定額減税で税金を控除しきれない場合はどうなる?調整給付の概要と給付の対象者とは
, 経費・勘定
2024年6月から実施することが決まった「定額減税」では、納めるはずの所得税と住民税の一部が減税されます。しかし、すでにほかの制度で減税されていて所得税や住民税から差し引けない場合は、給付金という形で現金を受け取ることができます。
本記事では定額減税の概要と、減税できない人が受け取れる給付金(調整給付)について解説します。
2024年実施の定額減税とは?概要をわかりやすく解説
定額減税は、2024年(令和6年)4月1日施行の「令和6年度税制改正法」に含まれる、納税者本人とその扶養家族1人につき4万円(所得税3万円、住民税1万円)が控除される制度です。
近年の物価上昇に伴う国民の負担を軽減する目的で、政府は税収の一部を国民に還元する制度である定額減税の実施を決定しました。
「定額」の減税であるため、減税額は年収に関係なく一定です。今回の減税については低所得者ほど減税効果が大きくなります。
定額減税の対象者
定額減税の対象に含まれるには、「所得税」「住民税」のそれぞれで以下の要件を満たす必要があります。
所得税 | ・所得税の納税義務者のなかで、2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は2,000万円以下)の人
・日本国内の居住者であること |
住民税 | ・住民税の納税義務者のなかで、前年2023年の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は2,000万円以下)の人
・日本国内の居住者であること ※均等割のみが課税される納税義務者は対象外 |
また、定額減税は納税者本人だけでなく、同一の生計の配偶者も扶養控除の対象になります。
「同一生計配偶者」「扶養親族」に当たる条件は以下のとおりです。
同一生計配偶者 | ・令和6年12月31日(納税者が年の中途で死亡し、または出国する場合は、その死亡・出国のとき)の現況で、納税者と生計を一にする配偶者である
・年間の合計所得金額が48万円以下の人 ※青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人および白色申告者の事業専従者は除く |
扶養親族 | ・令和6年12月31日(納税者が年の中途で死亡し、または出国する場合は、その死亡・出国のとき)の現況で、納税者と生計を一にする親族である
・年間の合計所得金額が48万円以下の人 ※青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人および白色申告者の事業専従者は除く |
定額減税の減税額
定額減税で控除される金額は、以下のとおりです。
所得税 | 納税者本人:3万円
同一生計配偶者または扶養親族:1人につき3万円 |
住民税 | 納税者本人:1万円
同一生計の配偶者または扶養親族:1人あたり1万円 |
所得税と住民税を合わせると、1人あたり4万円が減税される計算です。
例えば夫1人と、生計を一にする妻1人、子ども2人の4人家族の場合、所得税では「3万円×4人=12万円」、住民税は「1万円×4人=4万円」となり、1家族で16万円が減税されます。
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定額減税で控除しきれない場合には給付金(調整給付)がある
定額減税は、支払うことが決まっている所得税や住民税から減税される制度ですが、所得によっては所得税や住民税の金額が定額減税を下回るケースがあります。
例えば住宅ローン減税のおかげで年間の所得税が0円の場合、定額減税で所得税を控除できません。
このように、定額減税をできないと見込まれる人に対しては、控除できない金額を1万円単位で切り上げて算出する「調整給付金」が支給されます。
対象者の方には市区町村から確認書が届き、書類に記載された手続きを行うことで給付金として減税予定だった金額を受け取ることができます。
確認書が届くタイミングや給付金の支給日は自治体ごとに異なるため、くわしく知りたい場合には市区町村のホームページなどで確認しましょう。
なお、なるべく早期に給付するという観点で、所得税については市区町村で把握している令和5年分の所得状況の情報を利用した推定値で給付額が計算されます。
仮に推定値の給付では全額を給付できなかった場合は、令和7年度に給付できなかった金額の追加給付が行われることが見込まれています。
調整給付の対象者
給付金(調整給付)の対象になるのは、以下の条件を両方とも満たす人です。
- 令和6年分の所得税が課税される見込みの方、または、市区町村から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
- 定額減税可能額が「令和6年分の推計所得税額」または「令和6年度の個人住民税所得割額」を上回る方
上記の条件を満たし、定額減税で控除しきれない場合に差額が給付されるしくみです。また、給付は世帯単位ではなく、納税義務者である世帯主本人に給付されます。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が「1,805万円」を超えると対象外となります。令和6年1月2日以降に給付対象者が死亡した場合も、給付金は対象には含まれません。
調整給付の申請の例
調整給付を受け取るための申請方法は市区町村ごとに異なるため、給付金の案内にある申請方法をよく確認しましょう。
東京都江戸川区を例に取ると、提出が必要な書類は以下のとおりです。
給付金の申請方法 | 必要書類 |
オンライン申請 | (1)口座名義人の氏名・住所などが判別できる本人確認書類の画像のアップロード
(2)通帳やキャッシュカードなどの口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)を確認できる画像のアップロード |
紙による申請 | (1)送付された確認書の返信
(2)下記の「確認書類」 ・口座名義人の氏名・住所が判別できる本人確認書類の写し ・「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が判別できる通帳またはキャッシュカードの写し |
出典:江戸川区 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
定額減税で税金を控除できない低所得世帯にも給付金がある
定額減税の調整給付は「所得税が減税額を下回っている世帯」が対象の制度ですが、そもそも所得税や住民税が非課税の世帯にも別の給付金があります。
住民税非課税世帯
2023年度分の住民税が課税されない「住民税非課税世帯」の場合、1世帯あたり7万円が給付されます。
住民税非課税の世帯には2023年に物価高対策として1世帯あたり3万円が臨時特別給付金として支給されており、今回の給付と合わせると合計で10万円の給付金を受け取ることになります。
一方、2023年の途中で収入が激減して2024年に新しく住民税非課税になった世帯には2023年に3万円が給付されていないため、1世帯あたり10万円が支給されます。2023年度分の住民税が「均等割のみ」課税される世帯も同様です。
低所得の子育て世帯への子ども加算
2023年に住民税が非課税、もしくは住民税均等割のみが課税されている世帯が「子育て世帯」である場合、子ども加算を受け取れます。
子ども加算の金額は18歳以下の子ども1人につき5万円です。
まとめ
住宅ローン控除などによって所得税が減額されているなどの理由で定額減税から減税し切れない場合は、調整給付として現金の給付を受けることができます。また、2023年度に住民税非課税世帯だった場合は定額減税ではなく最初から給付金が支給されることになります。
手続きの詳しい方法は自治体からの案内を確認し、確実に受給できるようにしておきましょう。
監修者
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |
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