国民健康保険料が減免に!
投稿日: , 更新日: , コロナ関連
皆様こんにちは。
今回はあまり知られていないのですが、コロナの影響が考慮され、国民健康保険料などが減額になるというお話をシェアさせていただきます。コロナの影響で収入が減少した個人事業主やフリーランスの方は必見の内容です。
コロナの影響により収入が減少した世帯が減免対象
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる世帯を対象に、国民健康保険料と後期高齢者医療保険料が減免もしくは免除されます。該当される方はお住まいの自治体への申請により減免または免除となります。減免対象となる世帯は、以下の通りです。
1 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯 2 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯 3 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯 |
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具体的な要件
上記の1つ目「新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯」に該当するか否かの判定要件は次の通りです。
1 主たる生計維持者の収入(年収)が前年比で30%以上減少していること 2 前年の合計所得が1,000万円以下であること 3 前年の事業収入等に係る所得以外の所得が400万円以下であること |
まず1について、ここでいう「収入」とは「事業収入・山林収入・不動産収入・給与収入のいずれか」である必要があります。したがって例えば株取引や仮想通貨の売買における収入が30%以上減少したとしても、事業収入・山林収入・不動産収入・給与収入のいずれかが30%以上減少していないのであれば、この場合は要件にはあてはまりません。
次に2について、合計所得とは、所得税や住民税の計算基礎となる配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの「総合所得」を合計した金額のことをいいます。収入から経費を差し引いたものであり、純損失や雑損失等の繰越控除を適用する前の金額です。いわゆる「年収」とは異なり、この金額が1,000万円を超える方は相当限定されるものと思われます。大半の方はこの2の要件は満たすことになるでしょう。
最後の3についてですが、例えば事業を営まれていて、事業所得を基に生計を立てている方であれば、事業所得以外の所得(雑所得、配当所得、長期譲渡所得等など)が400万円以下であることが要件となります。つまりメインの所得が大きく減少しているかどうかが判定のポイントになります。
減免割合は?
前年の合計所得金額で決まる
減額割合は前年の合計所得金額によって異なります。減額対象の期間は2020年2月~2021年3月の間の14か月分の保険料であり、既に支払った分がある場合にも遡って減額されます。
前年の合計所得金額 | 減額割合 |
300万円以下 | 全額免除 |
300万円超、400万円以下 | 8割 |
400万円超、550万円以下 | 6割 |
550万円超、750万円以下 | 4割 |
750万円超、1000万円以下 | 2割 |
次のような場合は全額免除
次のような世帯に該当する場合には、全額が免除となります。
・主たる生計者が新型コロナウイルス感染症により死亡した世帯
・主たる生計者が新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負った世帯
必要書類
申請に必要な書類はお住まいの自治体により差異がありますが、概ね共通して次のようなものが必要とされます。
・減免申請書 ・収入状況が確認できる書類(給与明細・通帳・売上台帳など) ・昨年の確定申告書・青色申告決算書・源泉徴収票など |
ご参考URL
横浜市「国民健康保険料 新型コロナウイルス感染症による収入減少等減免のご案内」
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/oshirase/koronagenmen.html
Q&A
Q1 まだ年末を迎えてないのに、今年の収入が30%以上減少したことをどうやって証明するの?
A1 収入減少の見込みについては「一定の合理性を担保しつつ柔軟に判断」すべき旨が厚労省より指針で示されています。その方法は自治体により異なりますが、例えば横浜市の場合、申請に必要な収入等申立書では今年の任意の月の収入と、昨年の収入の1ヵ月あたりの平均を比較する様式になっています。
Q2 定額給付金や持続化給付金は今年の収入に含めて考えるの?
A2 行政機関からの給付金は収入には加味しません。
Q3 前年の収入がゼロでした。今年も厳しい状況ですが、減免の対象になるのでしょうか?
A3 今年の収入が厳しい状況といえども、比較対象となる前年の収入がゼロとなると、計算上30%以上減少するといった状況にはなりえません。残念ながら減免の対象からは外れてしまいます。。
Q4 会社の業績が悪く、会社都合で解雇となりました。減免の対象になりますか?
A4 そのような場合には非自発的失業者該当(会社都合退職の事由として雇用保険を受給される方)による保険料軽減制度の対象となり、そちらで救済されるためこの減免制度では対象外となります。
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まとめ
国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の減免については自治体によってはまだあまり周知されておらず、現段階での認知度は高くないのですが、金額的なインパクトは決して小さなものではなく、14か月分では十万円単位で影響するものですので今回情報としてシェアさせていただきました。まずはご自身が減免もしくは免除の要件にあてはまるか試算の上、早めにお住まいの自治体に申請されることをお勧めいたします。
※今回のブログの内容は2020年9月時点の情報等に基づいています。
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