公庫と保証協会のコロナ融資が拡充されました

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公庫と保証協会のコロナ融資が拡充されました

皆様こんにちは。

再度の緊急事態宣言、さらにはその期限も延長となり、資金繰りにお困りの方も少なくないものと思われます。前回のブログでは一時金についてご紹介させていただきましたが、今回は日本政策金融公庫と信用保証協会によるコロナ融資の内容拡充について情報をシェアさせていただきます。

売上減少の判定要件が緩和

新型コロナウイルス感染症特別貸付の要件の1つにとして、「最近1ヵ月等の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少していること」を挙げていましたが、「最近1ヵ月等の売上高」から「最近2週間以上の期間等の売上高」に緩和されました。また業歴が3か月以上1年1ヵ月未満の場合についても、「最近2週間以上の期間等の売上高」が次の①~③のどれかと比較して5%以上減少していれば要件を満たすものとされました。 

 ① 過去3か月の平均売上高
 ② 令和元年12月の売上高
 ③ 令和元年10~12月の売上高平均額
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融資・利子補給の上限額が6,000万円に拡大

金融公庫・商工中金等

日本政策金融公庫などの「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」、商工中金などの「危機対応融資」を受けた中小企業者等で、以下の要件を満たす場合には利子補給が受けられます。

【利子補給】
借入から最長で3年間
国民事業6,000万円(拡充前は4,000万円)
※ただし、利子補給の上限は新規融資と公庫等の既往債務借り換えとの合計金額となります。

【要件】
特別貸付等の申込を行った際の「最近1ヵ月等(※1)」もしくは「その翌月あるいは翌々月の売上高」または「最近1ヵ月から遡った6か月間の平均売上高」と
「前3年のいずれかの年の同期」と比較して以下の要件を満たしていること。

 ①個人事業主(小規模企業者(※2)に限る):要件なし
 ②小規模企業者(法人事業者):売上高が15%以上減少
 ③上記以外:売上高が20%以上減少

※1 最近1か月間の売上高のほか、最近14日以上1ヵ月未満の任意の期間における売上高
※2 小規模企業者とは、常時使用する従業員数が以下の条件を満たす方をいいます。
製造業・建設業・不動産業・運送業・宿泊業・娯楽業等:20人以下
卸売業・小売業・飲食業・サービス業:5人以下

ご参考URL

日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

制度融資(都道府県等)

国が補助を行う都道府県等による制度融資において、「セーフティネット保証4号」「同5号」「危機関連保証」のいずれかを利用した場合に以下の要件を満たせば、保証料・利子の減免が行われます。

売上高 ▲5% 売上高 ▲15%
個人事業主
(小規模企業者に限る)
保証料ゼロ・金利ゼロ
小・中規模事業者 保証料1/2 保証料ゼロ・金利ゼロ

【融資上限額】6,000万円(拡充前は4,000万円)
【補助期間】保証料は全融資期間・利子補助は最初3年間
【融資期間】最長10年(うち据置期間は最長5年)
【担保】無担保
【保証人】代表者は一定の要件を満たせば不要(代表者以外の連帯保証人は原則不要)
【既往債務の借り換え】信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した
実質無利子融資への借換えが可能。

ご参考URL

神奈川県 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/prs/r5335260.html

まとめ

今回ご紹介した公庫等と民間融資、ダブルで融資を受けることも可能です。もしダブルで活用できれば、最大で3年間、計1億2,000万円の融資を実質無利子で借り入れることが可能となります(ただしこれはあくまでも最大上限額であり、融資審査により借りられる期間・金額は個々の条件ごとで異なります)。

最近では都内や横浜をはじめ、大都市中心部の立地に恵まれた場所にある飲食店等でも閉鎖に追い込まれた光景を目にする機会が増えました。飲食店に限らず様々な業種の方が長引くコロナ禍に苦しまれているものと推察されます。日本にもワクチンが到着し、これから接種が始まります。どうにか収束に向かうことを期待したいですが、事業者の皆様もどうにか今回拡充されたコロナ融資なども活用し、事業存続の道を確保していただければと思います。

※今回のブログの内容は2021年2月12日時点の法令・情報等に基づいています。

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