【個人10万/法人20万】月次支援金が支給へ!

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【個人10万/法人20万】月次支援金が支給へ!

皆様こんにちは。

あまり報道で触れられていないのでご存じない方も多い情報なのですが、一時支援金の第2弾にあたるものとして「月次支援金」の支給が決定されました。今回はこの月次支援金について情報をシェアさせていただきます。

3度目の緊急事態宣言等により

東京都と関西3府県などを対象に発令された緊急事態宣言、およびまん延防止等重点措置により、時短営業や休業を余儀なくされているなどの影響を受けている事業者への補償として月次支援金が支給されることになりました。細かい要件はあるものの、4月、5月の売上が概ね50%以上減少していれば、減収額に応じて、個人の場合月額で最大10万円、法人の場合最大20万円が支給されます。

ご参考URL

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の概要について(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/summary.pdf

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初めて申請する方は登録確認機関による確認が必要

一時支援金の申請にあたっては、持続化給付金で見られたような不正受給を防止する観点から「登録確認機関」による確認が必要でした(登録確認機関については2月25日付けのブログで解説しています)。

今回の月次支援金についても同様に、一時支援金の申請をせずに今回初めて月次支援金を受給する場合には登録確認機関による確認が必要となります。

2回目以降の場合は確認機関不要

一方で、すでに一時支援金を申請している場合や、今後月次支援金を複数回申請することになった場合、迅速な支給を実現するため、再度の登録確認機関による確認は不要となったほか、提出書類も大幅に簡素化されます。原則としては下の図の通り、対象月の売上台帳の提出でOKということになります。

 

まとめ

今回の支給額自体のインパクトは決して大きくないのですが、一時支援金とあわせてもし満額が支給された場合には法人で最大100万円、個人で最大50万円となりますので決して小さくないでしょう。

ワクチンの接種もなかなか進まず、先が見通せず苦しい状況におかれた事業者の方も多いものと思いますが、なんとかこうした制度を積極的に活用して乗り切っていただければと思います。

※今回の内容は5月9日時点の情報に基づいています。

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