持続化給付金申請で税務調査が入った事例が出ています!
, お役立ちコラム
皆様こんにちは。
10月3日付けのブログで訪問税務調査が再開されているというお話をさせていただきました。また6月21日付けのブログでは、持続化給付金の受給によって税務調査が入りやすくなるかをテーマに取り上げました。6月21日のブログでは、持続化給付金を受給したからと言って即税務調査が入るというわけではない、両者は直接はリンクしないという趣旨のお話をさせていただきました。
ところが…再開後の税務調査において、持続化給付金の申請の直後に税務調査対象に選定された事例が出てしまいました。。
なぜ税務調査の対象になったのか?
10月3日付のブログで記載しました通り、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、新規の訪問税務調査は4月から半年ほど中断されておりましたが、この10月から再開されました。そして再開してすぐに、持続化給付金を申請したばかりの、しかも本来であれば税務調査の対象にはなりにくい個人事業主の方が突然対象として選定されたのだそうです。
持続化給付金の申請には過年度の申告書が必要
4月29日付けのブログでも記載しましたが、持続化給付金の申請にあたっては前年度の確定申告書が必要となります。最近になって事業を始めたという場合であればよいのですが、これまで無申告の状態であったにも関わらず、持続化給付金の申請のための必要上、前年度の分から初めて確定申告書を提出されたという方もいらっしゃるようです。そしてそのような、前年度の分について初めて確定申告書を提出した方が税務調査の対象に選定されてしまいました。
初めて申告書を出したら調査対象…どうなる?
この方の場合、数年前から個人事業を行っていたそうなのですが、昨年以前は無申告の状態でした。そして持続化給付金を受給する上で前年度にの申告書が必要になることから、初めて申告を行ったのだそうです。そしてコロナ明けの税務調査再開でさっそく対象に選定されたと。
この方の場合には個人ですので持続化給付金の受給額は最大でも100万円となります。しかしながら今回の税務調査でこれまでの無申告が発覚することになると思われます。おそらくは無申告加算税が課され、受給額を大きく上回る額が追徴されることになるでしょう。
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持続化給付金詐欺も横行…ヤバい?
これからどんどん調査されるか
持続化給付金の不正受給を指南する詐欺が横行し社会問題化しています。沖縄では税理士が大々的に関与するという前代未聞の事件が発生し我々も驚かされました。こうした中、上記のように今回はじめて申告書を提出したという方が次々に調査対象としてスクリーニングされてくる可能性があります。税務当局にはこれまでの申告書提出記録などがデータベース化されており、これまで一度も申告書を提出していないにもかかわらず今回初めて提出したという方を選別することは容易に行えるためです。
不正受給もバレる?
私どもでも6月11日付のブログで持続化給付金の不正受給を取り上げており、当該ブログは10月25日現在で約15万回ものアクセスを頂いております。それだけ不正受給について皆様の関心が高いことの裏付けと考えられます。この税務調査での関心事はおそらくもし持続化給付金を不正受給しているとしたら、この税務調査において不正受給に関する調査も行われるか否かという点でしょう。
国税庁のスタンスはあくまでも「適切な納税を実現すること」であり、不正受給に関する調査ではありません(不正受給に関する調査は中小企業庁および経済産業省の管轄となります)。したがって上記の方のようにこれまで無申告がなかったか、あるいは申告書を提出した翌期(つまり今年)以降の売上状況がどうなっているかといった視点で調査されることになると思われます。しかしながらここまで不正受給が社会問題化している状況にあって、これまでの申告状況などのデータが国税庁から経済産業省に提供される可能性もなくはないでしょう。
これから受給する方が留意すべきは?
持続化給付金の申請は来年1月までと、まだ申請期限まで時間があり、これから申請されるという方も多くいらっしゃると思います。そしてこれまで申告書をきちんと出していればよいのですが、不安があるという方も中にはいらっしゃるかもしれません。そのような方の場合、仮に給付金は無事貰えたとしても、上記の方のようにそれ以上に追徴されてしまうというケースも出てくることでしょう。少しでも不安のある方は、まずは身近な税理士に相談されてみることをお勧めいたします。
※今回のブログの内容は2020年10月時点の情報等に基づいています。
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