 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)←税理士の確認が必要です
2 通帳の写し
3 本人確認書類
4 個人事業の開業・廃業等届出書または事業開始等申告書

※上記4については「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」でも代用可能です。ただしその場合給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
※持続化給付金に係る収入等申立書において対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規開業対象月の売上台帳は不要です。
※e-Taxを用いて提出した場合、各種印は受信通知(メール詳細)により代替することができます。

まとめ

コロナによる影響がありながら、これまで支給対象に含まれていなかったフリーランスの方や今年開業された方がようやく支給対象となりました。今回のブログが支給手続の一助となれば幸いです。
弊所では今後も皆様のお役に立てる記事を随時アップいたします!

 

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