フリーランスエンジニアが経費にできる項目は?経費率の目安も解説

, お役立ちコラム

フリーランスエンジニアが経費にできる項目は?経費率の目安も解説

「カフェ代は経費にできるの?」「家賃や光熱費も経費になるって本当?」

フリーランスエンジニアとして活動する際、経費にできるものとできないもので悩むことも多いですよね。経費が多ければ多いほど、所得税の節税となるため、対象となる項目はしっかり押さえておきましょう。

この記事では、フリーランスエンジニアが知っておきたい経費の基礎知識と経費率、経費にできるものとできないものを紹介します。

フリーランスエンジニアが知っておきたい経費の情報

適正な経費率や経費にできる項目を説明する前に、押さえておきたい経費の知識を説明します。「経費とはなにか?」を明確にし、自分で経費の可否について判断できるようになりましょう。

また、経費として計上すると節税につながるため、経費の詳細はフリーランスとしてぜひ知っておきたい知識です。

そもそも経費とは

経費とは経常費用の略称で、事業のために支払った費用を指します。「事業のため」という点がポイントで、プライベートで使用したお金は経費にはなりません。

ただし一言で経費といっても、会計処理の仕方は科目によって異なります。以下に、基本的な経費の勘定科目を紹介しますので、帳簿付けの仕訳の参考にしてみてください。

勘定科目 内容
通信費 インターネットやWi-Fiの利用料のほか、インターネット工事費も含まれる 事業に使う月々のインターネット利用料
広告宣伝費 不特定多数の人に向けて宣伝効果を期待して支出する広告費など 事業のリーフレットやパンフレット、ホームページの広告費
接待交際費 クライアントとの付き合いで生じる接待交際にかかる費用 クライアントとの食事会
消耗品費 短期間で消耗する物品 文房具やプリント用紙、電池などの購入費用
減価償却費 長期にわたって使用する固定資産の取得にかかった費用 パソコンの購入費用
雑費 他の勘定科目に該当しない費用や一時的な少額支出 事業用スーツのクリーニング代、クレジットカードの年会費
外注費 他の企業や個人事業主と業務委託契約を結んで業務の一部を外注したときの費用 ホームページ制作に伴うライティングやデザインの外注
水道光熱費 事務所の水道、ガス、電気にかかる費用 パソコンやプリンターに使う電気代
地代家賃 事務所の賃借にかかる費用 事務所として借りているアパートの家賃
保険料 事業にかかわるもの・人にかけた保険料 パソコンや事務所の家具などにかけた火災保険料
研修研究費 事業の拡大やスキルアップのための研修にかかる費用 エンジニアの勉強会費用
旅費交通費 出張にかかった飛行機、電車、バス、車のガソリン代、宿泊代など クライアントとのミーティングのために利用した電車代
新聞図書費 専門知識や業界知識を得るために活用されるべき書籍・新聞にかかる費用 エンジニア関連書籍の購入

経費と節税の関係

経費として計上すると、その金額分が所得金額から差し引かれるため、結果的に所得税が軽減されます。所得税とは1月から12月の1年間の収入にかかる税金で、確定申告で算出して自分で国に納める税金です。

所得税の計算方法の基本的な考え方は、

以下のようになります。

(※あくまで概略です)

収入-経費=所得金額

(所得金額-所得控除額)×税率=所得税額

経費が多いほど節税になるため、フリーランスエンジニアでかかる経費は漏れなく計上しましょう。

税務、創業・起業融資、助成金など
創業・起業に関することを全てサポート

甲田拓也事務所にお任せください
創業者様をサポートしております。関与した創業案件は、300社超でございます。設立はもちろんのこと経営や税務、創業・起業融資、助成金など創業・起業に関することを全てサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
TEL:0120-206-607
【月曜〜金曜】9:30〜17:30
※メール、LINE、チャットワークは年中無休です。

Webからのお問い合わせはこちら
 

フリーランスエンジニアの経費の割合はいくらまで許される?

前項では、経費が多いほど所得税額が軽減されると説明しました。

しかし収入に対する経費が多い場合は、税務調査で細かく見られてくるリスクもあるため、経費の割合には注意が必要です。

ここでは、フリーランスエンジニアの経費割合は、いくらまでなら問題ないのかを説明します。

経費率とは

そもそも経費率とは、収入に対する経費の割合です。以下の式で算出できます。

経費率(%)=経費÷収入×100

経費が多いほど所得金額が少なくなり、所得税が減る一方、経費率が高いと税務署でなんらかの指摘を受けるリスクも高まってきます。

税務署による調査は税務調査と呼ばれ、納税者が正しく税務申告しているかを確認するためのものです。税務調査が入ったからといってすぐペナルティーになるわけではなく、問題なく終わることもありますし、問題があっても指摘された箇所が是正されれば問題ありません。

フリーランスエンジニアの経費率の目安

フリーランスエンジニアの経費率は、業種によって異なりますが、一般的に50%が目安と言われています。収入に対し、経費が半分以上になる場合は税務調査の対象となるリスクが高まるでしょう。

もちろん、経費率が50%以下なら問題ないというわけではなく、業務に関連する経費を正しく計上しているかがポイントとなります。

この後、フリーランスエンジニアが経費にできるものや、できないものを解説しますので参考にしてみてください。

フリーランスエンジニアが経費にできるもの

ここからは、フリーランスエンジニアが経費にできるものを具体的に説明していきます。

パソコンやパソコン周辺機器の購入費

エンジニアの仕事に使うパソコンやプリンター、マウス、キーボードなどの周辺機器は業務に関連するので経費にできます。マウスパッドやイヤホンといった仕事に欠かせないものも経費です。

パソコンは長く使うもののため、減価償却費として会計処理します。なお、10万円未満のパソコンやプリンターであれば、消耗品として一回の経費で処理することも可能です。

インターネットやWi-Fiの通信費

フリーランスエンジニアに、インターネットやWi-Fiは必要不可欠です。事業に使うものであれば、経費として計上できます。

インターネットやWi-Fiの月額料金以外にも、インターネット工事費用も経費となります。

インターネットを利用するために入ったカフェの飲み物代、ワーキングスペースの費用も基本的には経費にできます。

勉強会の参加費や書籍の購入費

仕事のスキルアップのために参加した勉強会や研修会の費用も、経費で落とせます。仕事と関係がない場合は、経費にできませんので注意しましょう。

また、仕事に使う書籍や勉強のための書籍購入費も経費です。ただし、プライベートで読む書籍は経費になりません。

名刺作成費や広告宣伝費

フリーランスエンジニアの仕事に使う名刺の作成費や、広告宣伝のための費用も経費になります。

営業のためにパンフレットやリーフレットを作る場合も、経費として費用を計上できます。

クライアントとのミーティング費用

在宅で仕事している場合、あまり機会はないかもしれませんが、クライアントとの食事会やミーティングでの飲食代は経費にできます。

「仕事のため」であることがポイントで、プライベートでの食事会は経費にできません。

食事代の場合は、領収書の裏などに参加者や打ち合わせ内容などの内容を記載しておくのが望ましいです。

外注費

クライアントから受注した仕事のなかで、自分ではできないライティングやデザインをライターやデザイナーに外注する場合の外注費は経費です。

源泉徴収が必要な外注費は、源泉徴収金額を「預り金」とし、源泉徴収金額を差し引いた金額を支払い金額として仕訳しましょう。

例:

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
外注費 10,000円 預金 8,979円
預り金 1,021円

仕事のための交通費

出張でバス、電車、車、飛行機、タクシーなどを利用した場合、交通費やガソリン代は経費になります。

駐車場代や宿泊するホテル代も旅費交通費として仕訳します。ちなみに、交通費はどこからどこまで何で移動したのか、記録しておくのがのぞましいです。

事務所利用分の家賃・光熱費

事務所の家賃や光熱費も経費となりますが、自宅で仕事をしている場合も事業に使用している分の家賃・光熱費を経費にできます。

プライベートで使用している分と、事業用を分けることを家事按分(かじあんぶん)と呼びます。青色申告の場合、家事按分して家賃と光熱費を経費として扱いましょう。

家事按分の方法は合理的な説明ができる方法ならばよいですが、部屋・土地の広さに対する事業使用分を経費とする場合、たとえば、40㎡の家賃10万円の自宅アパートで、10㎡を事業に使っているなら4分の1の2.5万円を経費にできます。

光熱費の場合は、事業に使用した割合分だけが経費となります。たとえば、毎日12時間仕事でパソコンを使っていた場合、電気代の50%を経費にできるイメージです。

フリーランスエンジニアが経費にできないもの

ここからは、フリーランスエンジニアが経費にできない項目を紹介します。

経費にできないものを経費として計上すると、税務調査で指摘を受けることもあります。十分注意しましょう。

自分一人の食事代

基本的に、自分一人での食事代は経費にはなりません。また、友人や家族との食事も同様です。

クライアントとミーティングのためカフェに入ったり、顔合わせのためレストランを利用したりした場合は業務に関連しているので経費の対象となります。

ただし、一人であっても仕事のためインターネットが使えるカフェに一人で入り仕事をした場合は経費にできます。この場合は、外出先で仕事する必要があった理由が必要です。

小規模企業共済や国民年金基金などの支払い

フリーランスエンジニアは退職金対策や老後対策として、小規模企業共済や国民年金基金に加入している人も多いでしょう。実は、小規模企業共済や国民年金基金などの支払いは経費になりません。

しかし、確定申告で全額が小規模企業共済等掛金控除となるため、経費ではないものの所得控除を受けられ、節税になります。

所得税や住民税

所得税や住民税は経費にできません。これらは事業に関係なく、フリーランスエンジニア自身が支払うべきものだからです。

経費にできる税金には、個人事業税や事業用資産の固定資産税、事業用車の自動車税などがあります。固定資産税や自動車税もプライベートに関連するものは経費になりません。

健康診断や人間ドックなどの費用

従業員一律で受けさせる健康診断や人間ドックにかかる費用は経費になります。

なお、健康診断や人間ドックなどの予防医療は、医療費控除の対象外ですので注意しましょう。

フリーランスエンジニアの経費で迷うなら税理士に相談しよう

フリーランスエンジニアが経費にできる項目は、事業で使う機材やインターネット・Wi-Fiなどの通信費、クライアントと会うための交際費や交通費などです。

一人で利用したカフェの食事代や所得税・住民税など本人が支払うべき税金は、経費になりません。

しかし、帳簿付けをしていると「これは経費にしていいのだろうか?」と悩むものも出てくると思います。経費の処理で迷うなら、一度税理士に相談してみてもいいかもしれません。

個人事業主でも、税理士に会計や税務の処理を任せることは可能です。

まずはこの記事を参考にしてみて、

難しいようなら税理士への相談を検討しましょう。

税務、創業・起業融資、助成金など
創業・起業に関することを全てサポート

甲田拓也事務所にお任せください
ご予約ご希望の方はお問い合わせフォームより
ご連絡をくださいますようお願いします。
TEL:0120-206-607
【月曜〜金曜】9:30〜17:30
※メール、LINE、チャットワークは年中無休です。

Webからのお問い合わせはこちら
 
TOPに戻る
お問い合わせ 電話する