持続化給付金は課税対象!節税方法は?
投稿日: , 更新日: , お役立ちコラム
皆様こんにちは。
今回は持続化給付金をはじめとする給付金や協力金を受給した方を対象に、お勧めの節税方法をテーマにお伝えいたします。
持続化給付金は課税対象です!
法人税・所得税ともに課税されます
ことし持続化給付金を受け取られた方が留意すべき事項・・・それは持続化給付金はあくまで課税対象であるということでしょう。法人税・所得税ともに課税されます。より正確に言うと持続化給付金の受給額は法人税の計算上は益金に、所得税の計算上は総収入金額に含められることになります。
家賃支援給付金や東京都などの感染拡大防止協力金も
持続化給付金だけではなく、家賃支援給付金や東京都をはじめとする各自自治体が支給する感染拡大防止協力金なども同様に課税対象になります。
創業・起業に関することを全てサポート
甲田拓也事務所にお任せください
有効な節税方法はないのか?
年間を通じてプラスになるか否か
持続化給付金や家賃支援給付金の支給は、前年同月比での売上高が50%以上減少していることなどを要件としており、業績悪化により法人税の計算上は益金を損金が上回る、所得税の計算上は総収入金額を必要経費が上回るようなケースの方が多いかもしれません。
しかしながら経済活動が再開した今年下期から業績も回復し、年間を通じてみればプラスに転じているという状況も大いにありえますし、それが望ましい姿です。ただその場合には持続化給付金をはじめとする給付金や協力金が課税対象としてのしかかってくることに留意する必要が出てきます。
まずはシミュレーションを!設備投資を行うのも一手
まずは給付金や協力金を含めて課税所得のシミュレーションを行い、年間を通じていくらのプラスが生じるかを把握してみましょう。その金額如何によっては、事業に必要な設備投資を行うのも一手です。
一番のお勧めは・・・
今年のコロナ対策の給付金や協力金を受給した方に最もお勧めの節税策・・・それは小規模企業共済(個人の場合)か経営セーフティ共済(個人・法人双方OK)に加入することでしょう。小規模企業共済の掛金を法人税法上の経費にすることはできませんので、法人として節税を図る場合には経営セーフティ共済一択となります。
メリット
小規模企業共済のメリットは次の通りです。
① 全額が所得税の計算上控除できる(小規模企業共済等掛金控除)
② 掛金が月額1,000円~70,000の範囲で自由に増減可能
③ 6か月以上積み立てると廃業時に共済金を受け取れ、退職金代わりになる
さらに一括受取を選択すると退職所得となり税負担が軽減される
④ 掛金の範囲内で低金利の事業資金の貸付制度を利用できる
一方、経営セーフティ共済のメリットは次の通りです。
① 掛金を全額損金・必要経費に算入できる
② 掛金が月額5,000円~200,000の範囲で自由に増減可能
③ 掛金の10倍まで無担保・無保証の貸付制度を利用できる
双方とも節税しながら外部に積み立てを行うことが可能です。また双方とも年末・年度末まで資金繰り等の様子を見たうえでまとめて年払いすることも可能です。
注意点
一方注意点としては、どちらも中途解約を行うと元本割れとなってしまう可能性があることでしょう。経営セーフティ共済の場合は40か月未満、小規模企業共済の場合は20年未満の場合元本割れとなることがあります。
また経営セーフティ共済の場合、創業1年目の方は加入できませんので注意が必要です。
まとめ
今年は持続化給付金をはじめ様々な支援が講じられました。今回ご紹介した小規模企業共済と経営セーフティ共済ですが、申込から加入まで多少時間を要しますので、年末・年度末まで1~2か月程度余裕をみて申し込むようにしましょう。
節税を図りつつ国の制度を有効に活用してコロナ禍を乗り切りましょう。
ご参照URL
小規模企業共済―中小機構 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
経営セーフティ共済―中小機構 https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
※今回のブログの内容は2020年9月時点の法令・情報等に基づいています。
【ブログの内容に関するお問合せについて】
最近私どものブログに大変多くの反響をいただいております。弊所ではブログに関するお問合せについてもメールやお電話での無料相談を承っておりますが、現在こちらについては顧問契約前提のお客様に限定させていただいております。なにとぞご了承のほどお願い申し上げます。
▼▼▼お読みくださりありがとうございました。よろしければクリックをお願いいたします。
創業・起業に関することを全てサポート
甲田拓也事務所にお任せください
ご連絡をくださいますようお願いします。