定額減税は扶養家族も対象になる?減税の実施方法や調整給付金について解説
, 経費・勘定
2024年6月から開始されることでニュースでも大々的に取り上げられた「定額給付金」。1人あたり3万円の所得税と1万円の住民税が減税される制度です。
この定額減税について、本人だけでなく同一生計の「配偶者」「扶養親族(扶養家族)」も対象になることをご存知でしょうか?家族の人数によっては、20万円前後の高額な控除を受けることも可能です。
本記事では2024年6月から開始された定額減税の概要と、扶養家族を含めた減税金額、給与所得者・個人事業主・年金受給者の減税方法などをご紹介します。
定額減税とは?目的や給付額、扶養家族の減税を分かりやすく解説
定額減税は2024年6月1日に施行された「令和6年度税制改正法」に含まれるもので、賃金上昇が物価高に追いつかない国民の経済的負担を緩和するための一時的な措置の制度です。
国民の納税義務のなかでも多くの金額を占める所得税と住民税の一部を軽減することで国民が自分自身で利用できるお金(可処分所得)を増やし、個人の購買力を向上させるという狙いがあります。
定額減税で実施される減税の金額は以下のとおりです。
- 所得税:1人あたり3万円
- 住民税:1人あたり1万円
納税者本人はもちろん、条件を満たす配偶者や扶養家族(扶養親族)の分まで対象に含まれます。例えば夫婦2人と未成年の子ども1人の家庭の場合、所得税は「3万円×3人=9万円」、住民税は「1万円×3人=3万円」で、合計12万円が控除される計算です。
定額減税が実施される背景・目的
定額減税が実施されるようになった背景として、世界的な物価高騰が挙げられます。
2020年から始まったコロナ禍は一旦はニュースに登場しなくなりましたが、景気が回復すると同時に物価の上昇を引き起こしています。その証拠に、2020年の生活費を基準とした2023年(令和5年)の消費者物価指数は、総合指数が前年比「3.2%」と大きな上昇となりました。
参照:総務省統計局「2020年基準 消費者物価指数 全国2023年(令和5年)平均」
物価が上昇して今まで100円で購入できていたものが150円になったとすると、実質的に持っている貯金や収入の価値が下がり、これまでと同じ生活水準を保ちにくくなります。
そこで政府は定額減税を実施することで自由に使えるお金を増やせるように取り組んでいます。
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定額減税は扶養家族も対象になるが収入などの条件がある
定額減税を受けられるのは納税者本人だけではありません。納税者と生計を一にする配偶者や扶養家族も減税の対象です。例えば家族3人(夫と専業主婦の夫婦2人と未成年の子ども1人)なら所得税9万円、住民税は3万円が控除されます。
ただし、配偶者であっても、扶養に入っていなければ2人とも納税者本人という扱いです。夫と妻がそれぞれ扶養に入らずに正社員として働いているケースでは二人がそれぞれ4万円ずつ控除を受けることになります。
また、低額減税を受けるには所得制限があり、所得税に係る合計所得金額が1,805万円超の人(給与所得のみの場合は2,000万円超の人)は減税の対象にはならないので注意が必要です。
定額減税の実施方法|本人と扶養家族の減税手続きは必要?
定額減税を受ける際、受け取る側で特に手続きは必要ありません。例えば給与所得者の場合、勤務先が事務的な手続きをおこないます。また、年金受給者も公的年金の支払者である厚生労働省や共済組合などが行うため、特別な手続きは扶養です。
唯一手続きが必要なのは個人事業主やフリーランス、自営業者と呼ばれる人達で、所得税の控除を受けるには確定申告が必要です。ただ、事業所得を一定以上得ていれば必ずおこなうことになる手続きであり、特別な手続きが増えるということではありません。
ここでは「給与所得者」「個人事業主」「公的年金受給者」に分けて、定額減税の実施方法を詳しく紹介します。
給与所得者の場合
会社員や、扶養に入っていないパート・アルバイトなど、毎月の給料を得ている給与所得者の場合、所得税は2024年(令和6年)6月の源泉所得税の分から、住民税は7月から減税されます。ボーナスを6月に受け取る場合など、所得が大きい場合は1回目で全額が減税されるケースもあるでしょう。
扶養家族が多い場合など、6月の納税額から減税しきれない場合には、7月以降の所得税から順次差し引かれることになります。それでも控除しきれない場合、最終的に年末調整で控除されることになります。
住民税は、まず6月の住民税支払いがなくなります。個人住民税から1万円の特別控除を引いた額を「11分割」して、11分の1ずつの金額を2024年7月から2025年5月まで支払うという流れです。
個人事業主の場合
個人事業主やフリーランスなど事業所得者の場合、2024年の確定申告のときに定額控除分を減税する形で給与所得者と同様に税額の恩恵を受けることができます。
ただし、個人事業主の場合は、前の年の所得が一定以上の場合は確定申告の前に一部の税額を納税する「予定納税」という制度があります。
予定納税の対象になる場合、7月に迎える1回目の予定納税のときに本人分3万円の控除が適用されます。1回で控除しきれない場合には2回目の予定納税で控除される流れです。予定納税で扶養家族の分の減税を受けたい場合には、税務署で別途の申請手続きが必要となります。
公的年金受給者の場合
公的年金の受給者も、個人事業主と同じく、所得税と住民税で減税の実施方法が異なるため注意が必要です。
所得税については、日本年金機構から「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という書類が送られているはずです。
この書類に配偶者や扶養家族などの必要事項を記入して返送することで、同一生計配偶者と扶養家族の人数が確認・確定されます。
2024年6月以降に最初に受け取る年金で源泉徴収される所得税から定額減税分が控除される流れです。
一方、住民税の場合、2024年分として計算された定額減税控除前の住民税額をベースに、10月分の税額が計算され、10月の年金から定額控除分が控除されます、
定額減税で減税できない分は扶養家族の分まで給付がある
人によっては、定額減税の控除分を控除しきれないケースがあります。例えば住宅ローン控除によって所得税が0円になる場合。そのほか、アルバイトで生計を立てている人でも、所得税や住民税額が低い場合には控除しきれないケースもあるでしょう。
定額減税で控除しきれない金額については、定額減税で引ききれない金額を1万円単位で切り上げて算定した「調整給付金」が支給されることになります。
調整給付金を受け取れるタイミングは自治体によって異なるため、詳しくは市区町村のホームページを確認しましょう。
まとめ
定額減税は所得税3万円と住民税1万円が控除される制度ですが、納税者本人だけでなく、同一生計の配偶者や扶養家族の分まで一緒に控除されます。会社員やアルバイトなどの給与所得者であれば所得税も住民税も手続きは会社がおこなってくれるため、特にやることもありません。
ただし、扶養範囲を外れて自分で稼いでいる家族は控除の人数には含まれず、家族本人の所得から所得税と住民税が控除されることになります。
一方、個人事業主は扶養家族分の控除を受けるのに予定納税の際に一定の手続きが必要になる場合もあります。手続き方法を把握して、正しく控除を受けましょう。
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監修者
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |
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