【個人事業主必見】年内にやるべき節税策4選

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【個人事業主必見】年内にやるべき節税策4選

皆様こんにちは。
今年も残り3週間ほどとなりました。今回は個人事業主・フリーランスの方を対象に、年内にぜひ行っておきたい節税策を4つほどご紹介させていただきます。

家賃や保険料の年額一括払い

まず検討すべきは、地代家賃や保険料の年額一括払いです。地代家賃や保険料を年払いしても、当期の損金にできるのは原則として当期に対応する部分のみですが、次の要件を満たせば特例的に短期前払費用として、年払いした全額を当期の損金として計上することができます。

【要件】
・年払い契約である(1年を超えるものは不可)
・毎期継続して同じ処理を適用すること
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消耗品の購入

次に検討すべきは消耗品の購入です。消耗品も原則としてはただ購入しただけでは経費として損金に計上することはできず、未使用分は「貯蔵品」として資産計上する必要があります。ただし、次の要件を満たせば購入年度の経費とすることが可能になります。

【要件】
・毎年概ね一定数量を購入すること
・毎年経常的に消費するものであること
・毎期継続して同じ処理を適用すること

少額減価償却資産の購入

固定資産を購入した場合、原則としては法定の耐用年数で減価償却を行うことで各期の費用として損金計上することが求められます。また固定資産については、基本的には所得税のみならず、償却資産税の申告対象となります。しかし1個(もしくは1組)あたりの取得金額が10万円未満であれば消耗品費として全額損金とすることが可能であり、償却資産税の申告も不要です。また10万円以上20万円未満のものは一括償却資産として3年間で償却することが可能です(同様に償却資産税の申告は不要です)。

【1個もしくは1組当たりの取得金額】 
・10万円未満 →全額損金
・10万円以上20万円未満 →一括償却資産(3年間で償却)

青色申告者の場合

青色申告者の場合、取得金額30万円未満のものについても全額損金とすることが可能です。
ただし損金として計上できるのは最大で300万円まであること、そしてこの分については通常の固定資産購入の場合と同様に償却資産税の申告対象となる点にはご留意ください。

【青色申告者の場合】
・30万円未満 →全額損金
 ※ただし最大300万円まで
 ※償却資産税の申告対象となる点に注意

小規模企業共済への加入

9月12日付のブログでもご紹介しましたが、最後にご紹介するのは小規模企業共済への加入です。

メリット

小規模企業共済のメリットは次の通りです。
全額が所得税の計算上控除できる(小規模企業共済等掛金控除)
② 掛金が月額1,000円~70,000の範囲で自由に増減可能
③  6か月以上積み立てると廃業時に共済金を受け取れ、退職金代わりになる
 さらに一括受取を選択すると退職所得となり税負担が軽減される
④ 掛金の範囲内で低金利の事業資金の貸付制度を利用できる

節税しながら外部に積み立てを行うことが可能であること、資金繰り等の様子を見たうえでまとめて年払いすることも可能であることが大きなメリットといえます。

注意点

一方注意点としては、中途解約を行うと元本割れとなってしまう可能性があることが挙げられます。また今から小規模企業共済に申し込んだ場合、口座引落を選択すると引落が年を跨ぐことになります。今年の節税を図る上では現金払いを選択し、年内に支払を終えることが必要です。

まとめ

今年は持続化給付金をはじめ各種の給付金、助成金などの支給もあり、これらは基本的に課税対象であることもあり、思いのほか節税に頭を悩ませている方も多くいらっしゃるかもしれません。ぜひ今回取り上げた節税方法をご参考にしていただければと思います。残された日数も限られていますので、ぜひ悔いのないよう節税を図っていただければと思います。

※今回のブログの内容は2020年12月時点の法令・情報等に基づいています。

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