【東京都の皆様必見】「感染拡大防止協力金」都のご担当者に聞きました
, コロナ関連
※第1回は6月15日で申請受付を終了しています。
第2回についてはこちらをご覧ください。
皆様こんにちは。
今回は東京都の皆様に向けて、先日より受付が始まった「東京都感染拡大防止協力金」について、相談センターのご担当者の方へ問い合わせた内容なども交えて解説させていただきます。
概要
協力金の趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、東京都は4月10日に緊急事態措置を公表し、事業者の方々に施設の休業や営業時間の短縮を要請しました。そしてこの要請に応じて、休業等の対象となる施設を運営されている事業者の方々のうち、休業等に全面的に協力した都内の中小企業及び個人事業主の皆様に協力金を支給することが決まりました。
支給額
50万円(複数の事業所を営む場合は100万円)
創業・起業に関することを全てサポート
甲田拓也事務所にお任せください
対象となる業種
◆キャバレー◆ナイトクラブ◆ダンスホール◆スナック◆バー◆ダーツバー◆パブ◆性風俗店◆アダルトショップ◆個室ビデオ店◆ネットカフェ◆漫画喫茶◆カラオケボックス◆射的場◆ライブハウス など
様々な業種・施設が対象となっています。詳細は下記のURLをご参照ください。
ご参照URL(東京都防災ホームページ 対象施設一覧)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
申請要件
具体的な申請要件は下記のURLをご参照いただければと思いますが、重要なポイントがあります。特に2つ目。4月16日から5月6日までの間は必ず休業等を行っていることが必要で、4月16日まで営業し翌17日から休業したという場合、支給の対象とは認められませんのでご注意ください。
重要なポイント
◆緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営していることが必要
◆4月16日から5月6日までの間は必ず休業等を行っていることが必要
ご参照URL(東京都感染拡大防止協力金のご案内)
https://www.tokyo-kyugyo.com/#req
申請方法
※第1回については既に6月15日に申請受付を終了しています。
第2回についてはこちらをご覧ください。
申請書類の提出方法は、①オンライン ②郵送 ③都税事務所等への持参 の3つがあります。感染拡大防止の観点からはオンラインによる方法が最もお勧めですが、順を追ってご説明いたします。
オンラインによる方法
協力金ポータルサイトから提出できます。6月15日(月)23時59分までに送信を完了する必要があります。
ご参照URL(協力金ポータルサイト)
https://www.tokyo-kyugyo-form.com
郵送による方法
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で送付する必要があります。6月15日(月)の消印有効です。
- (宛先)〒163-8697
- 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
都税事務所等へ持参する方法
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
ご参照URL(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
早く受給するためには…
今回の協力金は、円滑な申請と支給を実現するために、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することを基本としています。具体的には次の専門家が確認を行うことになります。
- 東京都内の青色申告会
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
- 行政書士(追加されました)
これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家(顧問の税理士等)がいらっしゃる場合は、その方へ事前確認を依頼しましょう。なお依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置するとのことですので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請することは可能ですが、追加書類の提出を求められたり、確認のために支給まで時間を要する場合があるので注意が必要です。
不正受給にご注意
今回の協力金、休業等を余儀なくされている事業者の皆様にとってはありがたい制度ではありますが、一方で行政側としてはとりわけ不正受給に関しては危惧をしているところであり、今回の協力金に関しても、万一不正受給が発覚した場合には非常に厳しいペナルティが課されます。
具体的には、受給資格がないにも関わらず受給した場合、受給した金額について返還することに加え、受給した金額と同額の違約金(罰金)が徴収されます。
例えば、不正に100万円を受給した場合、当該100万円の返還に加え違約金として100万円が加算され、合計200万円支払うことになることが想定されますのでくれぐれもご注意ください。
創業・起業に関することを全てサポート
甲田拓也事務所にお任せください
よくある質問
具体的に必要な申請書類は?
まず「記入が必要な書類」として次の3つがあります。
- ①東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
- ②誓約書
- ③支払金口座情報登録依頼書
これらの書類のフォームは「東京都感染拡大防止協力金のご案内」ページからダウンロードできます。オンライン申請する場合には留意すべき点があります。これらのフォームのうち、①東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書はExcel形式なのですが、申請の際にExcel形式でアップロードすることはできません。面倒な手続きになるのですが、必ず一度プリントアウトし、画像ファイル(jpegまたははpng)もしくはPDF形式でアップロードする必要があります。
そして次に、「準備いただくもの」として次の4つがあります。
- ④緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
- ⑤業種にかかる許可や免許類
- ⑥本人確認書類
- ⑦休業等の状況がわかる書類
上記①~⑦それぞれの書類の詳細については「申請書類について」をご覧ください。
なお、いずれについてもオンライン申請にあたっては画像ファイル(jpegまたははpng)もしくはPDF形式でアップロードする必要がありますのでご留意ください。
受給した協力金は課税対象になりますか?
はい。課税対象となります。(感染拡大防止協力金の税務上の取扱いについて)したがって黒字が見込まれる場合には設備投資等を行うことをお勧めいたします。
まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?
こちらは都の助成金ページのQ&Aにもあります通り、緊急事態措置期間開始より前(4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は対象となります。 この点について、都のご担当の方にさらに「営業活動」の定義を確認しました(売上や顧客がいる必要があるか)。 答えとしては、お店を開いていれば大丈夫だそうです。 そのため、飲食店の場合だと、顧客が来てなくても営業許可が4月10日までに取れていれば対象になるそうです。
美容院とネイルサロン等を併設している場合どうなりますか?
美容室(休業要請対象外)にネイル、まつ毛エクステンション、フェイシャルエステ等の施術または部門(休業要請対象)がある場合、当該施術ブースを閉鎖し、サロンのホームページ上または店頭ポスター等に告知し、少なくとも4/16~5/6の20日間の施術を休止していれば、美容院自体は休業表記もいらず営業自体も行って問題ないそうです。
まとめ
今回は東京都の皆様を対象に、感染拡大防止協力金についての情報を、都のご担当者の方へのヒアリング内容も交えてシェアさせていただきました。東京都以外でも同様の制度を実施する自治体がありますので、今後も必要に応じて取り上げたいと思います。
【ブログの内容に関するお問合せについて】
最近私どものブログに大変多くの反響をいただいております。弊所ではブログに関するお問合せについてもメールやお電話での無料相談を承っておりますが、現在こちらについては顧問契約前提のお客様に限定させていただいております。なにとぞご了承のほどお願い申し上げます。
▼▼▼お読みくださりありがとうございました。よろしければクリックをお願いいたします。
創業・起業に関することを全てサポート
甲田拓也事務所にお任せください
ご連絡をくださいますようお願いします。