【一時支援金】登録確認機関とは?
, コロナ関連
皆様こんにちは。
中小企業庁より個人事業主で最大30万円、法人で最大60万円支給される予定の「一時支援金」の支給手続の概要が明らかにされました。それによると「登録確認機関」による確認がキーになりそうです。今回はこの「登録確認機関」とは何か?また受給を考えている方は今何をすべきかについて情報をシェアさせていただきます。
一時支援金の概要
2月5日付けのブログでご紹介しましたが改めておさらいしたいと思います。
一時支援金は、年明けからの緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者のうち、2021年1月~3月のいずれかの月の売上が前年(もしくは前々年)と比較して50%以上減少した事業者に対して支払われる支援金です。イメージとしては昨年の持続化給付金の小型版とお考えいただくとわかりやすいかと思います。
支給額は次の算定式に基づいて計算し、個人の場合は最大30万円、法人の場合は最大で60万円が支給されます。
[前年(or前々年)1月~3月の事業収入] − [50%以上減少した月の事業収入]×3
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2段階の審査がある
おそらく昨年の持続化給付金において不正受給が相次いだことの反省だと思われますが、支給に際しては2段階の審査が設けられることになりました。具体的には…
①「登録確認機関」による事前確認
② 本審査
の2段階になります。申請から給付までのフローは下の図のようになる予定です。
ご参考URL
緊急事態宣言の影響緩和にかかる一時支援金について
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0224
登録確認機関とは?
ここで耳慣れない言葉が登場します。今回事前確認を行うとされる「登録確認機関」とはいったい何かについて説明いたします。
固定資産税の減免手続の際に「認定支援機関」による事前確認について取り上げましたが、今回の「登録確認機関」もほぼ同様の役割を果たします。具体的には2段階の審査のうちの1段階目である確認作業を行うのが「登録確認機関」とされます。「登録確認機関」は、認定支援機関になっている税理士や金融機関、およびこれらに準じた知識・経験等を有する商工会議所や公認会計士、行政書士などの中から募集するとしています。
まずは顧問税理士が登録確認機関になるか確認を
顧問税理士の方がいらっしゃる場合には当該税理士の方が登録確認機関に就任するか否かについてまずは確認をとりましょう。注意すべきは「認定支援機関」イコール「登録確認機関」では必ずしもないという点です。顧問税理士の方が認定支援機関であったとしても、今回の登録確認機関に就任しないというケースもありえます。そのような場合には登録確認機関を選定する必要がありますので、顧問の方がいらっしゃる場合には早い段階でコンタクトをおとりいただくことをお勧めいたします。なお登録確認機関の一覧については今後中小企業庁が公表する予定です。
まとめ
一時支援金の具体的な詳細、Q&Aなどについては今後公表を行うとしています。また認定支援機関である私ども公認会計士税理士甲田拓也事務所も今回の登録確認機関となり、一時支援金に関しての確認、ご相談に対応させていただく予定です。当方としても新しい情報が入りましたらまた改めてシェアしたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
※今回のブログの内容は2021年2月25日時点の法令・情報等に基づいています。
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