法人の税務調査は何年前までさかのぼる?10年以上来ない理由と対策
会社を設立してから税務調査を一度も受けておらず、いざ調査員が来た場合に過去何年分の帳簿を調べられるのかと不安を抱えていませんか?税務署による調査期間は原則として直近の過去3年分ですが、申告漏れや悪質な隠蔽がある場合は最長で7年分までさかのぼって調査されます。
本記事では、税務調査でさかのぼって調査される年数の基準から長期間調査が入らない法人の特徴や具体的な対策まで詳しく解説します。
法人の税務調査は何年前までさかのぼるのか

法人の税務調査は何年前までさかのぼるのか、基準になるのは以下のとおりです。
- 通常は過去3年分
- 申告漏れなどがある場合は過去5年分
- 悪質な仮装・隠蔽は最長過去7年分
原則は3年分ですが悪質な場合は最長7年分まで調べられるため、日頃から正しい経理処理を心がけましょう。
通常は過去3年分
法人が税務署から税務調査を受ける際に調査の対象となる期間は、原則として直近の過去3年分となります。設立から数年経過した中小企業に対して初めて税務調査が入る場合も、基本的には過去3年分をさかのぼって詳しく調べられます。
税務署の調査官は売上や経費の計上時期が正しい処理になっているかどうかを、3期分にわたって細かくチェックする仕組みです。過去の帳簿を調べて重大なミスが見つからなければ3年分の調査のみで終了し、追加の調査は行われません。
経営者は日頃から正確な経理処理を心がけて、直近3年分の帳簿をすぐに提示できる状態を常に整えておきましょう。
申告漏れなどがある場合は過去5年分
過去3年分の調査で申告漏れや重大なミスが発見された場合は、調査期間が過去5年分に延長されます。
売上の計上漏れや経費の水増しが疑われるようなケースでは、さらに深くさかのぼって厳しく確認されます。計算間違いなどの意図しないミスであっても、金額が大きい場合は過去5年分を調べられる可能性もある点に注意が必要です。
過去にさかのぼって追徴課税が発生すると延滞税なども加算されて、会社の資金繰りに悪影響を及ぼします。少しでも不安な点がある経営者は過去5年分の資料をしっかりと見直して、税務調査に備えるのが安全です。
悪質な仮装・隠蔽は最長過去7年分
意図的な売上除外や架空経費の計上といった悪質な仮装および隠蔽行為が発覚すると、最長で過去7年分までさかのぼって調査されます。いわゆる脱税とみなされる重加算税の対象となる極めて悪質なケースが、7年分の厳しい調査に該当します。
二重帳簿の作成や書類の改ざんなどは非常に重いペナルティが課されるため、絶対に避けるべき行為です。7年間という長期間にわたる追徴課税と重加算税の負担によって、中小企業の経営を大きく揺るがす事態に直面します。
税務署はあらゆる角度から厳しくチェックするため、常に適正な申告を続ける誠実な姿勢が何よりも大切です。
個人事業主や相続の税務調査は何年前までか

個人事業主や相続の税務調査では、さかのぼる年数が異なる場合があります。
個人や相続でも法人と同じく過去の申告内容を厳しく確認されるため、正確な記録を残して調査に備えましょう。
個人の税務調査でさかのぼる年数
個人事業主に対する税務調査も法人の場合とまったく同様に、基本は過去3年分の申告内容が調査対象となります。売上の計上漏れや私的な支出の経費算入などが見つかった場合は、原則として過去5年分まで調査期間が延びます。
さらに、意図的な所得隠しなどの悪質な行為が確認されたケースでは、最長で過去7年分までさかのぼる決まりです。個人事業主は事業の資金とプライベートの資金が混同しやすいため、日頃から厳密に区分しなければなりません。
長年事業を続けている方も、過去の申告内容に誤りがないかどうかを定期的に見直す習慣をつけましょう。
相続の税務調査でさかのぼる年数
相続税の税務調査では、亡くなった方の過去5年分から10年分の預貯金の動きが詳しく調べられます。申告期限から原則として5年以内であれば、税務署は申告内容の誤りを指摘して修正を求める権限を持っています。
意図的な財産隠しなどの悪質なケースに該当する場合、時効が7年に延長されて厳しく追及を受ける仕組みです。家族名義の預金口座に資金を移動させていた場合なども、名義預金として税務署から厳しくチェックされます。
相続が発生する前から生前贈与の記録などを正確に残して、税務署からの指摘に反論できる準備を整えましょう。
10年以上・20年以上来ない法人や個人のケース

個人事業主や法人によっては、10年・20年以上税務調査がこない可能性もあります。
ここでは、ずっと税務調査がこない個人・法人の特徴や注意点を見ていきましょう。
税務調査がずっと来ない個人や法人の特徴
10年以上税務調査が来ない法人や個人事業主は、売上や利益の規模が小さく経営が安定している傾向にあります。税務署も限られた人員で調査を行うため、追徴課税の金額が大きくなりそうな規模の大きな事業者を優先します。毎年同じような業績で申告内容に大きな変動がない場合は、税務調査の優先順位が下がる傾向が見られる点も特徴です。
利益率が同業他社の平均と比べて適正な範囲に収まっている企業も、不審な点がないと判断されやすいです。無申告や消費税の還付といった目立つ動きがない限り、長期間にわたって税務調査の対象から外れる場合があります。
長期間調査が来ていない場合の注意点
設立から長期間調査が来ていないからといって、今後も絶対に調査が入らないという保証はどこにもありません。事業規模が急激に拡大したり売上が大幅に増加したりしたタイミングで、突然税務調査の連絡が入る場合があります。
過去の経理処理に誤りがあった場合は、いざ調査が入った際に多額の追徴課税を支払う重いリスクを抱えています。数年間放置していた領収書や請求書が紛失していると、税務署の担当者に対して適切な説明ができません。
いつ税務署の調査官が訪れても堂々と対応できるように、日々の帳簿付けと書類整理を怠らない姿勢が重要です。
税務調査をスムーズに乗り切るための対策
税務調査をスムーズに乗り切るための対策は、以下のとおりです。
- 帳簿や書類を適切に保管する
- 専門家である税理士に相談する
関連書類を整理して決められた期間正しく保存し、不安な点は税理士へ相談して確実なサポートを受けましょう。
帳簿や書類を適切に保管する
税務調査を無事に乗り切るための基本は、帳簿書類を正しく保存する義務を果たすことです。法人の場合は原則として7年間または最長10年間にわたって、帳簿書類を正しく保存する義務が定められています。
税務調査の際に調査官から書類の提示を求められた時点ですぐに出せる状態にしておけば、調査がスムーズに進行します。書類が整理されていないと経理処理の正確性が疑われて、最悪の場合は調査期間が延長される原因になりかねません。
月ごとに領収書をファイルにまとめたり会計ソフトの入力記録と照合したりする、日々の運用を徹底しましょう。
専門家である税理士に相談する
税務調査への対応に不安を感じる場合は、専門家である税理士に相談してサポートを受ける選択が最も確実な対策です。税理士に依頼すれば調査当日に立ち会ってもらい、税務署の指摘に対して法的根拠に基づいた説明を任せられます。
日頃から顧問税理士と契約して正しい経理処理の指導を受けておけば、税務調査に関するリスクを大幅に減らせます。税務署から指摘されやすいポイントを事前にチェックしてもらい、必要な修正を済ませておく事前の準備も可能です。
経営者は本来の事業に専念するためにも、税務のプロフェッショナルである税理士の力を積極的に活用しましょう。
まとめ
法人の税務調査の対象期間は原則として過去3年分ですが、申告漏れがあれば5年分や悪質な場合は最長7年分までさかのぼって調査されます。個人事業主や相続税の税務調査においても同様に、過去の申告内容や資金の動きが税務署から厳しくチェックされます。
長期間調査が来ていない企業であっても、売上の増加などをきっかけに突然税務調査が入る可能性は否定できません。日頃から帳簿や関連書類を正確に作成して適切に保管する体制を整えましょう。
監修者
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甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |





