【中小/個人もインボイス対策必要】弊所代表甲田のインタビュー記事が掲載されました
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物流産業新聞社「物流ウィークリー」(2020年11月16日号)
https://weekly-net.co.jp/backnumber/109750/
このたび物流産業新聞社様の「物流ウィークリー」2020年11月16日号で、インボイス制度に関する弊所代表甲田のインタビュー記事が掲載されました。
インボイス制度が2023年10月からスタート
本ブログでも過去2回にわたり取り上げておりますが、2023年10月よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始となります。これにより売上1000万円以下の免税事業者の方も対策が必要になってきます。
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多くの事業者はまだ対策をとっていない
日本商工会議所が10月9日に発表した「中小企業における新型コロナウイルス感染拡大・消費税率引き上げの影響調査」によると、インボイス制度導入に関しては約7割の事業者は特段の準備を行っていないとのことです。中でも多くが免税事業者にあたる売上1000万円以下の事業者では8割程度の事業者が準備未了との調査結果が出ています。
課税事業者「今後免税事業者とは取引しない」
これまでのブログでも触れました通り、インボイス制度開始後は、課税事業者が消費税額を計算する際に、免税事業者からの仕入にかかるものについては「仕入税額控除」として差し引けないことになります。これを受け一部の課税事業者は今回の調査において「今後は免税事業者とは取引しないことになる」と回答しています。つまり、このまま何も対策しないと非常にまずい状況になるといえるでしょう。
あらためてインボイス制度とは
過去2回のブログでも説明申し上げている内容になりますが、インボイス制度が開始されると、仕入先が免税事業者である場合、仕入税額控除は認められないことになります。
(詳細は11月11日付のブログ、もしくは8月10日付のブログをご参照ください)
そうなると課税事業者である発注者にとっては、現在免税事業者である仕入先にも課税事業者になってもらわなければ取引するメリットが失われてしまうことになりますので、結果として現在免税事業者である個人や中小企業者の皆様も課税事業者を選択せざるを得ないということになる可能性が高いです。
具体的な対策
課税事業者を選択するということは、消費税の申告を行う必要が出てくることを意味します。これまで所得税もしくは法人税の申告を自力で頑張ってこられた方でも消費税の申告となると厳しくなるケースも出てくると思われます。もちろん消費税に関しても知識を習得され、引き続き自力で申告を行うという選択もなくはないのですが、消費税に関する項目は税務調査において否認が多いところです。したがって専門家に任せてしまう方が安心といえるでしょう。
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