個人事業主とは?他の働き方との違いやメリットデメリットを紹介
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会社員から個人事業主になることを検討する際に、法人設立との違いが分からなくて悩む人もいるでしょう。個人事業主と会社員、法人との違いを知れば、今後進むべき道を定めやすくなります。個人事業主とは何かを解説し、メリットやデメリットを紹介します。
個人事業主とは?
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個人事業主とは、どのような人を意味するのでしょうか。個人事業主の概要やフリーランスとの違いを解説します。
法人登記をせず事業を営む個人
事業形態の種類は、法人と個人事業主に大別できます。個人事業主とは、法人登記を行わずに事業を営んでいる個人のことです。
従業員を複数人雇って事業を行い、それぞれにきちんと給料を支払っているケースでも、法人化していなければ代表者は個人事業主です。
弁護士や税理士など士業の人や、美容院のオーナーとして事業を営んでいる人なども、法人化していなければ個人事業主に該当します。
法人と個人事業主には、それぞれにメリット・デメリットがあります。法人に雇われている会社員でも、個人事業主になることは可能です。
税務署へ開業届を提出すればなれる
個人事業主になる場合には、税務署へ開業届を提出しましょう。開業届とは、個人が事業を開始したことを証明する書類です。
開業届は、事業開始後1カ月以内に提出することが、法律で義務づけられています。ただし、開業届を提出しなくても罰則などはなく、実際に開業届を出さずに事業を営んでいる人がいるのも事実です。
1人で事業を開始する場合、手続きに必要な書類は開業届のみです。開業届を出す際に、印紙代や手数料などの費用もかかりません。
開業届を出す際に併せて、青色申告届けを提出することで青色申告特別控除の適用ができます。また、開業届を出すことにより事業用の銀行口座を開設できたりします。社会的信用が高まるため、事業用のクレジットカードも作りやすくなるでしょう。
フリーランスとの違いは?
個人事業主と混同しやすい言葉に、フリーランスがあります。フリーランスとは、企業などの組織と雇用契約を交わさず、企業や個人から案件単位で契約を結びながら収入を得ている人です。
個人事業主とは、税務上の区分として、開業届を提出し事業を営んでいる人を指します。一方フリーランスは、働き方の形態を表す言葉です。
法人か個人かを問われた際は、個人事業主と答えるのが適しています。一方で、どのような働き方をしているのかを問われた際は、「会社に属さずフリーランスとして働いている」と答えるのがふさわしいでしょう。
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個人事業主と法人どちらを選ぶべき?
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会社員で副業に取り組んでいる場合、事業が軌道に乗り独立を検討する際は、個人事業主と法人のどちらを選ぶべきか迷うこともあるでしょう。選ぶ際に参考になる、主な考え方を紹介します。
個人事業主は開業の手続きが簡単
個人事業主になるための手続きは、税務署に開業届を出すだけです。その他の書類は必要なく、費用も一切かかりません。
一方、法人を設立する際は、定款作成や登記申請など多くの手間や時間がかかります。設立費用として、合同会社でも10万円程度、株式会社では最低20万円は必要な上、資本金の準備もしなければなりません。
会社組織の場合は、設立後もさまざまな手続きを必要とします。定時株主総会の開催・総会議事録の作成・決算の実施など、会社法で定められた手続きを行わなければなりません。
このように、個人事業主は法人に比べ、開業のハードルが低い点が大きなメリットといえます。
法人は赤字でも税金がかかる
法人には、事業が赤字でも発生する税金があります。赤字でも納付義務が発生する主な税金は、法人住民税と、法人事業税(資本金が1億円を超える場合)です。
法人住民税には資本金の金額や従業員数など法人の規模に応じて課税される均等割というものがあります。これは赤字が出ても納めなければなりません。
また、資本金が1億円を超える法人は、その法人の資本等や付加価値に対しても課税されます。これらは利益の発生とは関係なく赤字でも法人事業税が発生します。
一方、個人事業主が課税されるのは、一定金額以上の所得がある場合のみです。事業が赤字で他に所得がないのであれば、所得税を納める必要はありません(※自治体によりますが個人住民税の均等割がかかる場合があります。ただし金額も法人に比べると少額です。)
利益が大きくなるほど法人の方が有利
個人事業主と法人を比較する場合、利益が大きければ法人の方が税金がお得といえます。事業で得た利益が一定金額を超えると、利益に対する税率に関し、法人の方が低くなるためです。
個人事業主の所得税率は、超過累進税率といって所得に応じて5%から45%までの7段階に分かれています。このうち、所得金額695万円から899万9000円までなら、所得税率は23%。住民税をあわせると約33%です。
一方、法人税率は一定で約23%です(中小法人の場合は所得が800万円までは15%、それを超えると約23%)。住民税なども合わせた法人の実質的な税負担率である『実効税率』は約30%です。つまり、個人事業主の所得が695万円を超えてくるあたりから法人化した方が税金を安く抑えられるようになってきます。
税率のみで考えると、所得が約700万円を超えてきたあたりから、法人化を検討することが多いようです。
個人事業主の納税方法
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個人事業主は、最大4種類の税金が課税される可能性があります。個人事業主自らが申告して納税するタイプの税金については、確定申告をしなければなりません。
毎年確定申告が必要
個人事業主が事業で所得を得た場合、その所得が基礎控除額の48万円を超えれば確定申告が必要です。課税対象となる所得は、事業収入から必要経費を差し引いた金額を指します。
事業所得が48万円以下であれば、基本的には確定申告する必要はありません。控除額を差し引いた分の課税所得がゼロになり、所得税が課税されないためです。
ただし、個人事業主の場合は、確定申告をすることで節税につながる場合があります。確定申告の控えは収入証明になり、各種手続きに活用できる点もポイントです。
また仕事の内容によっては、入金時に源泉所得税が売上から差し引かれる場合もあります。このケースでは、確定申告を行うことで所得税が還付される可能性もあります。
事業収入の金額にかかわらず、個人事業主なら毎年確定申告を行う意識を持っておきましょう。
支払う税金は4種類
個人事業主が支払う税金は、所得税・個人事業税・住民税・消費税の4種類です。このうち、所得税と住民税は、全ての個人事業主に課税されます。
所得税は、1年間の事業所得に対して課税される税金です。所得が多いほど税率が上がる累進課税制度が採用されています。個人事業主自身が申告して納めるタイプの税金です。
事業所得が290万を超えた場合は、個人事業税を支払わなければなりません。ただし、個人事業税の対象にならない業種もあります。個人事業税は、経費として計上できる税金です。
住民税は、事業所の住所がある自治体に納付します。確定申告を行っていれば、別途申告する必要はありません。
原則的な考え方として、前々年度において、消費税の対象となる売上が1,000万円を超えた場合は、消費税を納める必要があります。所得税と同様、自分で申告しなければなりません。
そのほか、前年の売上や支払う給与が高い場合は翌年から消費税を納める場合がありますので留意が必要です。
個人事業主のメリット
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会社員から個人事業主になるメリットを紹介します。独立するかどうか悩んでいる場合は、以下に挙げるメリットを参考に検討しましょう。
自分で働き方を選べる
個人事業主になる大きなメリットとしては、自分で自由に働き方を選べることが挙げられます。仕事内容や時間など、自分の思い通りに決めることが可能です。
会社員の場合は、自分に与えられた仕事をしなければなりません。好きな職種を選んで入社したとしても、実際に携わる業務を決めるのは基本的に会社です。
時間に縛られやすいのも会社員の特徴でしょう。ある程度の自由を認められているケースでも、拘束される部分は必ず生じます。
個人事業主なら、自分の好きな仕事を、自分がやりやすい時間に行えます。誰からも指示を受けたり拘束されたりしないため、ストレスなく業務に取り組めるでしょう。
定年がない
会社員には、一般的に定年退職があります。会社で定められた年齢に達したら退職しなければならず、その後に働きたければ別の仕事を探さなければならないでしょう。
一方、個人事業主には定年の概念がありません。体や頭が働く限り、また仕事を受注し続けられる限り、いつまでも働くことが可能です。
日本では長寿化が進んでおり、定年後の寿命も延び続けています。定年がある会社員は、今のうちから老後のことを考え、資金を貯めたり資産運用を考えたりする必要があります。
しかし、個人事業主なら健康である間は働けるため、少なくとも老後の生活費は確保しやすくなるでしょう。
個人事業主のデメリット
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個人事業主には、会社員と比較した場合にいくつかのデメリットもあります。大きなリスクを背負うものもあるため、会社員から転身したい場合は、慎重な検討が必要です。
収入が安定しにくい
個人事業主における最大のデメリットは、収入が不安定であることです。会社員なら毎月一定の給料を受け取れますが、個人事業主は月々の収入に大きな差が生じる場合も少なくありません。
収入が安定しなければ、計画的な家計のプランも立てにくくなります。数カ月先の収入も予測できない状態では、思い切った支出もできないでしょう。
収入が安定しにくいことへの対策としては、収入源を複数持つのが有効です。リスクを分散することで、一つの収入源がなくなっても他の収入源が残るため、大幅な収入の落ち込みを防げます。
収入が多いタイミングで貯金しておくことも重要です。自己資金に余裕を持たせておけば、収入が少ないときの備えになります。
社会保障が弱い
会社員の場合は、国民年金と併せて厚生年金にも加入できるため、老後に手厚い年金が保証されます。一方、個人事業主は基本的に国民年金しか加入できません。
雇用保険に加入できないのも、個人事業主のデメリットです。雇用保険に加入している会社員は、離職後に一定の要件を満たせば失業手当が支給されますが、個人事業主にはそのような手当がありません。
さらに、会社員は社会保険料の負担が会社と折半になりますが、個人事業主は年金や健康保険料を全額負担する必要があります。社会保障の面では、個人事業主の方が不利といえるでしょう。
有給休暇や産休育休、傷病休暇がない
労働基準法により、一定の要件を満たした会社員には、所定の日数の有給休暇が与えられます。しかし、個人事業主には労働基準法が適用されないため、有給休暇が存在しません。
会社員なら職場から与えられる産休や育休も個人事業主にはないため、自主的に産休や育休をとれば、その間は収入がなくなるでしょう。
傷病休暇がとれない点も個人事業主のデメリットです。国民健康保険には傷病手当金の給付があるものの、任意給付となっているためほとんど期待できません。
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会社員でも個人事業主になれる
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会社員から個人事業主になるのが不安なら、会社員のまま個人事業主になることを検討してみましょう。メリットやデメリット、注意点を解説します。
二足のわらじは節税効果大
会社員の副業、さらには個人事業主になると事業で発生した費用が経費として認められるため、さまざまな費用を経費計上できます。
事業収入からできるだけ多くの経費を差し引けば、事業所得を減らすことが可能です。事業所得が減れば課税される税金も減るため、節税につながります。
経費を差し引いた結果、所得が赤字になっても、損益通算により赤字分を給与所得と相殺することが可能です。結果としては総所得が減れば、会社員としての所得税を減らせます。
退職しても失業手当はもらえない
会社員のまま個人事業主になると、退職後に失業手当をもらえません。失業手当制度は、次の仕事が見つかるまで、求職者をサポートする制度であるためです。
個人事業主であるなら、退職しても次の仕事を探す必要がないとみなされ、失業手当の給付対象ではなくなります。ただし、開業届を出していなければ、手当をもらえる可能性があります。
個人事業主になっていても、再就職手当の適用は受けられます。再就職手当とは、次の仕事が決まった場合に支給される手当です。
失業手当を満額受け取ろうとする人が、仕事を探さずに長期間失業状態になるのを防ぐために、再就職手当の制度があります。退職前の会社で雇用保険に加入していれば、給付の対象となる制度です。
就業規則を必ず確認しよう
会社を辞めずに個人事業主になりたい場合は、必ず会社の就業規則を確認しましょう。会社勤めのままで個人事業主になることが認められていなければ、就業規則違反となってしまいます。
就業規則とは、職場のルールや労働条件などが記載されている規定です。10人以上の常勤従業員を雇っている会社には作成義務があり、常に誰でも閲覧できる状態にしていなければなりません。
就業規則違反を犯すと、最悪の場合には会社を辞めさせられる恐れがあります。近年は従業員の副業を認める企業も増えていますが、万が一のために就業規則はチェックしておきましょう。
まとめ
個人事業主とは、法人化せずに事業を行う個人のことです。開業届を提出すれば、誰でも簡単になれます。
会社員から個人事業主になりたい場合は、メリットとデメリットをしっかりと理解することが重要です。二足のわらじで仕事をすることも視野に入れ、自分に合った選択肢を選びましょう。
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