家賃支援給付金 いつ支給? なぜ不備?
, コロナ関連
皆様こんにちは。
11月になりましたが、もう1か月以上も前に家賃支援給付金の申請をされたお客様から「いつになったら家賃支援給付金が支給されるのか?」というご質問を頂戴しています。いまこうした疑問をお持ちの方はかなる多くいらっしゃることと思います。そこで今回はなかなか支給が進まない家賃支援給付金をテーマにお伝えいたします。
いつ支給されるの?
上記は10月18日の琉球新報の記事で、申請から2か月を過ぎても支給されないケースが生じていることを伝えています。毎日新聞でも同様の記事が出ていました。
そして同様の申請内容であっても、ある担当者の場合は不備とされ申請が受理されなかったにも関わらず、そのまま再申請して別の担当者に代わったら問題なく受理されたというように、担当者間によって対応が異なるケースも生じており、この点は中小企業庁も認めているところのようです。
ご参考URL
琉球新報「申請2カ月でも未支給…家賃支援給付金どうなっているの? 企業困惑、担当者で違い」
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1209826.html
当方のお客様も支給が遅れてます
当方のお客様の元にも先月12日付けで家賃支援給付金事務局からメールが到着しました。
【家賃支援給付金】申請内容の確認にお時間をいただいております。(申請番号:×××)
家賃支援給付金事務局です。 現在、申請いただいた内容の確認を進めておりますが、入力内容や 確認の結果、入力内容や添付書類について、修正が必要な場合は、 なお、申請の受付状況は以下のリンクからマイページでご確認いた ログインID:××× |
上記のメールが到着してから3週間余りが経過しましたが、現在も支給通知が来ていないとのことでしたので、メールに記載されていたリンクで受付状況を照会してみました。
相変わらず進展はないようです。。
なぜこんなに時間がかかる?
まずもって持続化給付金などと比べ、申請書類が多岐に渡り複雑なため、どうしても確認に時間がかかるであろう点が考えられます。家賃支援給付金事務局からも確認担当者を10月より1,000名程度増員して対応を図る旨のアナウンスは出ております。
持続化給付金の不正受給を受けて慎重になっている?
メディア等でも伝えられていますし、当方のブログでも取り上げました通り、持続化給付金の不正受給が横行していることが社会問題化しています。この教訓を踏まえ、家賃支援給付金では審査を厳格化し、確認に時間を要していることも大きな原因として考えられます。
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こんなケースで不備に…?
私の担当するお客様ではないものの、不備を指摘され受理されなかったケースの中には次のようなケースがあるようです。
持続化給付金と同じ売上台帳
家賃支援給付金の申請において提出が求められる売上台帳は、追加で印をつけたりする必要などはあるものの、基本的には持続化給付金と同じ内容のものです。にも拘わらず、持続化給付金の申請では問題なく受理されたものが、今回の家賃支援給付金では認められないといったケースが生じているようです。正直なところこれが認められないケースが理解しづらいです。考えにくいですが、もともと若干不鮮明なファイルだったところ、持続化給付金事務局がスピードを重視するあまりザルな審査を行っていただけということなのでしょうか?…謎です。
クレジットの支払明細
家賃の支払証明として、引落が行われている銀行口座の通帳などの提出が求められていますが、銀行口座ではなく、クレジット引落にされている方がいらっしゃいました。そしてその方が支払証明としてクレジットの明細を添付したところ不備とされてしまったのだそうです。。
正直なところ、クレジットの支払明細が不備とされるのには監査法人出身の会計士である私からすると理解に苦しみます。支払明細を発行しているのは当然のことながら特別の利害関係がなくかつ金融庁の監督下にあり信用力も高いクレジットカード会社であり、そこが主体となり発行される明細は十分に強い証拠力を持つものと考えられます。一方で支払証明がない場合には賃借人と家主の双方が署名を行った「支払実績証明書」があれば足りるとしています。共謀できてしまう可能性があるという点でこちらの方が証拠力としては弱いと思われるのですが。。
一刻も早い支給を
不備の理由としては必ずしも納得いくものとは限らず、また担当者によっても判断にバラつきがある状況です。そして不備がないとしても、申請から1~2か月経っても支給されないケースがかなり多いです。10月時点での申請者数に対する支給割合も半分程度に留まっていると聞きます。
特に資金繰りに窮している中小の事業者にとってはかなり忌々しき事態かと思います。持続化給付金の方であれだけの不正が横行している現状を踏まえると審査が慎重になるのはやむを得ない面もありますが、せめて不合理な理由で不備として却下を行うといった事態は避けていただきたいと思っています。またこれからも可能な限り担当者の増員を行うなどして、必要な方に早急に必要な給付が行き届くことを願うのみです。
※今回のブログの内容は2020年11月時点の情報等に基づいています。
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