個人事業主が関連する源泉徴収とは?
, 個人事業主
「個人事業主は会社員ではないから源泉徴収は関係ない」と思っていませんか?
実は、個人事業主として業務委託をされたり、
逆に個人事業主に対して業務委託をする場合には、
源泉徴収が関係する場面があります。
特に個人事業主に対して業務委託をする場合、
その支払う報酬について適切な方法で源泉徴収をしないと罰金が科せられる可能性もあるため、個人事業主も源泉徴収の正しい知識をもっていなくてはなりません。
そこで本記事では、個人事業主が知っておきたい源泉徴収の知識や、源泉徴収の計算方法、支払調書の取り扱いについて解説します。
報酬を受け取る個人事業主が知っておきたい源泉徴収制度
報酬を受け取る方が個人事業主の場合、「会社員ではないから源泉徴収はされない」と勘違いしがちです。
まずは、源泉徴収についての概要から説明しましょう。
源泉徴収とはあらかじめ所得税を支払う側が徴収する制度
源泉徴収とは、一般的には給与の支払者が給与を支払うに際し、給与から計算した所得税をあらかじめ差し引くことをいいます。源泉徴収は源泉徴収制度で定められており、受取る側の所得税の申告忘れや申告漏れなどを防ぐためにあらかじめ国に所得税を納めさせるものです。
会社員は源泉徴収で所得税があらかじめ給与から引かれ、年末調整で個々の事情に応じて所得税の計算が調整されるため確定申告は必要ありません。
しかし、個人事業主は、企業などに属しておらず、自身の所得税について年末調整がなされないため、確定申告で所得税を納めます。
ここで個人事業主に関しても、確定申告の漏れや納税の漏れを防ぐために源泉徴収の制度があります。
つまり、個人事業主に関しても報酬の支払いを受け取る際に源泉徴収がされる場合があるのです。
源泉徴収の対象は?
個人事業主に対して報酬・料金を支払う場合は、源泉徴収がされる必要があります。
国税庁の「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」によると、源泉徴収の対象となる報酬・料金は主に以下のとおりです。
- 原稿料や講演料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格をもつ人に払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇、その他芸能、テレビジョン放送等の出演の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- バンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(出典)国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
たとえば、個人事業主のライターの原稿料やデザイナーのデザイン料、講演料などは源泉徴収の対象となる有名なものです。源泉徴収対象は幅広く解釈される傾向があるので迷ったら支払先と相談して源泉徴収しておくのが無難です。
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報酬を受け取る個人事業主が源泉徴収された場合の確定申告の流れ
クライアントから受け取る報酬が源泉徴収されてしまった場合、報酬額が減るので「損しているのではないか?」と思うかもしれません。しかし源泉徴収は所得税の申告や納税の漏れを防ぐために制度として国から定められているものなので、あくまで納税する所得税を先払いしているにすぎません。
ここでは、個人事業主が源泉徴収された場合の確定申告の流れを説明します。
1.支払調書が送付される
自身が受け取る報酬について源泉徴収された場合、
翌年1〜2月に支払調書が送付されます。
給与を受け取る際に発行される源泉徴収票と異なり、受け取る書面のことを支払調書といいます。
引越しや事務所移転した場合には届かないこともあるので、事前にクライアントへ連絡しておきましょう。
支払調書の発行は給与の源泉徴収票と異なり、発行は発行元の企業や事業主の任意ですが、クライアントによっては作成し送ってくれるパターンが多いようです。
確定申告までに送付されない場合は、クライアントに問い合わせをしてみて発行をしてもらえないか確認してみましょう。
2.支払調書のとおり確定申告する
支払調書が届いたら、記載されている金額をもとに確定申告をします。源泉徴収されている金額はおおよその所得税を計算して差し引いたものであるため、一般的には確定税額と比べ差分があります。源泉徴収で納めた所得税が足りているか、多すぎていないかを確認、精算するのが確定申告です。
支払調書の確定申告書への添付義務はありませんが支払調書は捨ててよいわけではないため、確定申告書類の写しと一緒に7年間保管しておきましょう。
3.源泉徴収が多かった場合は還付金が入る
還付がある場合は約1〜3か月後に指定の口座に還付金が振り込まれます。
ただし、確定申告の結果、還付ではなく、所得税を納めなければならない場合は、確定申告期限内に納めましょう。確定申告で「納める税金」に金額が入っているケースでは、所得税を金融機関、あるいは直接税務署へ納付します。
報酬を受け取る立場ではなく、給与や報酬を支払う立場になった場合には個人事業主が源泉徴収義務者になることもある
国税庁の「No.2502 源泉徴収義務者とは」によると、源泉徴収義務者とは法人が該当するのみならず、源泉徴収の対象となる報酬・料金を支払う個人も該当することがあります。つまり、個人事業主は源泉徴収される側のみならず、源泉徴収する側のどちらにもなる可能性があるということです。
源泉徴収義務者とは
源泉徴収義務者とは、従業員への給与や原稿・講演などの報酬を支払うに際して支払いに対する所得税を受け取る本人に代わってあらかじめ徴収し納税する義務があるものをいいます。
源泉徴収義務の対象となる報酬の範囲は前述したものと同じで、原稿料や講演料、弁護士等への報酬や料金などが含まれます。
源泉徴収義務者になったら何をすればいい?
個人事業主の場合、前述の条件に当てはまる場合は源泉徴収義務者となります。しかし、「いきなり源泉徴収義務者と言われても何をすればいいか分からない」と混乱しますよね。
源泉徴収義務者になったら、給与や報酬・料金の源泉徴収をして、翌月10日までに税務署に納税します。ただし特例として、個人事業主は、雇用する人数が常時10人未満の場合、給与や報酬の一部の源泉分に関しては年2回の納付でよいとする特例が届を出すことで認められています。
国税庁のホームページにある「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」を参考に、所得税を源泉、納付しましょう。また、源泉徴収票や支払調書の発行をすることも必要になります。
個人事業主の源泉徴収の計算方法
個人事業主でも従業員を雇っている場合は、
給与や退職金、賞与などの源泉徴収が必要になります。
ここからは、個人事業主が知っておきたい源泉徴収のについて細かく説明します。
給与の源泉徴収
個人事業主が雇う従業員の給与が日払いなのか、月払いなのかによって計算方法が変わります。
給与が月払いの場合は国税庁の「令和4年分給与所得の源泉徴収税額表(月額表)、日払いの場合は「令和4年分給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」で確認できます。
扶養家族の有無や複数か所で給与を受け取っているケースでは、記載事項が異なりますので注意が必要です。
賞与・退職金の源泉徴収
個人事業主が雇っている従業員に賞与を支給したり、退職金を支払ったりする場合は以下の源泉徴収税額表をもとに源泉徴収額を算出します。
退職金の所得税は(退職金-退職所得控除額)×1/2です。たとえば、退職所得控除額を差し引いた課税退職所得金額が100万円の場合、100万円×1/2で50万円が源泉徴収の対象額となります。
報酬・料金の源泉徴収
個人事業主でも、前述の源泉徴収対象に対して報酬・料金を支払う場合は源泉徴収が必要です。報酬・料金の源泉徴収は、支払金額によって源泉徴収額が異なりますので注意しましょう。
下記図は弁護士や税理士等へ支払う報酬の源泉の計算方法になります。
源泉徴収額 | 源泉徴収税額(小数点以下切り捨て) |
100万円以下 | 支払金額×10.21% |
100万円超 | (支払金額-100万円)×20.42%+102,100円 |
(参考)国税庁「No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」
原稿料、講演料が1回50,000円以下のケースは源泉徴収しなくても問題がないなどいろいろルールがあるので気をつけましょう。(参考)国税庁「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」
まとめ
原稿料やデザイン料、講演料などを受け取る個人事業主は、受け取る報酬・料金から源泉徴収がされます。源泉徴収された場合、支払調書などをもとに確定申告が必要です。
また反対に、原稿料やデザイン料、講演料、給与を支払う個人事業主は、源泉徴収義務者として源泉徴収する義務が発生する場合があります。
個人事業主の源泉徴収に不安があるなら、会計事務所に依頼するのも一つの方法です。税金のプロである税理士に相談し、必要なら業務を依頼するのもよいでしょう。
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